【危険野生動物対策消防隊設置法案(仮称)】
【危険野生動物対策消防隊設置法案(仮称)概要】
■目的
熊その他の人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれのある野生動物による被害を防止するため、
消防機関に専門部隊を設置し、都道府県及び市町村が連携して迅速かつ安全な対応体制を整備することを目的とする。
■制度の基本構造
・危険野生動物対策は行政の責任で実施する。
・従来の猟友会等の民間協力に依存する体制を補完する。
・消防組織を基盤とした専門部隊により対応する。
■組織
・市町村消防本部に「危険野生動物対策消防隊」を設置することができる。
・消防職員のうち特務訓練を受けた者により構成する。
・通常の消防業務と特務業務を兼務する。
■指揮命令系統
・消防隊の活動は市町村長の指揮の下に行う。
・必要に応じ都道府県知事が広域的調整を行う。
・市町村長は危険動物の出没等があった場合、消防隊の出動を命ずることができる。
・費用負担は原則として市町村とし、都道府県及び国が必要な財政支援を行う。
■任務
消防隊は次の任務を行う。
1 危険野生動物の追い払い
2 人命に危険がある場合の捕獲又は駆除
3 出没地域の安全確保
4 危険野生動物の監視及び調査
5 その他住民の安全確保に必要な措置
■銃器の携帯及び使用
・消防隊員は市町村長の命令により銃器を携帯し使用することができる。
・使用は人命保護のため必要最小限とする。
■銃器管理
・銃器及び弾薬は消防機関の施設で管理する。
・個人による保管は禁止する。
■訓練
消防隊員は通常の消防訓練に加え特務訓練を受ける。
特務訓練には以下を含む。
・銃器取扱訓練
・野生動物行動学
・捕獲及び追い払い技術
・山岳行動及び安全管理
■費用
・消防隊の設置及び運用費は市町村が負担する。
・国及び都道府県は必要に応じ財政支援を行う。
■関係法令
本制度は以下の法令との整合を図り運用する。
・銃刀法
・鳥獣保護管理法
・消防法
【危険野生動物対策消防隊設置法案(仮称)】
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、熊その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれのある野生動物による被害を防止するため、市町村長の指揮の下、消防機関に危険野生動物対策消防隊を設置し、その活動に関する基本事項を定め、もって住民の生命及び財産の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「危険野生動物」とは、人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれのある野生動物であって、政令で定めるものをいう。
2 前項の危険野生動物には、ツキノワグマ、ヒグマその他政令で定める動物を含むものとする。
(基本理念)
第三条
危険野生動物対策は、住民の生命及び身体の安全の確保を最優先として行われるものとする。
2 危険野生動物対策は、従来の民間協力に依存する体制を補完し、行政の責任において持続的に実施されるものとする。
第二章 危険野生動物対策消防隊
(消防隊の設置)
第四条
市町村は、消防本部に危険野生動物対策消防隊(以下「消防隊」という。)を置くことができる。
2 消防隊は、消防職員のうち特務訓練を受けた者をもって組織する。
(任務)
第五条
消防隊は、次に掲げる任務を行う。
一 危険野生動物の追い払い
二 人命の危険がある場合における捕獲又は駆除
三 危険野生動物の出没地域における安全確保
四 危険野生動物の監視及び調査
五 その他住民の安全確保のため必要な措置
(指揮)
第六条
消防隊の活動は、市町村長の指揮の下に行う。
2 市町村長は、危険野生動物による被害の発生又は発生のおそれがあると認めるときは、消防隊に出動を命ずることができる。
3 市町村長は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し広域的な支援を要請することができる。
第三章 武器の使用
(銃器の携帯及び使用)
第七条
消防隊員は、任務の遂行のため必要があるときは、市町村長の命令により銃器を携帯し、これを使用することができる。
2 銃器の使用は、人命の危険を防止するため必要最小限度の範囲において行わなければならない。
(銃器の管理)
第八条
消防隊において使用する銃器及び弾薬は、消防機関の管理する施設において保管するものとする。
2 消防隊員は、銃器を個人で保管してはならない。
(安全規定)
第九条
銃器の種類、使用方法及び安全管理に関する基準は、政令で定める。
第四章 訓練
(特務訓練)
第十条
消防隊員は、通常の消防訓練のほか、危険野生動物対策に関する特務訓練を受けるものとする。
2 特務訓練の内容は、次に掲げる事項を含むものとする。
一 銃器の取扱い
二 野生動物の行動に関する知識
三 捕獲及び追い払い技術
四 山岳行動及び安全管理
第五章 費用
(費用負担)
第十一条
消防隊の設置及び運用に要する費用は、市町村が負担する。
2 国及び都道府県は、必要に応じて財政上の措置を講ずるものとする。
第六章 雑則
(関係法令との関係)
第十二条
この法律の施行に当たっては、銃刀法、鳥獣保護管理法その他関係法令との整合を図るものとする。
附則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から一年以内に施行する。




