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魔術の適正な使用に関する法  作者: よしよし
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第三章 魔術の規制

 (使用の禁止)

第十五条 何人も、次に掲げる魔術を行使してはならない。ただし、第十七条で掲げる場合においてはこの限りではない。

2 特殊魔術

3 一般魔術のうち、次の各号のいずれかに該当するもの。

 一 他の生命の身体の自由を奪うもの。

 二 他の生命の思考を操るもの。

 三 他の生命の精神に影響のあるもの。

 四 他の生命を侵害するもの。

 五 他者の財産を奪うもの。

 六 地形を変動させるもの。

 七 河川の流れに影響を与えるもの。


 (魔術の制限)

第十六条 前条で掲げた魔術について、生まれながらに行使できる素質のあった場合、その父母たる者又はその後見人は当該素質保持者が生後三ヶ月を迎える日までに、生後三ヶ月を迎えてから行使できる素質が発現したときは直ちに、その住民票のある自治体の長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請の対象となった者は、次の各号に規定する場合を除き十二歳を迎える前日までに、その住民票のある自治体の長に再度の申請をし、魔力を抑制させる措置を受けなければならない。

 一 旧王族法の適用を受ける子女

 二 前号に掲げる者の配偶者として選別された者

 三 父母又は祖父母が国立の研究機関において魔術の研究をしており、その研究を継承する者

 四 家業が狩猟又は畜産であり、それによって生計を維持する者

 五 十二歳を迎える前々日までに魔力が自然減退した又は事故により魔力を喪失した者

 六 十二歳を迎える前日以降の居住地が連合国外となる場合


 (使用の許諾)

第十七条 第十五条で使用を禁止した魔術について、次の各号に掲げる場合においては、その行使を許諾する。

 一 行使しないことにより、直ちに国家及び国民の危機に瀕する又は瀕する恐れのある場合、行使者又はその関係者が直ちに生命の危機に瀕する又は瀕する恐れのある場合

 二 第十五条第二項及び同条第三項に掲げる各号について、国立の研究機関がその管理者の命によって魔術を研究する必要のある場合

 三 狩猟又は畜産によって生計を維持する者(狩猟及び畜産に関する法第八条第三項及び同条第四項の登録を受け、同法第十条第二項の各号に該当しない者)については、法律の認める範囲(狩猟及び畜産に関する法第十二条、同法第十四条、同法第三十六条第一項、同条第二項の各号及び同条四項)において、第十五条第二項第一号、同項第四号

 四 連合国医療看護法、連合国警察法、国土管理運営法、財産法又は資源の安定的運用に関する法若しくは有事に係る特例法において、その法の定めを受ける者が、その職務の遂行上、魔術の行使が必要であると定められたとき、同法の規定により定められる範囲


 (魔術の制御)

第十八条 魔術を行使できる素質のある者は、魔術学校教育法の定めるところにより、その制御をするための訓練を受けなければならない。

(魔術の作用等の開示)

第十九条 他者からの業務請負において一般魔術を行使する場合、業務を受注した者は、発注者に、次の各号に掲げる事項を開示しなければならない。

 一 一般魔術の主たる効果及び副次的な作用

 二 一般魔術の効果範囲及び影響時間

三 人畜の機能に影響のある一般魔術については、その旨

四 動植水産物、大気、大地その他の自然環境又は自然物若しくは人工造物に影響のある一般魔術については、その旨


 (魔術教育の実施)

第二十条 魔術大臣は、この章の規程の円滑な実施を図るために、十二歳に満つるまでの全ての連合国民に対し、魔術に関する適正な知識を習得できる場を設けなくてはならない。


途中出てくる別の法律については、特に何も考えてないです。

冒頭にあった魔術道具についての記述が一切ないけど、あれはほかの法律で定められているのだろうか…

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