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第4章 『何故可為 ~付則~』へん
取り急ぎ、続編を投稿いたします。
日本語は『ひらがな』、『かたかな』、『かんじ』の、実質的に三つの種類の言語によって成立している。
隣国である『大韓民国』は、『韓国語』が単一的に母国語である。
それにより、日本国は、それら三つの言語を用いることでありとあらゆるものをかわすことができ、
それに対して韓国語では、かわすことができない。
同じ文法によって流れる言語であるにも関わらず、その点が極めて致命的な差異となって、表面化するものである。
その為、何人たりとも、かやうな文章体を書くことができるとは、残念ながら保障することができないものである。
これは、日本国憲法各条項の『範疇』の外、というか、『既に用いられすぎた権利』が存することに伴うものである。
その為、何人たりとも、かやうな文章体を書くことができるとは、残念ながら保障することができない。
それは、日本国憲法各条項の『範疇』の外、というか、『既に用いられすぎた権利』が存することに伴うものである。
引き続き、ご愛読の程、よろしくお願いいたします。
ことそばらすか。