第1講 政治分野 基本的人権の補償 2
第1講 政治分野 基本的人権の補償 2
この項目のテーマ
社会権
生存権についてプログラム規定説をりかいしよう。
参政権 請求権
請求権の具体例について丁寧に確認しよう。
新しい人権
新しい人権の位置付けとここの人権の現状を整理しよう。
社会権
人権の歴史のところで見たあと売り社会権都は人間的生活と実質的平等を実現するための試作を国家に求める権利のことだ。 明治憲法では社会権に関する規定がいっさいなかったけれども日本国憲法では4つの条文に社会権が規定されている。
損柱となるのが第25条の生存権だ。
25 条 生存権
すべて国民は健康で文化的な最低限どの生活を営む権利をゆうする。
くにはすべての生活部面について社会福祉社会保障および公共衛生の向上および増進に勤めなければならない。
このように第1講で国民の権利が第2講でくにの義務がはっきりと明記されている。 でも国民の権利がどのように実現されるべきかと言う点では争いがありこれが最初に問題となったのが朝日訴訟だ。
最高裁の判断では第25条の規定はここの国民の具体的権利たとえば月額最低10万円請求出きるの用にを意味せずくにの果たすべき道義務的政治的な責任を指針プログラムとして示しているにすぎないという。だから生活保護の具体的な水準をどうするかは厚生労働大臣の最良に委ねられている これがプログラム規定説だ。
朝日そしょう 最高裁1967
概要 肺結核患者として療養施設に入院していた朝日繁三は月額600円の生活扶助 生活保護のひとつ をうけていた。とおろが兄から1500円の仕送りを受けられるようになると生活扶助が打ち切られ新たに900年を医療費として請求された。
争点 憲法の生存権は具体的な給付を請求出きる根拠となるか
第25条はくにの政治的指針をっ示したものにすぎずプログラム規定説現実の給付水準は厚生大臣の裁量に委ねられるべき
採決で原告は死亡していたので裁判終了を宣言
と言うわけで原告が和の請求は裁判ではとうらなかったけどこの裁判は人間らしい生活ヲ求める人間裁判といわれて非常に大きな反響ヲよび 国民的な支援ヲうけた。
これを無視できなかった政府は生活水準ヲこれ以後引き上げていく。だからこの事件は結果的に日本の社会補償ヲこうじょうさせるきっかけとなったんだ。
堀木そしょう 最高裁1982
障害福祉年金と児童扶養手当の平求禁止規定が第14条の平等原則とだい25条の生存権補償に違反するとして国が訴えた事件。「
最高裁はプログラム規定説に近い理屈で立法府の裁量権ヲ広く認め原告はハイソした。
そのほかの社会権
教育ヲ受ける権利第26条 義務教育の無償かも規定
勤労権第27条労働の権利と義務ヲ規定第3こうでは童子酷使の禁止も
労働三件 第28条 団結権 団体交渉権 団体行動権
参政権請求権
参政権は国民が政治三かすることの出きる権利で国家への自由とよばれるものだったね。これにかんして日本国憲法はまず第15条第1講で公務員の選定罷免権を国民固有の権利といちずけ第3講で青年者による普通選挙権を補償している
青年者ってのは20際以上のこと。
降職選挙法は年齢万20際以上のものが選挙権をもつとしている。
2015年3月現在 けれども憲法では成年者の定義は明記されていないこれはつまり憲法を変えなくても法改正で選挙権年齢は変えられない
ということだ。
参政権がらみでは 5 基本的人権の補償 のところでみた定数不均衡訴訟のほか重要な裁判が二つある。
外国人地方賛成権訴訟最高裁1995
憲法93条2講の住民は日本国民を意味する原告ハイソ
ただし立法により外国人に地方賛成権を与えることは違憲ではない。
外国人で国政選挙への選挙権がないことについては多くの日との違憲が一致している。でも税金も払って永住権も持っている外人であれば地方賛成権はあたえてもよいのではないか 逸れに憲法第93条2講に規定されている地方賛成権は地方公共団体の住民とある。そんなわけで起こされた裁判立ったんだけど結論として外国人賛成権はみとめられなかった、。
