前文
前文
(この部分はまだ存在しない。)
解説
一般に憲法の前文には、憲法の基本的立場、すなわち国家の基本姿勢が書かれることになる。現行の日本国憲法は、天皇ヒロヒトの名の下に、日本の資本家階級の利益のために戦争に動員された労働者人民の、戦後革命が強制してきた要素と、ブルジョワ国家体制維持の狙いの力関係によって作られたものであり、前文からもそれが伺えるだろう。アメリカ合衆国憲法前文では、国家の成立が宣言されている。また、ソビエト連邦憲法においては、社会主義建設(もっとも一国社会主義という歪曲されたものであったが)の歩み、世界秩序の規定が記された。
この憲法は、労働者階級が現在の抑圧的社会体制を打倒し、国家権力を獲得したのちのものである。従って、この憲法の前文は、革命の実践ののちにその実践を通じてしか書かれえない。実践を経ずして机上で書いたところで意味はない。故にこの部分はまだ書くことができなかったのである。
一方で、この憲法を貫くいくつかの原則というものは歴史の総括を踏まえたてうる。それ故本則においては、一定の原則に従って書くことができた。
その原則とは以下のようなものである。
・日本帝国主義政府の官僚機構・ボナパルティズムたる天皇の破棄
・労働者階級によるコミューンにおいて全ての官吏を選挙すること
・常備軍の廃止・人民の武装
・帝国主義国内・外交政策の破棄
・強度の累進課税の導入
・相続の廃止
・能力に応じて労働し、労働に応じて受け取る賃労働に変わる労働生産形態への移行
・労働者国際主義と世界革命の推進
・国家自体の死滅を準備するような国家
これにより、現行憲法の第1章(現第1〜8条)は変わって労働者階級による国家体制を規定し、日本帝国主義体制残滓を一層するものとなることは確実なものとして言える。第2章以降がいかなる構成になるかは今後の歴史を待たねばならないが、上記の一定の原則に即したものとなることは確実である。