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第四章 雑則
(魔術管理機関に対する命令)
第二十一条 魔術大臣は、第三条第4項、第六条第6項及び第七条第2項の審査、第八条各号による登録の取り消しについて適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、魔術管理機関に対し必要な命令をすることができる。
(魔術管理審査会)
第二十二条 魔術大臣は、この法律に基づく政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき、第三条第七項及び第七条第五項による審査の事項を定め、又は変更しようとするとき、第十七条第一項第四号による第十五条の適用を除外しようとするときは、魔術管理審査会の意見を聴かなければならない。
(協議)
第二十三条 連合国の大臣は、魔術の行使に係る省令の制定又は改廃の立案若しくは基準を定め、又は変更しようとするときは、魔術大臣の意見を聴かなければならない。
2 連合国の大臣は、魔術の行使に係る省令の制定又は改廃の立案若しくは基準を定め、又は変更しようとするときは、魔術大臣に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
法律部分はここで力尽きました。
罰則についての規定もかけたらいいなと。