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僕の持論(小説ではありません)  作者: 政治家や大企業の偉い人やベンチャー企業の社長は絶対に見るべき
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金融と社会保障システムに関する提案

マイナンバーを16桁の数字にする


消費税と所得税と法人税は廃止し個人預金税と営利法人年間増加預金額税を導入


国内全ての個人と法人に預金口座を作ることを義務付ける。新税法移行後は入金番号とマイナンバーカードと紐付けされた個人の預金口座の個人預金税の税率は通常の半分にする。


個人預金税は、


徴収日 3月28日~3月30日の年度最終平日ではない平日の日本時間午後5時


課税対象と税率 課税対象は預金総額

税率は通常は預金総額の6%、減税対象口座は預金総額の3%

徴収金額の1/3は国・1/3は都道府県・1/3は市区町村に行く


営利法人年間増加預金額税は、


徴収日 5月28日~5月30日の月最終平日ではない平日


課税対象と税率 課税対象は前回の徴収日から今回の徴収日までの間に増えた預金額  

税率は従業員数299以下は従業員数×0.05

従業員数300以上は15%

徴収金額の1/3は国・1/3は都道府県・1/3は市区町村に行く


口座は個人用のA~Fの6種、法人用のG~Iの3種の計9種。入金番号は16桁の数字で、最も左の4桁がその預金口座がある銀行、次の1桁が口座保有者の形態


例:〇〇〇〇ー〇ー〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇


Aは出生時から日本国籍を有する人用


BはA口座を保有する者で、両親と両方の祖父母の6人(本人に配偶者がいる場合は配偶者も含めた7人)全てが出生時から日本国籍のみを有する人であり、口座保有者が労働が可能な年齢に達していると証明されれば口座種をBに変更できる(被選挙権を得るにはB口座保有が必要とする法改正をする)


Cは帰化で日本国籍になった人用


Dは日本の永住権を持つ、労働が可能な年齢に達すると就労が可能になる外国人や難民用


Eは日本の永住権はないが労働が可能な年齢に達すると就労が可能になるビザを保有している外国人用


Fは日本国内での就労が不可能なビザを保有する外国人用(主に観光客用)


Gは営利法人用


Hは非営利法人用


Iは公的機関に属する非営利法人用


口座の開設に必要な個人情報と設定する項目は以下の通り。※がついた項目は記入義務あり


A口座


名前※

生年月日※

住所※

郵便番号※

電話番号※

メールアドレス※

入金番号※

出金番号※

死亡時に預金を贈与する人の入金番号

勤務している法人※(法人で勤務していない人のために無職または個人事業主との記入もできる)

(労働が可能になる年齢に達していない者が口座を開設する場合は、保護者の口座情報の登録が必要)


B口座


名前※

生年月日※

住所※

郵便番号※

電話番号※

メールアドレス※

入金番号※

出金番号※

死亡時に預金を贈与する人の入金番号

勤務している法人※(法人で勤務していない人のために無職または個人事業主との記入もできる)

(B口座の開設にはA口座を保有した後にB口座へ変更できる要件をクリアした事を証明する物が必要)


C口座


名前※

生年月日※

住所※

郵便番号※

電話番号※

メールアドレス※

入金番号※

出金番号※

死亡時に預金を贈与する人の入金番号

勤務している法人※(法人で勤務していない人のために無職または個人事業主との記入もできる)

帰化前の国籍※

(労働が可能になる年齢に達していない者が口座を開設する場合は、保護者の口座情報の登録が必要)


D口座


名前※

生年月日※

住所※

郵便番号※

電話番号※

メールアドレス※

入金番号※

出金番号※

死亡時に預金を贈与する人の入金番号

勤務している法人※(法人で勤務していない人のために無職または個人事業主との記入もできる)

国籍※

(労働が可能になる年齢に達していない者が口座を開設する場合は、保護者の口座情報の登録が必要)


E口座


名前※

生年月日※

住所※

郵便番号※

電話番号※

メールアドレス※

入金番号※

出金番号※

死亡時に預金を贈与する人の入金番号

勤務している法人※(法人で勤務していない人のために無職または個人事業主との記入もできる)

国籍※

(労働が可能になる年齢に達していない者が口座を開設する場合は、保護者の口座情報の登録が必要)


F口座(外国人観光客用のため期限が切れると口座は無効化される)


名前※

生年月日※

電話番号※

メールアドレス※

入金番号※

出金番号※


G口座


法人名※

所在地※

郵便番号※

電話番号※

メールアドレス※

入金番号※

出金番号※

法人の代表者名※

法人の代表者死亡時に代表者となる人の入金番号※


H口座


法人名※

所在地※

郵便番号※

電話番号※

メールアドレス※

入金番号※

出金番号※

法人の代表者名※

法人の代表者死亡時に代表者となる人の入金番号※


I口座


法人名※

所在地※

郵便番号※

電話番号※

メールアドレス※

入金番号※

出金番号※

法人の代表者名※

法人の代表者死亡時に代表者となる人の入金番号※


口座を作るとキャッシュカードと預金通帳とスマホ用電子決済アプリの取得ができる。


年度初日の年齢が17歳以下の人は保護者の口座番号の登録が必要で、一定額以上の預金の引き出し時には自動的に保護者にメールが送信され、保護者が承認すると預金が引き出される。承認不要で引き出せる額は年齢上がっていく程高くなり、18を超えるとどんな額でも承認不要になる。


A・B・C・D・Eの勤務している法人が変わる場合は、変更先の法人の代表者にメールが自動的に送信され、法人の代表者が承認すると変更される


社会保障


国民年金は廃止


A・B・C口座は月の最初の平日の午前9時に預金額が、


前月の日数×居住都道府県の最低時給の95%×40÷7(小数点以下繰り上げ)


の数値以下の預金額になった場合は上記の計算式と同額の金額が少預金額者救済金として自動的に支給される(これが生活保護と失業手当と国民年金の代わりなる。障害のある人は支給対象になる預金額の基準と支給額が障害の重さによって+20%~+100%支給額が増える)。ただしA・B・C口座でも以下の用件を全てみたすと少預金額者救済金は支給されない。


①口座保有者より年上で年度初日年齢が14歳以下の存命している兄や姉が2人以上いる。

②障害がない


法定最低時給の改定は毎年10月に行う。最低時給の賃金上昇率の下限は


最低時給全国1位(1位タイ含む)都道府県は6月の前年同月比物価上昇率(小数第2位四捨五入)+0.1%

最低時給全国2~46位都道府県は6月の前年同月比物価上昇率(小数第2位四捨五入)+0.2%

最低時給全国最下位(最下位タイ含む)都道府県は6月の前年同月比物価上昇率(小数第2位四捨五入)+0.3%


最終的に全ての都道府県の最低時給が同額になったらそれ以降は最低時給は全国同額


A・B・C口座保有者は医療費負担は年度初日年齢が14歳以下は医療費無料、それ以上の年齢は3割負担だが人間ドックを受けると次年度最終日まで無料)


幼保や教育機関(大学まで)の利用料金はA・B・C口座保有者のみ国公立はすべて無償化


上記の社会保障と財政赤字の削減は毎年達成すべき目標とし、それを達成出来ない場合は個人預金税の税率を上げる。


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