パチンコ・パチスロ
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刑法第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
賭博とは、偶然の輸贏に関し、財物をもって博戯または賭事をすることである。
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ということで執筆時現在、賭博とは刑法で罰せられる違法行為です。(競馬・競輪・競艇などの公的ギャンブルは除く)
しかし駅前に行けばネオンが光り、【パーラーなんちゃら】の店内に入れば目を血走らせ世界に冠たる日本銀行券の最高額を湯水のように入れる人間で溢れております。あれ?おまわりさ~ん!……え?警察官立ち入り所!?どういうこと?
とまぁある意味日本で一番身近、一説には20兆円を越える産業とも言われ、他の違法カジノと違いCMなどもバンバン出している不思議なパチンコ屋で御座います。〝日本にカジノを誘致するか?〟という議論がどこか陳腐な茶番劇に思えるのもこのためですね。
〝パチンコ屋はなんで摘発されないの?〟と問われますと、これは悪名名高い【三点方式】を取り入れているためです。
最初に挙げた刑法第185条には但し書が御座いまして……。〝ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。〟とあります。
つまり〝このゲームで負けたやつがみんなのジュース奢り!〟などは裁かれません。それを逆手にとって、パチンコ屋には出玉、メダルと交換して貰える一般景品(ジュース・ライター・お菓子)の他に【特殊景品】というのがあります。
【特殊景品】とはだいたい5000円・1000円・500円~200円 の種類があり、5000円のものには5000円相当の金箔がついております。
それを【景品交換所】という不思議な質屋さん又は古物商に行くと、お金に換えてくれるのです。……ちなみにパチンコ屋さんの店員に【景品交換所】の場所を聞こうとしても「あ~~、皆様何故だか上の階に行かれますねぇ。」といった曖昧な答えしか返ってきません。
法解釈としては〝ゲームセンターで取ったぬいぐるみを中古屋さんに売った〟となる……はずなのですが、カジノなどが同じ事をすれば〝賭博罪共犯〟で仲良く手錠です。
じゃあなんでパチンコ屋だけOKなの?
……パチンコ屋が【警察官立ち入り所】だからです。まずパチンコ屋というのは、違法な台を置いてはいけませんし、営業時間も法律で定まっています。素人が勝手に自作したパチンコ台を置いてオープンしたら捕まります。店を開くためには【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】(風営法)に基づかないといけません。
じゃあ何処が風営法に違反していないかどうか判断するのか?といいますと、【一般財団法人保安通信協会】という場所です。ここは公安委員会の公認を受けており、ここが〝この台は違法じゃない〟と言ったパチンコ・パチスロ台を決めます。
ここの職員には警察官から俗に言う【天下り】した人が多くいます。さぞいい思いをしているのではないですかね?なにしろ〝店や台の命運〟を握っているのですから、そりゃあ向こうから色々と……。
ああ、陳腐な邪推でしかありません。兎に角、パチンコが違法でしょっぴかれない理由は以上です。遠隔操作やゴト行為については別の機会に話せればと思います。




