おじさんの考え(道路交通法)
おじさんのエッセイ
道路交通法
現在の道路交通法は、踏切警手が居た頃の物で、小手先改正が行われていてはいるものの、現状の変化に追いついているとは言い難い。
歩行者と車の通行区分について、歩行者と車の通行区分(進行方向)は変更すべきである。
狭路において対向車とすれ違う場合に歩行者が係る場合や、交差点での人の右折と車の左折の出会い頭等々、お互い接触方向に向か合う場面が多く発生し、回避行動を取ってもお互い近づいて来るので、接触の危険は高まる。しかしながら、全ての交通を、左側通行にすれば、現在の条文通り障害物の有る方・人のいる方が回避行動を取ればいいので当該危険は解消される。
加えて、歩行者も交差点等の優先関係や歩道・横断歩道通行・信号を守れば、安全な防衛行動が取れ、特にお互い危険な方向に進む状況はなくなる。
よって、歩行者と車は同じ方向に進むべきである。
自転車について、①自転車通行帯等の変更、②左側通行等の取り締まり等の強化、③シルバーカー及びキックスケーター(電動に係わらず)並びに電動アシスト自転車等の取り締まりの強化
について、条文の変更を含み行う必要がある。
現行の自転車通行帯は、交通整理が行われている交差点で停止した場合において、発進時の接触について対策を必要とする。
自転車と車の運転者は、信号が青になった時に同時に争う様に発進する。これは、速度の関係や歩行者等の保護の観点、つまり優先関係と交差点内の通行区分等が明確でない部分の対策が必要である。本来、交差点とその手前30メートル以内は追い越しも追い抜きも禁止されている。
しかしながら、現状は速度の違いから、交差点内で自転車を車が追い越すこととなる。
ましてや、自転車が混雑する交差点では、接触したら車が悪いと言わんばかりの、自転車同士のスタートダッシュのデッドヒートも散見され、本当に危険を感じる。
当該状況の危険を回避するためには、交差点内における軽車両の通行区分を明確にし、軽車両の右左折の方法の順守を含み取り締まる事。
併せて、当該場合や自転車通行帯内の追い越しと並走の禁止を明確にしなければならない。やむを得ない場合や追い越しが必要な場合は、当該関係法令に従い進路変更の安全確認をし、状況が許せば車道を通行することを義務づける。(自転車通行帯から歩道に入ると、死角が多く保護されるべき歩行者の安全が担保出来ない)
また当該交差点で、車の先頭が左折を伴う場合の通行方法(巻き込み防止の進路変更を行い車道の左側端に沿って曲がるか、進路変更をせず目視の安全確認のみで曲がるのか)を明確にしなければならない。
自転車の交通においては道路交通法適用除外であるかの様な状態である。
勿論、飲酒運転なんてもってのほかですが、左側通行の厳守、歩道走行の禁止、信号を守る事を徹底的に取り締まる必要がある。
右側を走行すると、道交法を守っている交通と向かい合い、お互いに接触方向に向かうのは前述の通りであるが、右折車両の死角から飛び出す様な状況になる。交通整理の行われている交差点や道路外施設に入るための右折でも同様である。これは、自転車の防衛運転上、非常に問題があると思われる。増してや、歩道を走行すれば、一番保護されるべき歩行者は、自転車が向かってくるので、恐怖を感じる事になる。また前述右折車両との関係はなおさら死角が増えるのは言うまでもない。
同様な状況が散見されることを鑑み、左側通行等、歩道走行の禁止を明確に周知し取り締まらなければならない。
さらに、自転車の信号無視で一番多いのは、赤で侵入し左折する場合である。通行区分上自転車が左側端に沿って徐行すれば、接触の可能性は少ない。しかしながら信号に従って走行する交通を妨げる(安全運転義務以上の速度等の低下を余儀なくされた場合も妨げている)上に、恐怖も与える。また、左折時に車道側に膨らんだ場合は事故に直結する危険な行為である。
以上の様な状況を踏まえ、軽車両から自転車と電動等を利用した(アシストや介護用の物を含む)
乗り物を定義(第2条)的に区別し、条文を明確にし、罰則もつけて取り締まる必要があるかと思う。また、民事上も違反のある自転車に対しては車と同等の過失割合を課し事故の責任を負わす必要がある。この場合、小学校低学年以下の幼児・児童に対しては過失割合を十分考慮し、代わりに親の監督責任を追及すべきである。
事を同じく、シルバーカー(介護用も含む)及びキックスケーター(電動・電動なし共に)並びに電動アシスト自転車等の状況も、問題があってから付け足しの様な改正しか行われていない。
経済の状況も大切であるが、将来の日本を背負う子供たちの安全が、この国の最優先課題である。
万人が納得する政策はない。経済界が納得しなくとも、高齢者が蔑ろになろうが、今の日本には少なくなっている子供たちを、増やし減らさない政策等が最も肝心であると思われる。
従って、前述の新しい移動手段に対しては、軽車両、自転車、原付(道交法上の)に区分し、道交法以上の特権を例外なく与えることなく、適用する事にしなければならない。つまり、新しい機械を定義するのではなく、現状の定義に合わせる事である。(なるべく歩道を走行させない)
電動のキックスケーターを認可した役人の先見の目の無さ、無能さを非常に感じる。金がすべてではない。
現在の自転車等の交通に関しては、立法と行政機関にかなりの部分で怠慢があったと言わざるを終えない。
免許制度
今般の高齢者の事故状況を見て、なぜ免許証に終わりを設けないのか不思議でならない。
免許証の有効期限の最後は、75歳まで。それ以降運転免許証が必用な者は、指定教習所等で学科試験と実技試験を受け合格したものに対し、現在の免許更新や試験時の様な適当な物ではなく厳格な適性検査を行い(仮称)高齢者運転許可書を少なめの有効期限を設け交付する。
すみやかに、変更してもらいたい。
高齢になると、認知・判断・操作が、度合いもあるかと思うが、すべての人が低下する。
気合や気持ちだけではどうにもならいものであるので仕方がない。この事を受け入れられない人が、我がままになり、常識を失い、人に迷惑をかける、赤ちゃん返りした老人となる。
すべての人がこれを受け入れなければならない。
行政に関しては、移動権ではなく、移動させてもらう権利を守れる政策を期待したい。
免許証に関しては、運転する権利ではなく、運転する許可をもらっている。教習所で最初に習ったはずです。
道路交通法に関しては、踏切の一時停止、通行区分の一部、最高速度の決め方、交差点の優先関係等々、これって今に状況に適応してる?そんな事が何件かあると思います。
踏切警手が居た頃の道交法、これの全面改正を切に望みます。
道路交通法に関しては、条文通り適応しているものと、そうでないものが多数ある。
法律自体、古すぎて現状にマッチしていない。
都合(状況)により、取り締まったりそうでなかったり、この条文は使うけど、この条文は目をつむる。
やはり、全面改正が必要だ。