スポーツ振興投票法の一部を改正する法律案(案) 【改正条文】(野球)
本案は、野球競技を対象としたスポーツ振興くじ制度の一案として整理されたものである。
野球は、日本において長い歴史と高い社会的影響力を持つ競技であり、多くの国民に親しまれてきた。一方で、過去には野球賭博を巡る不祥事が発生し、競技の公正性や信頼性が大きく問われた時期があったことも事実である。この経緯は、野球と賭博的要素を結び付ける議論において、現在においても無視できない社会的記憶として存在している。
本案は、そうした過去を軽視したり、忘却したりすることを目的とするものではない。むしろ、野球競技が抱えてきた歴史的背景を前提としたうえで、仮に制度設計を行うとすれば、どのような枠組みが必要となるかを整理したものである。
本案は、野球競技への賭博行為を推奨するものではなく、また、直ちに導入されるべきであると主張するものでもない。競技の公正性、関係者の関与防止、監視体制、社会的受容性など、多くの条件が慎重に検討される必要がある分野であることを前提としている。
本案を提示する目的は、将来において制度的検討が行われる場合に備え、議論の出発点となり得る設計例を記録として残すことにある。現時点で採用されるか否か、あるいは永続的に採用されないかは、社会状況、競技団体の対応、国民的理解などによって判断されるべきものであり、本案自体が結論を与えるものではない。
過去の事実を踏まえつつ、将来の選択肢を閉ざさない。そのための一案として、本案は位置付けられる。
スポーツ振興投票法の一部を改正する法律案(案)
【改正条文】
スポーツ振興投票法(平成十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第2条(対象スポーツ)
現行: この法律において「スポーツ振興投票」とは、サッカーの試合の結果に関して行う投票をいう。
改正後: この法律において「スポーツ振興投票」とは、サッカー及び野球の試合の結果に関して行う投票をいう。
第9条(収益の使途)
現行: 独立行政法人日本スポーツ振興センターは、スポーツ振興投票の実施に係る収益を、サッカーその他のスポーツの振興に充てなければならない。
改正後: 独立行政法人日本スポーツ振興センターは、スポーツ振興投票の実施に係る収益を、サッカー、野球その他のスポーツの振興に充てなければならない。
第○条の2(不正関与の禁止)【新設】
改正後: スポーツ振興投票の対象となる試合に出場する選手、監督、審判その他政令で定める関係者は、当該試合に係るスポーツ振興投票に参加し、又はこれに関与してはならない。
附則(施行期日等)
改正後:
第1条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行に必要な準備行為を行うことができる。
第3条 政府は、この法律の施行後五年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
【理由書】
一、提案の趣旨
我が国におけるスポーツ振興投票(いわゆるサッカーtoto)は、平成十年の導入以来、スタジアム整備、選手育成、地域スポーツ振興等に多大な成果を挙げてきた。
一方、プロ野球は依然として国民的スポーツであるものの、観客動員や若年層の関心低下、球場老朽化、地域の少年野球環境の整備不足など、多くの課題を抱えている。
本法律案は、既存のスポーツ振興投票法を改正し、その対象に「野球」を追加することにより、野球文化の振興、青少年育成、地域活性化を図るとともに、健全な財源確保の仕組みを整備することを目的とするものである。
二、提案の背景
1. サッカーtotoの成功事例
年間約800億円規模の売上を誇り、その収益は広くスポーツ振興に寄与している。
2. 野球の課題
- 若年層の野球離れ
- 球場や練習施設の老朽化
- 少年野球や地域リーグの運営難
- 過去の野球賭博事件によるマイナスイメージ
3. 国際的動向
欧米諸国では、野球を含む多様なスポーツがベッティング対象とされ、収益がスポーツ振興に還元されている。
三、改正の要点
1. 対象スポーツの拡大: 現行法第2条に「野球」を追加
2. 収益の使途: 第9条において「野球」を明記
3. 不正防止規定: 選手、監督、審判等が投票に関与することを禁止
四、期待される効果
- 野球観戦の新たな楽しみ方を提供し、人気回復を促進。
- 野球をはじめとするスポーツ振興のための安定した財源を確保。
- 地域活性化や青少年の健全育成に資する。
- 国際的潮流と整合した、透明かつ健全な公営くじ制度の確立。
五、附則に関する説明
施行期日は公布から一年以内とし、準備期間を確保する。施行後五年を目途に制度の効果と課題を検証し、必要に応じて見直しを行う。
六、結論
以上の理由により、本法律案は、我が国のスポーツ振興、とりわけ野球文化の維持発展のために極めて有効かつ必要不可欠な措置である。
【新旧対照条文表】
第2条
現行: この法律において「スポーツ振興投票」とは、サッカーの試合の結果に関して行う投票をいう。
改正後: この法律において「スポーツ振興投票」とは、サッカー及び野球の試合の結果に関して行う投票をいう。
第9条
現行: 独立行政法人日本スポーツ振興センターは、スポーツ振興投票の実施に係る収益を、サッカーその他のスポーツの振興に充てなければならない。
改正後: 独立行政法人日本スポーツ振興センターは、スポーツ振興投票の実施に係る収益を、サッカー、野球その他のスポーツの振興に充てなければならない。
第○条の2【新設】
現行: (該当条文なし)
改正後: スポーツ振興投票の対象となる試合に出場する選手、監督、審判その他政令で定める関係者は、当該試合に係るスポーツ振興投票に参加し、又はこれに関与してはならない。
附則
現行: (該当条文なし)
改正後:
第1条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行に必要な準備行為を行うことができる。
第3条 政府は、この法律の施行後五年を目途として検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。




