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法案置き場  作者: カトーSOS


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【危険野生動物対策隊設置条例(案)】

【危険野生動物対策及び住民安全確保条例(案)概要】


■背景

近年、熊その他の危険野生動物の出没が全国的に増加し、

人身被害及び住民生活への影響が深刻化している。


現在の駆除体制は主として猟友会等の民間協力に依存しており、

高齢化、人員不足、装備費用の自己負担等により、

持続的な対策体制の維持が困難になりつつある。


特に、弾薬、車両、通信機器等の消耗品及び装備費用の負担が

個人に依存していることが大きな課題となっている。


このため、危険野生動物対策を行政の責任として位置付け、

市が主体となって継続的かつ組織的な対策体制を整備する必要がある。


■目的

本条例は、危険野生動物による被害から住民の生命、身体及び財産を保護するため、

市に危険野生動物対策隊を設置し、専門的な対策体制を整備するとともに、

必要な装備及び費用を行政が負担することにより、

迅速かつ安全な危険野生動物対策を実施することを目的とする。


■基本方針

・危険野生動物対策は行政の責任として実施する。

・住民の生命及び安全の確保を最優先とする。

・猟友会その他の狩猟者団体と連携し、地域の実情に応じた対策を行う。

・必要な装備及び消耗品は行政が整備する。


■組織

市は危険野生動物対策隊を設置する。


隊員は次の二種類とする。


1 専属隊員

危険野生動物対策を専門とする常勤職員。


2 登録隊員

市長が任命する非常勤の登録隊員。

猟友会等と連携し、出動要請に応じて活動する。


■装備

危険野生動物対策隊の活動に必要な装備は市が整備する。


主な装備

・猟銃

・弾薬

・通信機器

・車両

・安全装備

・その他必要な器材


■活動内容

危険野生動物対策隊は次の活動を行う。


・危険野生動物の捕獲及び駆除

・出没地域の警戒及び巡回

・危険野生動物の監視及び調査

・住民への注意喚起及び安全対策

・その他住民の安全確保に必要な措置


■猟友会との連携

市は猟友会その他の狩猟者団体と連携し、

危険野生動物対策の実施体制を構築する。


また、登録隊員の確保及び活動の円滑化を図るため、

猟友会に対して必要な支援を行うことができる。

【危険野生動物対策及び住民安全確保条例(案)】


(目的)

第1条

この条例は、熊その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれのある野生動物による被害から住民の生命、身体及び財産を保護するため、市が危険野生動物対策体制を整備し、必要な対策を実施することにより、住民の安全の確保を図ることを目的とする。


(定義)

第2条

この条例において「危険野生動物」とは、人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれのある野生動物であって、市長が別に定めるものをいう。


(市の責務)

第3条

市は、危険野生動物による被害から住民の生命、身体及び財産を保護するため、総合的かつ計画的な対策を講ずるものとする。

2 市は、危険野生動物対策の実施に必要な体制の整備、人材の確保、装備の整備及び関係機関との連携に努めるものとする。


(危険野生動物対策隊の設置)

第4条

市は、危険野生動物による被害の防止及び対応を行うため、危険野生動物対策隊(以下「対策隊」という。)を設置する。


(隊員)

第5条

対策隊の隊員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

一 専属隊員 危険野生動物対策を専門とする常勤の市職員

二 登録隊員 市長が必要と認めて登録する非常勤の隊員

2 登録隊員は、狩猟免許を有する者その他市長が適当と認める者のうちから任命する。


(任務)

第6条

対策隊は、次に掲げる任務を行う。

一 危険野生動物の捕獲又は駆除

二 危険野生動物の追い払い

三 危険野生動物の出没地域における警戒及び安全確保

四 危険野生動物の監視及び調査

五 住民への注意喚起及び安全対策

六 その他市長が必要と認める業務


(装備の整備)

第7条

対策隊の活動に必要な装備は、市が整備する。

2 前項の装備には、次のものを含む。

一 猟銃

二 弾薬

三 通信機器

四 車両

五 安全装備

六 その他必要な器材


(装備の管理)

第8条

前条の装備は、市が管理する施設において保管するものとする。


(住民の安全確保)

第9条

市は、危険野生動物の出没が確認された場合は、住民に対し速やかに注意喚起その他必要な情報提供を行うものとする。

2 市は、危険野生動物による被害を防止するため、巡回警戒その他必要な措置を講ずることができる。


(猟友会等との連携)

第10条

市は、危険野生動物対策の実施に当たり、猟友会その他の狩猟者団体と連携し、必要な協力体制を構築するものとする。

2 市は、危険野生動物対策に関する活動を支援するため、予算の範囲内において必要な支援を行うことができる。


(危険野生動物対策計画)

第11条

市は、危険野生動物による被害の防止及び住民の安全確保を図るため、危険野生動物対策に関する基本計画を策定するものとする。

2 前項の計画には、次の事項を定めるものとする。

一 危険野生動物の出没状況及び被害状況の把握

二 対策隊の配置及び活動方針

三 捕獲及び駆除に関する基本方針

四 住民への安全対策

五 関係機関との連携体制

六 その他必要な事項


(手当)

第12条

登録隊員には、予算の範囲内において、市長が別に定めるところにより手当を支給する。


(委任)

第13条

この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。


附則

この条例は、公布の日から施行する。

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