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第11回目 東京都渋谷区かわいそすぎる問題

 東京都渋谷区ではある条例ができた。

「次の行為は禁止されています。


・たばこの吸い殻、空き缶、チューインガムのかみかす、紙くずなどのごみを捨てること

・落書きをすること

・犬のふんを放置すること

・道路・公園・その他屋外の公共の場所での喫煙

(注)喫煙については2,000円の過料の対象となります。」(参照渋谷区公式サイト・渋谷区ポータル きれいなまちみんなで作る条例)

 この条例ができたてことは、渋谷区の状況感じである。

 ー東京都渋谷区ある居酒屋街ー

外国人が歌を大声で歌っていた。

「Ieeeee!japan peopleKUSO!」

しかし、日本人もソレにノッていた!

「ふぉーーー!」

「最高だぜぇぇぇー!」

しかし、注意する日本人もいた。

「こんな所で歌わないでください!」

???「そうです!そんなところというかそんな発言するな!というかクソてなんで言えるだよ!変な日本語覚えるな!」

あれ?この声は山田そじょう総理大臣であった。

ちゃんと翻訳機で日本語を翻訳しながら伝えていた。

「地域おじさん!おかしいですよね!日本人もやるなんて!順序がある日本社会が維持できません!それを日本人が参加するな!」

「そうです!そんなことをやったら科料というお金を払ってもらうことになりました!2000円!」

「ワタシニホンゴワカラナイ!」

「翻訳機持っているのに伝わらないなんて英語もできないだろうがーー!」

その瞬間、その外国人は山田そじょうに胸ぐらを掴もうとしたら、そこに別の外国人がやってきた。

「ここjapan!オマエノクニジャナイ!郷に入ったら郷に従え!ソコクノハジヤロウ!」

その外国人が外国人の胸ぐらを止めて、警察署に証拠とともに行かせた。

 しかし、今回不起訴処分にはなりま…せんでした!

幸運!なぜ通常は不起訴処分になるて?

制度上の不備!(外国人の話が英語のため話が伝わらない、証拠不十分、異文化の対応できなさ。)

 このことについて山田そじょう氏は

「翻訳機の導入、異文化に日本を教えるため、日本マナー試験の導入をしてまいります!外国の関係なんか関係なく、日本の法律上で平等に裁いてまいります!そのせいで、いつも通っているぼったくりバーにいけなくなったので!」

変なオチで終わった。

          終わり


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