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神の掟にある二度目の過ぎ越しを行わぬものは滅ぼされる。

9:9主はモーセに言われた、


9:10「イスラエルの人々に言いなさい、『あなたがたのうち、また、あなたがたの子孫のうち、死体に触れて身を汚した人も、遠い旅路にある人も、なお、過越の祭を主に対して行うことができるであろう。


9:11すなわち、二月の十四日の夕暮、それを行い、種入れぬパンと苦菜を添えて、それを食べなければならない。


9:12これを少しでも朝まで残しておいてはならない。またその骨は一本でも折ってはならない。過越の祭のすべての定めにしたがってこれを行わなければならない。


9:13しかし、その身は清く、旅に出てもいないのに、過越の祭を行わないときは、その人は民のうちから断たれるであろう。このような人は、定めの時に主の供え物をささげないゆえ、その罪を負わなければならない。


※一度目の過ぎ越しの規定はユダヤ歴の一月だが、例えば死体に触れる行為、すなわち、その家の不幸があり、やむなく死体に触れる場合は、一月の過ぎ越しは行えないので、その翌月に行う規定がある。


その家に不幸があり、遠方から供養に行く場合、これの意味が「旅の一つ」と判断できる。


しかし、その身は清く、旅に出てもいないのに、過越の祭を行わないときは、その人は民のうちから断たれるであろう。このような人は、定めの時に主の供え物をささげないゆえ、その罪を負わなければならない。


これが問題の言葉だろう。


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