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レビ記にある神の律法。

19:1主はモーセに言われた、

19:2「イスラエルの人々の全会衆に言いなさい、『あなたがたの神、主なるわたしは、聖であるから、あなたがたも聖でなければならない。

19:3あなたがたは、おのおのその母とその父とをおそれなければならない。またわたしの安息日を守らなければならない。わたしはあなたがたの神、主である。


※レビ記第19章3節には安息日の厳守が語られている。


19:4むなしい神々に心を寄せてはならない。また自分のために神々を鋳て造ってはならない。わたしはあなたがたの神、主である。


※偶像に心を寄せ、真の神から離れてはならない。

これのきちんとした信仰をしないと、今の結果、その語られている厳罰を受けている。


19:5酬恩祭の犠牲を主にささげるときは、あなたがたが受け入れられるように、それをささげなければならない。

19:6それは、ささげた日と、その翌日とに食べ、三日目まで残ったものは、それを火で焼かなければならない。

19:7もし三日目に、少しでも食べるならば、それは忌むべきものとなって、あなたは受け入れられないであろう。

19:8それを食べる者は、主の聖なる物を汚すので、そのとがを負わなければならない。その人は民のうちから断たれるであろう。


※断たれる規定に該当する酬恩祭の焼いた肉は、三日目まで残しておいてはならない。


19:9あなたがたの地の実のりを刈り入れるときは、畑のすみずみまで刈りつくしてはならない。またあなたの刈入れの落ち穂を拾ってはならない。

19:10あなたのぶどう畑の実を取りつくしてはならない。またあなたのぶどう畑に落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と寄留者とのために、これを残しておかなければならない。わたしはあなたがたの神、主である。


19:11あなたがたは盗んではならない。欺いてはならない。互に偽ってはならない。

19:12わたしの名により偽り誓って、あなたがたの神の名を汚してはならない。わたしは主である。


※盗むことは神の掟で言われている禁止事項。

また人を欺き、互いに偽ることをしてはならないと言われている。

そのほか、神の名で偽り、そして誓い、神の名を汚してはならないと命じている。


19:13あなたの隣人をしえたげてはならない。また、かすめてはならない。日雇人の賃銀を明くる朝まで、あなたのもとにとどめておいてはならない。

19:14耳しいを、のろってはならない。目しいの前につまずく物を置いてはならない。あなたの神を恐れなければならない。わたしは主である。


19:15さばきをするとき、不正を行ってはならない。貧しい者を片よってかばい、力ある者を曲げて助けてはならない。ただ正義をもって隣人をさばかなければならない。

19:16民のうちを行き巡って、人の悪口を言いふらしてはならない。あなたの隣人の血にかかわる偽証をしてはならない。わたしは主である。


※民のうちを行き巡って悪口を言ってはならないという掟がある。

要するに誹謗中傷もこれに含まれることになるので、注意しなければならない。

しかし、今の現実、SNSでそしりの行為が横行しているが、これ滅びの対象である。


19:17あなたは心に兄弟を憎んではならない。あなたの隣人をねんごろにいさめて、彼のゆえに罪を身に負ってはならない。

19:18あなたはあだを返してはならない。あなたの民の人々に恨みをいだいてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。わたしは主である。


※仇を返してはならないとあるので、その意味にいて、事実に気が付いたとき、シラ書28章の冒頭の言葉も考えることになる。


要するに十字架の憎しみの報復は、あだを返すことになるので、これは捨て去り、その苦汁に日々を選んでいる。


19:19あなたがたはわたしの定めを守らなければならない。あなたの家畜に異なった種をかけてはならない。あなたの畑に二種の種をまいてはならない。二種の糸の混ぜ織りの衣服を身につけてはならない。


19:20だれでも、人と婚約のある女奴隷で、まだあがなわれず、自由を与えられていない者と寝て交わったならば、彼らふたりは罰を受ける。しかし、殺されることはない。彼女は自由の女ではないからである。


19:21しかし、その男は愆祭を主に携えてこなければならない。すなわち、愆祭の雄羊を、会見の幕屋の入口に連れてこなければならない。


19:22そして、祭司は彼の犯した罪のためにその愆祭の雄羊をもって、主の前に彼のために、あがないをするであろう。こうして彼の犯した罪はゆるされるであろう。


19:23あなたがたが、かの地にはいって、もろもろのくだものの木を植えるときは、その実はまだ割礼をうけないものと、見なさなければならない。すなわち、それは三年の間あなたがたには、割礼のないものであって、食べてはならない。


※果物の木を植えるときは、三年の間はその実をとって食べてはならない。

五年目から食べることができる。あくまでも果物なので、野菜ではない。


19:24四年目には、そのすべての実を聖なる物とし、それをさんびの供え物として主にささげなければならない。

19:25しかし五年目には、あなたがたはその実を食べることができるであろう。こうするならば、それはあなたがたのために、多くの実を結ぶであろう。わたしはあなたがたの神、主である。


※四年目は主にささげる果実にするので、四年目は人々は食すことはできづ、5年目から食べることができる。


19:26あなたがたは何をも血のままで食べてはならない。また占いをしてはならない。魔法を行ってはならない。


※何をも血のままで食べてはならないとあるので、生の肉の状況で食べてはならない。

魚も火を入れて食べないといけないことになる。


19:27あなたがたのびんの毛を切ってはならない。ひげの両端をそこなってはならない。


19:28死人のために身を傷つけてはならない。また身に入墨をしてはならない。わたしは主である。


※入れ墨もご法度でこれを犯す者は、それなりのリスクが伴う。


19:29あなたの娘に遊女のわざをさせて、これを汚してはならない。これはみだらな事が国に行われ、悪事が地に満ちないためである。


19:30あなたがたはわたしの安息日を守り、わたしの聖所を敬わなければならない。わたしは主である。


※安息日の厳守を再び命じている、この日は神の聖所(宮)に参拝に行かなければならない。


19:31あなたがたは口寄せ、または占い師のもとにおもむいてはならない。彼らに問うて汚されてはならない。わたしはあなたがたの神、主である。


19:32あなたは白髪の人の前では、起立しなければならない。また老人を敬い、あなたの神を恐れなければならない。わたしは主である。


※白髪の老人は敬うことである。

 神を恐れて、白髪の老人を大事にしなければならない。


19:33もし他国人があなたがたの国に寄留して共にいるならば、これをしえたげてはならない。


19:34あなたがたと共にいる寄留の他国人を、あなたがたと同じ国に生れた者のようにし、あなた自身のようにこれを愛さなければならない。あなたがたもかつてエジプトの国で他国人であったからである。わたしはあなたがたの神、主である。


19:35あなたがたは、さばきにおいても、物差しにおいても、はかりにおいても、ますにおいても、不正を行ってはならない。


※さばきにおいて、不正をしてはならない。

 要するに公正なさばきが求められる。

 また物差し、はかり、ますにおいて正しい区分を行い、不正をしてはならない。


19:36あなたがたは正しいてんびん、正しいおもり石、正しいエパ、正しいヒンを使わなければならない。わたしは、あなたがたをエジプトの国から導き出したあなたがたの神、主である。


19:37あなたがたはわたしのすべての定めと、わたしのすべてのおきてを守って、これを行わなければならない。わたしは主である』」。


※最後に神の命じる掟を守れと断言している事実がある。

この示されている規定が守られないと、神はその怒りを与えるのである。

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