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魔術の適正な使用に関する法  作者: よしよし
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第二章 登録

(魔術の登録)

第三条 魔術師及び魔術を行使することを目的としている又は活動の過程において魔術を行使することが認められる団体(以下魔術団体という。)は、一般魔術の行使について、魔術大臣の登録を受けなければ、これを行使してはならない。また、特殊魔法については、第十七条で掲げる場合を除き、これを行使してはならない。

2 前項の登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書及び第四項の審査のために必要なものとして魔術省で定める資料を提出しなければならない。

 一 氏名(魔術団体にあっては、その名称及び代表者の氏名。以下、同じ。)及び住所。

 二 一般魔術の種類及び魔術省の認可する魔術管理機関(以下魔術管理機関という。)の審査によって判定された性質

 三 一般魔術の対象範囲及び効果時間

 四 一般魔術行使の目的

 五 人畜の機能に影響のある一般魔術については、その旨。人畜の機能を増進するにあたって有効である場合は、増幅方法を、人畜の機能を侵害する場合は、防衛方法又は軽減方法

 六 動植水産物、大気、大地その他の自然環境又は自然物若しくは人工造物に影響のある一般魔術については、その旨

 七 その使用により他魔術師又は魔術団体の行使する一般魔術又は特殊魔術に影響をもたらす一般魔術については、その旨

3 第一項の申請をする者のうち、申請する一般魔術の効力が前項第五号以降の事項に該当しない魔術師又は魔術団体にあっては、魔術省令で定めるところにより、同項の規定により提出すべき資料の一部又は全部を省略することができる。

4 魔術大臣は、第一項の申請を受けたときは、最新の魔術的知見に基づき、第二項の申請書及び資料に基づく当該申請に係る一般魔術行使の必要性及び行使による安全性に関する審査を行うものとする。

5 魔術大臣は魔術管理機関に、前項の審査に関する業務の一部又は全部を行わせることができる。

6 魔術大臣は、第一項の申請に係る魔術師又は魔術団体の使用する一般魔術が、国家の安定的運営又は国民生活の利便性の向上若しくは公共の福祉の増進において特に効果及び安全性並びに汎用性が高いと認めるときは、当該審査に係る魔術師又は魔術団体についての第四項の審査を、ほかの魔術師又は魔術団体の審査に優先して行うように努めるものとする。

7 第四項の審査の実施に関して必要な事項は、魔術省令で定める。

8 第一項の登録を申請する者は、実費により政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

9 魔術大臣は、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、第一項の申請に係る魔術師又は魔術団体を登録し、かつ次に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

 一 登録番号及び登録年月日

 二 第二項第一号から第四号に掲げる事項


 (登録の拒否)

第四条 魔術大臣は、前条第四項の審査の結果、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項の登録を拒否しなければならない。

一 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があると認めるとき。

二 一般魔術を行使することにより、国家又は国民生活の安定を侵害すると認める若しくは他者の生命活動の維持に対してこれを侵害すると認めるとき。

三 一般魔術の行使により、他の法律で定めるいずれかの事項に違反するとき。

 四 一般魔術の行使の有無にかかわらず、申請者が、思想による犯罪によって、禁固刑以上の刑に処された又は現にその執行を受けている若しくはその執行を受けるまでの期間にあるとき。

 五 連合国憲法施行の日以降において、申請者が、連合国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する団体を結成し、又はこれに加入したとき。


 (継承)

第五条 第三条第一項の登録を受けた魔術団体について、相続又は合併並びに分割(合併又は分割後の魔術団体において、同項の登録を受けた一般魔術の他に新たな一般魔術を行使しないと認められる場合)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により相続人を選定したときは、その者)が、その登録を受けた者の地位を継承する。

2 前項に規定する地位を継承した者は、相続の場合にあっては相続後遅滞なく、合併及び分割の場合にあっては合併又は分割の日から起算して十日以内に、魔術大臣に届け出て、登録票の書替交付を受けなければならない。

3 前項の規定により登録票の書換交付を受ける者は、実費により政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

4 第三条第一項の登録を受けた魔術師については、その効力を一代限りのものとし、他の魔術師または魔術団体に継承することはできない。


 (登録を受けた者の義務)

第六条 第三条第一項の登録を受けた者は、登録票を、魔術師においては常に携帯し、魔術団体においては主たる事務所に備え付け、かつ、その写しを事務所に備え付けなければならない。

2 第三条第一項の登録を受けた者は、同条第二項に掲げる事項に変更が生じたときは、その変更を生じた日から起算して十日以内に、その理由を付してその旨を魔術大臣に届け出、かつ、変更のあった事項が登録票の記載事項に該当する場合にあっては、その書替交付を申請しなければならない。

3 登録票を滅失した者は、遅滞なく、魔術大臣にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。

4 前二項の規定により登録証の書替交付又は再交付の申請をするものについては、前条第三項の規定を準用する。

5 第三条第一項の登録を受けた魔術師が死亡したとき、その遺族又は生前当該魔術師によって指定された代理人が、及び魔術団体が解散したときは、合併により解散した場合を除き、その清算人が、その解散の日から起算して十日以内に、その旨を魔術大臣に届け出なければならない。

6 第三条第一項の登録を受けた者は、魔術大臣が登録した一般魔術の範囲を指定して魔術管理機関による再度の審査を受けるべき旨を公示したときは、当該指定に係る一般魔術について、魔術管理機関による再度の審査を受けなければならない。再度審査をした結果、同条第二項に掲げる事項に変更が生じたときは、二項の規定を準用する。