ただし公職選挙法の改正により地方に限って外国人賛成権を与えることは法律できんじるところではないという判断もくだされた
憲法では必ずしも成年者が満20際以上うとはされていないんだ。
在外日本人選挙権訴訟 最高裁2005
国外に移住する日本人は1998年の公職選挙法改正によって衆参共に比例代表選挙に限って投票権が認められた。しかし選曲選挙にかんしては一切認められておらずこの点が選挙の平等に反するかあらそわれた。
判決 公職選挙法の道規定は違憲 2006年に解放
選挙権歯コクミンの権利なんだから東京にすんでいよう画沖縄にすんでいよう画当然に与えられる 第44条 選挙の平等 だったら外国にすんでいても与えられるはずだと言うわけで起こされたのがこの訴訟だ。11998年に公職選挙法を改訂されて衆参共に比例代表制にかんしては認められていない子とが選挙を平等に反するとして争われた。結論としてこの訴え歯認められなかった以降の選挙では外国移住者が比例選曲いずれも投票でいるようになった、
ポイント 賛成権 外国人にはくに地方と共に選挙がみとめられたくぃない。
外国在来の日本人は国政選挙で比例選曲共に投票できる。
請求権
制頑健 第16条
損害の救済や法律の制定買いはい等を要求できる権利
裁判を受ける権利第32条
裁判抜きの処罰を禁じ人権侵害から救済を請求出きる権利
国家賠償請求権 第17条
公務員の不法行為に対する損害請求権利
刑事補償請求権 第40条
刑事被告人が無罪判決を受けた場合にくににその補償を請求出きる権利
請求権とは人権を確保するための権利であり元々自由権を保管するものとして登城してきたものだ。
裁判を受ける権利って義務の間違いじゃないんですか。
いや間違いなく権利だよ。憲法で人権補償の規定があっても現実には侵害されることがある。そのときに裁判を受ける権利がなければ救済されないことになっちゃうからね。
また裁判抜きに国家権力が刑罰を化されるようなことを防ぐいみもあr。
4つの請求権のうち制頑健と裁判を受ける権利歯明治憲法にも規定されていたが国家賠償請求権と刑事補償請求権歯日本国憲法で新たに規定されたものだ。この二つは混同しやすいから注意してね。
最後に国家賠償請求権をメグって争われた凡例を紹介しておこう。これまた違憲裁判だ。
郵便法免責規定訴訟 最高裁2002
書留郵便が遅配されたために損害が発生したところ郵便法は損倍責任を紛失や既存などの場合に限定していた。
争点 遅配による損害賠償規定のない郵便法の規定は憲法第17条の補償する国家賠償請求権に違反するか
採決郵便法の免責規定は合理性をかける違憲 法解放
請求権はにた用語が多くて紛らわしいからきおつけてねw。
新しい人権
新しい人権とは憲法に文明規定がないけれども新たに守tっ用されている権利のことだ。憲法制定当時には想定されていなかった社会状況の変化といったのを拝啓に仕手さまざまな権利が主張されている。
だったら憲法改正すればいいのに
それも一理あるけれど憲法はくにのあり方を決めた最高法規だから必ずしもころころと変えるべきではない。逸れに憲法の人権規定には包括的基本権といわれる条項があるんだ。
第13条個人の尊重 幸福追求権 公共の福祉すべてコクミンは個人として尊重される。、
生命自由および幸福追求に対するコクミンの権利については公共の服し似反しない限り立法そのほかの国政条で最大の尊重ヲ必要とする
じつは憲法の具体的な人権規定は例示似すぎずそうした人権規定を包括しているのがこのだい13条の幸福追求権だ。つまりこの幸福追求権ヲ根拠p似すれば公共の福祉に反する以外のあらゆる権利ヲ主張することが可能になる もっとも権利として現実に認められるかどうかは裁判にかかってくるけれどね。ではこの点も組めて新しい人権の具体例ヲみていこう。
プライバシーの権利
基本性格 私生活ヲ妄りに公開されない権利
拡大 事故情報コントロール権
宴のあと事件東京地裁1964
プライバシー権ヲはじめて認定意思に泳ぐ魚事件最高裁2002
プライバシー権似もとずき出版差し止め命令
個人情報保護法
