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魔術の適正な使用に関する法  作者: よしよし
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魔術の適正な使用に関する法律運用 問答集

問1

自らの意志によって魔術を行使する者全てを魔術師と解するという理解でよろしいか。

この場合、他者に内在する魔力を用い、自らの求める結果のため魔術を行使するものについては、行使者本人に魔力がなくとも魔術師と定義されるべきか。


答1

魔術の行使に当たり、魔力保持者の意志が全く介在しないのであれば、貴見の通り。

この場合、区分が「特殊魔術」となり、第17条に掲げる事項に該当する場合を除き、行使は許されない。魔術の行使に係る最終的な決定権を魔力保持者が有している際は、魔力保持者の意志により魔術を行使したと解され、当該魔術を行使した結果に対して責を負う。

尚、結果について指示者が負う責の程度については、事案ごとに詮議する。




問2

第3条第2項第5号で、「人畜に影響のある魔術」についての申請を必要としているが、どの程度をもって「人畜に影響がある」と判断すべきか。

例えば、灯火を生み出す魔術を人に対して行使すれば、火傷を負う。


答2

極論からすれば、すべての魔術が人畜に影響を与えうる。

しかし、そもそも目的外の使用を禁じているため、一般魔術行使の目的と照らし合わせ、合理的かつ社会通念的に人畜に影響を与えないと考えられる場合は、申請の必要を認めない。




問3

第3条第2項第5号に定める「人畜に影響のある魔術」について、例えば損傷した細胞を活性化させることで自己修復を図る類の治癒魔術の場合、有効である性質と有害である性質のどちらも見られるが、主たる目的が医療目的での行使であり、人畜に害をもたらす目的での使用が見込まれない場合、その有効である部分だけを申請して差し支えないか。


答3

問の例に関わらず、人畜に行使することが主たる目的である魔術について、その行使が人畜に対して有害となり得る場合は、その性質についても申請するべきである。状況によっては被術者等への説明責任も負う。

問で挙げられた魔術の例としては、傷口の修復のために魔術を行使したところ、傷口付近のがん細胞(悪性新生物)も活性化し、がんの進行が早くなるといった事例が該当しよう。このように、治癒のために求められる効果以外の影響がある場合、術者は有害である性質について、被術者への説明を必要とすることは言うまでもない。

人畜に影響のある魔術については、その運用及び影響を慎重に精査し、遺漏なく申請すること。




問4

第16条第2項第6号で、「十二歳を迎える前日の居住地を連合国外とした者」と定められている件について、基準日時点では居住地を連合国外としているが、それ以降連合国内に居住地を移すことが事前に想定される場合、魔術の制限の対象としてよいか。


答4

厳格に法を運用すれば、魔術の制限の対象とはならない。

しかしながら、魔術の制限の対象とされないために基準日時点での居住地を移す状況も懸念されるため、法の趣旨を理解のうえ、個別に対応願いたい。

自分で自分に対し疑義照会をする謎の永久機関が…

今後疑義があれば用例の追加(改稿)を行います。

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