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やんごとなき方々の諸記憶  作者: ことそばらすか
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第14章 『現行日本国憲法第1条 ~再談義~』へん

取り急ぎ、続編を投稿いたします。

現行、令和2年1月現在の日本国憲法第1条は、『天皇の象徴性』を規定している。


その内容と云ふは、前に掲げた通り、『天皇』は、『商法』でいうところの『株式会社』のやうな側面を当該条文上不可避のものとして有しており、


すべての『日本国民』が、年齢や性別、収入、過去の経歴諸々にまったく依存することなく、『株式会社』の『株主』的な側面を有しているものとして規定しているものである。


その『日本国民』という概念の範囲は、漠然としているという表現に失するものの、『日本国憲法第13条』の『国民』という定義に関する、最高裁判例に逆らうことはまずないものとされ、


それに加えて、在日外国人が含まれるか否かなどは、特段、定められたところがない。


その、『日本国民』の有する、日本国憲法第1条上の『天皇象徴性』における、


上述した、『株式会社』の『株主』的な側面、ないし、『立場』というものは、宮内庁の一存や、皇族の御意向諸々に依りて、『排除』し得るものでは、到底ありえないものである。


これは、日本国という国家の『自律性』であるとか『自立性』であるとか『独立性』に係る事項である。

引き続き、ご愛読の程、よろしくお願い申し上げます。


ことそばらすか。

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