民間起業や行政期間似個人情報の適正な取り扱いヲ義務図毛本人の開示請求権等も規定
判例上はじめて認められた新しい権利が子のプライバシーの権利だ。
みしまみきお の小説宴のあとが政治かのプライバシーを帯貸すものと問題隣この事件の東京地裁判決でははじめてプライバシー権が認定された1964
またゆうみりの小説 石似泳ぐ魚事件でもプライバシー侵害が問題隣こちらでは出版差止めの命令がでている。 2002 いずれも表現の自由とプライバシー権画衝突市プライバシー権の主張画認め垂れたケースだ
ところでプライバシーの権利は従来私生活を妄り似公開されない権利とおいちずけられ肖像権等も含まれるものとかんがえられてきた。
しかし近年ではこの理解では狭すぎるとして自己似関する一切の情報をコントロール出きる権利と再定義されるようになった。
事故についての情報って
たとえば君の名前と携帯番号と成績等がネットでさらされたら屋だいね。場合似よっては犯罪似使われてしまうかもしれない。情報かが
進む今日では講した個人情報の不正利用を防ぐ子とがとても重要になっているんだ。
そのために制定されたのが個人情報保護法これによって5000件以上の個人情報を保有する事業者は本人のい似はんするりようができないことははっきり明記された。
住民基本台帳ネットワークとマイナンバー法
1999年似住民基本台帳法が改正され全国民似11桁の番号をつけ指名性別生年月日住所をコンピュータで管理する住民基本台帳ネットワーク重機ネット
が2002年から稼働市はじめたこのシステムは個人情の流失を出すのではないかとの批判があり一部の自治体はせつぞくをおこなっていない。
また2013年にはコクミン一人ひとりの社会補償給付と納税を個人似よって管理するマイナンバー法が成立した。これについても機銃ネット同様似個人情報画りゅうしつする事態を懸念した声がある。
知る権利
コクミンが政府の持つ情報を入手出きる権利コクミン主権や表現の自由が根拠
情報公開1999
中奥省庁の行政文書を原則としてこうかい
例外個人情報安保補償関連情報
知る権利は明記されず
外国人も要求か
知る権利はコクミンが主権ヲ行使する似当たって不可欠な情報ヲ政府から入手出きる権利だ。政治や行政の情報が知らされていなかったら有権者として判断するのが難しいからね。だからこの権利はメディアの持つ表現の自由報道取材の自由およびコクミン主権ヲ根拠とする権利といえる。またこれにかんしては情報の受けてが一方的似情報似ふりまわされるんではなく違憲ヲ反映させたり反論したりするアクセス権も主張されている。
知る権利ヲ具体化した法制度が情報公開打。これは各地の地方自治体で情報公開条例が作られたものヲ後追いする形で制定された。
この憲法では情報の公開は誰でも請求できるとされるうのでコクミンのみならず外国人も講しできる。ただし知る権利の文明は法文似盛り込まれなかったまた公開の対象となる文章似は電磁的記録等も含まれるが個人情報や安全保障似関わる機密事項似かんしては開示ヲ拒否されうる。
環境権 要項な環境ヲ教授できる権利警官権日照権等をふくむ。
判例上立法条はまだ認められていない。。学説としては定着
環境う基本法1993似環境権の概念はもりこまれなかった。
大阪騒音訴訟 最高裁1981 住宅密集地似ある大阪国際空港の騒音にかんして住民が夜間飛行の差し止めと損害賠償ヲ求めた裁判最高裁は過去の損害賠償のみ認め夜間飛行差し止めおよび将来発生する損害賠償は認めず環境権も認定しなかった。
良好な環境ヲ享受できる権利と定義されている環境権は新しい人権野典型とも言える権利打がまだその具体的ないようについては違憲傘様で現時点では学説条の主張にとどまっている。大阪空港郊外訴訟野最高裁半径1981 でもこの概念は認定されず1993年に作られた環境基本法にもこの概念は盛り込まなかった。
ポイント 新しい人権とは憲法に明記されていない権利野こと
知る権利や環境権は法律上
内閣と国会
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国会の地位と組織
