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臓器移植希望者へ

続きではありません。

注意事項

1 移植する臓器は自殺志願者の物です。移植後、移植者の性格が変わり、自殺をする可能性があります。

2 自殺志願者が死を拒んだ場合、移植は行われません。移植支援金が支払われます。

3 自殺志願者が臓器提供を拒んだ場合、移植は行われません。また、移植支援金も支払われません。


手順

自殺志願者が死亡申請書を提出。

申請が通ると移植希望者へ情報が提供。

移植希望者は血液型、年齢、性別、飲酒歴、喫煙歴、性格等を確認後、移植希望書を提出。その時に合わせて術後の性格変動の可能性について説明があり、誓約書の提出が求められる。内容は、『死亡相談所に責任追及は一切致しません。全て自らの判断で行い、決めた事です』と、全てが自己責任であるという念書。


それで申請が通ったとしても、次に通常の移植の時と同様、適合検査があります。

血液型が同じでも合う人は少ないでしょう。適合するかどうかは運としか言えません。


移植後に関しての誓い

命ある限り、生き続けると誓えますか。

何があっても、自殺しないと誓えますか。

生きる事を、諦めないと誓えますか。

証をここに示して下さい。


最後に

申請、適合の順番で行うのは、相談所に対しての訴えを起こさせないためです。

納得の出来ない方はお断りします。

地道に移植者を待って、時間切れで死んで下さい。

生きたくない人は求めていません。生きたい人のみ求めます。


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