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魔術の適正な使用に関する法  作者: よしよし
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第一章 総則

あらすじのとおり、途中で力尽きている、魔術の使用に係る法律です。

法律の背景は

・魔術師等は国家により管理されている

・この法律は○○連合国により制定されている

・○○連合国はどうやら昔王族がいた

程度のものです。


今回初投稿になりますので、何かありましたらご教示くださいませ。

(目的)

第一条 この法律は、魔術の使用について登録の制度を設け、使用の規制等を行うことにより、魔術の安全かつ適正な使用の確保を図り、もって国家の安定に資するとともに、国民生活の安全の保障を目的とするものである。


(定義)

第二条 この法律における「魔術」とは、物理規則に基づかない特定の現象を発生させ、行使しようとする生命体(自らの意志によって行使する者すべて。以下魔術師という。)が、行使者本人に内在する行使のためのエネルギー(以下魔力という。)を変換し任意の効果を得る方法(以下一般魔術という。)及び行使者本人の魔力に由来しないエネルギーを用いて任意の効果を得る方法(他の魔術師の魔力を変換した、又は大気若しくは大地その他の自然環境、自然物等から徴収した魔力を変換するもの。以下特殊魔術という。)をいう。

2 この法律において「魔術道具」とは、その形状に係わらず、使用することで魔術道具製造者により付与された魔術的効能を引き出すことのできる道具をいう。

3 前項における魔術道具製造者とは、魔術道具を製造し、又は加工する者をいう。


全文まとめて投稿したら、少々おぞましい感じになったので、章ごとに分割しました。

法律の文章って圧迫感ありすぎるなって。

章ごとの記載量が全然違うため、各話のボリュームが違いすぎる事態に。

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