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電子ソフトの個人間取引に関する規制法 条文抜粋
電子ソフトを介して金銭、金銭に順ずるもの(電子通貨を含む)、または資産的価値のある物品の取引を個人間で実施する際、その取引ごとに両者間での合意を証する文書、または改ざんの可能性がない電子データ形式でその合意を示す公的文書を残す必要がある。また、これには公的に身分を証明できる術を用いての本人確認を必要とする。これとは別に、取引についても過度に多額と判断されるものについては、電子ソフトの提供者にその閾値の設定と、取引記録の五年間保存が義務付けされる。
これを破って取引が行われた場合、電子ソフトの提供者、取引者ともに罰金、または三年以下の懲役を科される。