 (申請による変更の登録)

第七条 第三条第一項の登録を受けた者が、前条第二項の規定により第三条第二項に掲げる事項を変更しようとするときは、魔術省令で定める事項を記載した申請書及び次項の審査のために必要なものとして魔術省令で定める資料を提出しなければならない。

2 魔術大臣は、前項の規定による審査を受けたときは、最新の魔術的知見に基づき、同項の申請書及び資料に基づく当該申請に係る一般魔術行使の必要性及び行使による安全性に関する審査を行うものとする。

3 魔術大臣は、魔術管理機関に、前項の審査に関する業務の一部又は全部を行わせることができる。

4 魔術大臣は、第一項の申請に係る魔術師又は魔術団体の使用する一般魔術が、国家の安定的運営又は国民生活の利便性の向上若しくは公共の福祉の増進において特に効果及び安全性並びに汎用性が高いと認めるときは、当該審査に係る魔術師又は魔術団体についての第二項の審査を、ほかの魔術師又は魔術団体の審査に優先して行うように努めるものとする。

5 第二項の審査の実施に関して必要な事項は、魔術省令で定める。

6 第一項の登録を申請する者は、実費により政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

7 魔術大臣は、次項の規定により変更の登録を拒否する場合を除き、登録の変更をし、かつ、登録票を書き換えて交付しなければならない。

8 魔術大臣は、第二項の審査の結果、第四条各号のいずれかに該当すると認めるときは、第一項の変更の登録を拒否しなければならない。


 (登録の取消し)

第八条 魔術大臣は、第三条第一項の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合、その登録を取り消すことができる。

一 第三条八項又は第五条第三項若しくは第七条第六項の手数料の納付がなかったとき。

二 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があると認めたとき。

 三 一般魔術を行使したことにより、国家又は国民生活の安定を侵害すると認められる若しくは他者の生命活動の維持に対してこれを侵害すると認められるとき。

四 一般魔術を行使したことにより、他の法律に規定するいずれかの事項を違反したとき。

 五 一般魔術の行使の有無にかかわらず、申請者が、思想による犯罪によって、禁固刑以上の刑に処された又は現にその執行を受けている若しくはその執行を受けるまでの期間にあるとき。

六 連合国憲法施行の日以降において、申請者が、連合国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する団体を結成し、又はこれに加入したとき。

七 第六条第五項の規定について、第三条第一項の登録を受けた魔術師の親族又は当該魔術師によって指定された代理人が不在であり、その死亡した旨が魔術大臣に届け出られず、かつ、当該魔術師の住民票のある自治体においてその生存が確認できない場合に、確認のできなくなった日から起算して十年目の三月三十一日に到達したとき。

2 魔術大臣は、魔術管理機関に、前項の審査に関する業務の一部又は全部を行なわせる事ができる。

3 魔術大臣は、第一項の規定による処分についての審査請求がされたときは、その審査請求がされた日から三月以内にこれについて採決をしなければならない。


 (登録の失効)

第九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条第一項の登録は、その効力を失

 う。

 一 一般魔術を行使する必要が無くなった又は行使できなくなったとき。

 二 第六条第五項に掲げる届け出がされ、その旨を魔術大臣が承認したとき。

 三 前条第一項各号に定める内容により、その登録が取り消されたとき。

2 魔術大臣は、魔術管理機関に、第一項の審査に関する業務の一部又は全部を行なわせる事ができる。


 (登録表の返納)

第十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条第一項の登録を受けた者(前条第二号の場合には、魔術師のときはその遺族又は生前当該魔術師によって指定された代理人、魔術団体のときはその精算人)は、遅滞なく、登録票(第二号に該当する場合にはその直近に交付された第三条第九号又は第七条第七項による登録票)を魔術大臣に返納しなければならない。

 一 前条の規定により登録がその効力を失ったとき。

 二 第七条第七項の登録票を交付されたとき。

 三 第八条の規定により登録が取り消されたとき。


 (情報の公表等)

第十一条 魔術大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、次の各号に掲げる事項について、その情報を公表するように努めるものとする。

 一 第三条第一項の申請をした者が、第四条の規定によりこれを拒否されたとき。

 二 第三条第一項の登録を受けた者に対する第六条第六項の規定による再度の審査の結果、第三条第二項に掲げる事項が変更されたとき。

三 第三条第一項の登録を受けた者が、第八条の規定により登録の取り消されたとき。


(魔術的知見の収集等)

第十二条 魔術大臣は、この章の規定の円滑な実施及び一般魔術の安全かつ安定的な運用を図るため、国内外及び旧帝国時代の魔術に関する魔術的知見を収集し、整理及び分析並びに失われた魔術に関しては当該魔術理論の再構築を行なうように努めなければならない。


(魔術の虚偽の宣伝等の禁止)

第十三条 魔術師又は魔術団体は、次の各号のいずれかの事項に該当する魔術については、その宣伝をしてはならない。

一 魔術管理機関が存在を確認しない魔術について、その存在

二 第三条第一項による登録を受けた一般魔術について、その性質が登録内容と異なる又はその性質に関して誤解を生じる恐れのある場合

三 第三条第一項の登録を受けていない魔術師又は魔術団体若しくは一般魔術について、当該登録を受けていると誤認させる場合


(勧告及び命令)

第十四条 魔術大臣は、魔術師又は魔術団体が前条の規定を順守していないと認めるときは、当該魔術師又は魔術団体に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 魔術大臣は、前項の規定による勧告を受けた魔術師又は魔術団体が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該魔術師又は魔術団体に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命じることができる。

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