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第30章 『封印項』へん
取り急ぎ、続編を投稿いたします。
日本国憲法第1条
『天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。』
日本国憲法第1条は、上に述べたに同じく、『天皇の象徴性』について規定をしており、その内容も同じく、上に述べた通りである。
この章は、ひとえに、上に述べた詳述、小説とする諸内容について適切に封印するための項である。
内容が残余しているため、続編の投稿を予定していもする。
日本国憲法第1条のほかに述べるべきことがあるとすれば、ここにおいては。
『用いられすぎた権利』が存すると、行うべき義務が履行し得ない事態も想定され、得られるべき権利を得られない事態も想定される。
これは、『国民主権』上、誠に残念極まる事である。
『令和』の時代というのは、そのやうな時代になるものと考えられる。
引き続き、ご愛読のほど、よろしくお願い申し上げます。
ことそばらすか。




