国家反逆罪について調べてみた
国家反逆罪という罪はないが、それにあたるものとして内乱罪と外患誘致罪ってのがある。
内乱罪は国の統治機構を破壊したり、領土内で国権を排除して権力を振るったり、憲法の定める統治秩序を壊乱する為に暴動をする事を指す
外患誘致罪は外国と共謀して武力行為を誘発する事を指します
内乱罪は統治機構に対して行われる罪なので、国民が不利益になる事に対しては罰則にはならない。なるほど。政府が国民が不利益になるような事をしても罰則がないのはそういう事か。
ただ、国家公務員には規定がある。
憲法十五条に定める国家公務員とは全体の奉仕者であり一部の奉仕者ではない…とあり、
国家公務員倫理規定には、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではない事を自覚し…とある。
どちらも日本の定める憲法・法律ではあるが、"日本国民"と明記はしていない。
解釈によっては国家公務員が心を寄せる日本以外の国家や国民でも適用されそうな文言だ。
そういう抜け穴みたいなものを頼りに国家公務員が日本の不利益を誘導していだとしたら、なかなかの問題である。しかも外患誘致罪の適用は武力行為を誘発した場合である。国力が低下したところに戦争を仕掛ける動きがあったら罪になるが、国力低下してそのまま吸収合併されたら罪にならないということになりそうだ。そりゃそれが目的の人達がいたら、大手を振って国力低下する施策を振るうだろう。
憲法によると国家公務員を選定と罷免は国民の権利である。
罷免することは出来そうなので、そちらで攻めてみるのも一つの手かもしれない。ただ、誰もが納得する形で、国力低下を目的とした施策を行なっている事を立証しないといけないのだが、国民がその施策を支持しているとなると立証は難しそうだ。
ちなみに憲法に国民は定義されているが、その国民に対してのではなく全体の奉仕者と書かれている。
公務員倫理規定の方に国民の定義はあるかないかは見つけられていない。
ここのところを悪用されてないか?ってふと思った次第です。




