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手野鉄道警備隊

作者: 尚文産商堂

手野鉄道は、その長大な路線網のため、各府県警察とは独立して鉄道警察隊が組織され、運用されている。

それも、民間の警備会社によってである。


通称、武装警備法は、政令によって定められる軽銃器に限り、国家公安委員会の承認と監督のもとで、民間に開放することを決めた。

手野武装警備株式会社は、その承認を受けた5つの会社のうち、最大の勢力である。

その手野武装警備の陸部門の一部門が、手野鉄道警備である。


みなし公務員とされる武装警備員は、逮捕や令状請求権はないが、事務所または衆人に見ることが可能な場所において不審者を警察が来るまでの間に限り拘禁する権限が与えられている。

さらに言えば、警察に突き出すかどうかの判断も任されている。


長大な路線網を持つ手野鉄道の警備は、手野武装警備が設立されるまでは、各都道府県警に任せるしかなかった。

管轄が変わるたびに、通報先が異なり、複数の地点での犯罪では、どこに通報していいかを聞く始末であった。

この手野武装警備は、その犯罪が発覚した地点の都道府県において通報するということにしており、現にそのように運用されている。

手野鉄道が存続する限りは、おそらく手野武装警備は鉄道警備を続けるであろう。

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