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法案置き場  作者: カトーSOS


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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案 (映像制作型性風俗営業の登録制度)

提案書


件名:

風営法に「AV制作業」を組み込む制度改正について


要旨:

現行の「AV出演被害防止・救済法」(通称:AV新法)は、出演者の保護を目的としていますが、

契約や説明義務に偏っており、事前のチェック機能がなく実効性に乏しいのが現状です。


提案内容:

風営法に新たに「映像制作型性風俗特殊営業(仮称)」を追加し、AV制作会社を公安委員会への届出対象とすることを提案します。


具体的ポイント:

1. 制作会社は法人登記・責任者を明示し、公安委員会へ届出を行う。

2. 届出要件に「出演契約書雛形」「年齢確認運用」「撮影物件の使用承諾書」を含める。

3. 許可・届出を得た事業者に「許可番号」を付与し、配信プラットフォームは許可番号を持つ業者のみと取引できる仕組みにする。


期待される効果:

- 無許可業者の排除 → 出演者被害の予防につながる。

- プラットフォームとの取引基準が明確化され、業界の健全化が進む。

- 行政による事前チェック機能が働き、実効性が高まる。


社会的意義:

青少年保護と出演者の人権を両立させ、社会秩序の健全化に資する制度改正となる。


備考:

本提案は「匿名」にて提出します。

市民の一意見としてご検討いただければ幸いです。


以上




別紙(参考資料)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(案)


(定義の追加)

第二条第一項に次の号を加える。

 十 映像制作型性風俗特殊営業 性行為又はこれに類する行為を内容とする映像を制作する営業であって、

   当該映像を販売し、又は配信することを目的とするものをいう。


(営業の規制)

第二条の二第一項に次の号を加える。

 四 映像制作型性風俗特殊営業


(届出)

第三十一条の次に次の条を加える。

 第三十一条の二 映像制作型性風俗特殊営業を営もうとする者は、その営業所ごとに、

  あらかじめ、その所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。


(罰則)

第七十条第一項に次の号を加える。

 一の四 第三十一条の二の規定に違反して届け出をせずに映像制作型性風俗特殊営業を営んだ者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金又はこれを併科する。


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案

(映像制作型性風俗営業の登録制度)


(定義の追加)

第一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二条第一項に

次の一号を加える。


 十 映像制作型性風俗営業

   性行為又はこれに類する行為を内容とする映像を制作し、

   当該映像を販売し、配信し、又は第三者に提供することを業とする営業をいう。


(営業の類型追加)

第二条 法第二条の二第一項に次の一号を加える。


 四 映像制作型性風俗営業


(登録義務)

第三条 法第三十一条の次に次の二条を加える。


(映像制作型性風俗営業の登録)

第三十一条の二

映像制作型性風俗営業を営もうとする者は、

営業所ごとに、あらかじめ、

当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の登録を受けなければならない。


2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。


 一 氏名又は名称及び住所

 二 法人である場合においては、その代表者の氏名

 三 営業所の所在地

 四 営業の方法及び内容

 五 出演者の年齢確認及び本人確認の実施方法

 六 出演契約の締結及び管理の方法

 七 その他公安委員会規則で定める事項


(登録の拒否)

第三十一条の三

公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、

前条の登録を拒否しなければならない。


 一 未成年者

 二 破産者で復権を得ない者

 三 この法律又はこれに基づく命令に違反し、

   罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

   又は執行を受けることがなくなった日から

   二年を経過しない者

 四 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から

   五年を経過しない者


(登録事項の変更届)

第四条 第三十一条の二の規定により登録を受けた者は、

登録事項に変更があったときは、

遅滞なく公安委員会に届け出なければならない。


(帳簿の備付け)

第五条 映像制作型性風俗営業者は、

出演契約及び映像制作に関する事項を記載した帳簿を備え付け、

公安委員会規則で定める期間、これを保存しなければならない。


(無登録営業の禁止)

第六条 何人も、第三十一条の二の規定による登録を受けないで、

映像制作型性風俗営業を営んではならない。


(立入検査)

第七条 公安委員会は、

この法律の施行に必要な限度において、

警察職員に映像制作型性風俗営業者の営業所に立ち入り、

帳簿その他必要な物件を検査させることができる。


(罰則)

第八条 法第七十条第一項に次の一号を加える。


 一の五 第三十一条の二の規定に違反して

     登録を受けないで映像制作型性風俗営業を営んだ者は、

     三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金

     若しくはこれを併科する。


附則


(施行期日)

第一条 本法律は、公布の日から起算して

六か月以内に政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第二条 本法律の施行の際、

現に映像制作型性風俗営業を営んでいる者は、

施行日から三か月以内に第三十一条の二の登録を受けなければならない。

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