臓器移植希望者へ
続きではありません。
注意事項
1 移植する臓器は自殺志願者の物です。移植後、移植者の性格が変わり、自殺をする可能性があります。
2 自殺志願者が死を拒んだ場合、移植は行われません。移植支援金が支払われます。
3 自殺志願者が臓器提供を拒んだ場合、移植は行われません。また、移植支援金も支払われません。
手順
自殺志願者が死亡申請書を提出。
申請が通ると移植希望者へ情報が提供。
移植希望者は血液型、年齢、性別、飲酒歴、喫煙歴、性格等を確認後、移植希望書を提出。その時に合わせて術後の性格変動の可能性について説明があり、誓約書の提出が求められる。内容は、『死亡相談所に責任追及は一切致しません。全て自らの判断で行い、決めた事です』と、全てが自己責任であるという念書。
それで申請が通ったとしても、次に通常の移植の時と同様、適合検査があります。
血液型が同じでも合う人は少ないでしょう。適合するかどうかは運としか言えません。
移植後に関しての誓い
命ある限り、生き続けると誓えますか。
何があっても、自殺しないと誓えますか。
生きる事を、諦めないと誓えますか。
証をここに示して下さい。
最後に
申請、適合の順番で行うのは、相談所に対しての訴えを起こさせないためです。
納得の出来ない方はお断りします。
地道に移植者を待って、時間切れで死んで下さい。
生きたくない人は求めていません。生きたい人のみ求めます。