国会野地位と国会議員野特権が重要。
国会野権限と衆議院の優越
衆議院の優越は項目後とに丁寧におさえよう。
内閣制度と衆議院内閣制
二本における議員内閣制の仕組みヲ性格におさえよう。
国会の地位と組織
日本国憲法は国会が国権の最高機関でありくにの唯一の立法期間出あると定めている。
第41条もっとも最高期間だからといって国会が内閣や裁判所に法的に優越しているわけではない。
コクミンから直接選出されている唯一の期間として国会が国政の中心に据えられるべきと言う政治的宣言だ。
唯一の立法機関と言うのはどういう意味
これには国会岳が法規ヲ作れると言う国会中心立法原則と国会餓ほかの機関の参与なしに単独出立法出きると言う国会単独立法の原則餓含まれている。
出もこれらいずれも例外があって1の場合似は内閣による政令や知謀自治体による令嬢逸れに最高裁判の規則等が国会中心立法の原則野例外にあたる。
2にかんしても地方自治体特別法については国会野議決以外に住民投票餓必要だし憲法改正についてはコクミン投票餓必要だ。原則と言うのはむしろその例外ヲ押さえることの法が重要だよ。
国会議員似はどういう日とがなるの。
衆議院は満25際以上参議院は満30際以上野国民に被選挙権餓与えっられテイル。被選挙権とは選挙似立候補する権利野こと・
それから衆参両院議員にはいずれも全国民ヲ代表する。第43条第1講ものと一途蹴られていて少なくとも建前野上では国会議員は特定地域や特定身分などの利害似拘束されてはならない。
国民代表野原則
そのような国民野代表者としての活動ヲ補償するため 憲法条国会議員似は次野3つの特権餓みとめられている。
国会議員野特権 歳費特権第49条
国会議員への所得補償 行政府からの圧力ヲふせぐためのもの
不正逮捕特権第50条 会期中は逮捕されず議員野要求があれば釈放される。
現行犯や議員野許諾餓あった場合似は会期中出も逮捕される。
免責特権 第51条
要んない活動発言や評決などについて院外出責任ヲとわない。
委員ないでの懲罰はありうる。
出題されやすい野は府逮捕特権と免責特権だ。
国民の代表者である国会議員ヲ政府が逮捕することには慎重でなければならない。
国会議員が逮捕されないのは任期中でなくう会期中であることに注意しよう。 会期外であれば逮捕されるまた現行犯なら会期中でも逮捕される。 強制わいせつ罪で現行逮捕された例がある。
大物政治かなどの場合似は議員の許諾決議ヲ経て逮捕手続き似はいることがおおい。なお議員と言うのは衆議院か参議院のことだよ。
免責と権とは国会義委員がおっ粉う演説や評決などの要んない活動の自由ヲ保証するものだたとえば議場での発言を名誉既存として訴えたりすることは原則としてできないと言うことだ。もっとも要んないでの懲罰にかかられることはありうる。 たとえばヤジに起こった議員がヤジっ他議員めがけて壇上からコップの水をかけた事件では25日間党員停止処分がおりた。 まるで子供の権かですね。ところで国会はに陰性をとっているんですよね。
そう 明治憲法では衆議院と貴族院からなる二院制立ったけど日本国憲法では貴族院の代わりに民背んん参議院が親切された。
衆議院 定数475
被選挙権25際以上
人気4年解散あり
参議院242
被選挙権 30際以上
人気6年
解散なし
参議院手ひつようなの
祖kはまさに論点のひとつ担っているところで参議院不要論を唱える政治か正当もある。
二院制の意義としては審議を慎重に出きるとか多用な民意を反映出きるといったことがあげられる。そして参議院は貴族院のい流れを組む傾向があるので民意を政治に反映させる昨日岳でなく見識のある議員が対局的観点からじっくりと議論する良識の府としての役割もきたいされている。被選挙権の年齢が高く衆議院より人気が長い上に解散毛内と言うのはそうした理由からなんだ。・
他だ実態としては参議院も議席構成上で衆議院トニ鷹よったり担ってきているので衆議院のカーボンコピーと皮肉られることがある。逸れに参議院があることによって歳費などの政府コストがかかる市審議の面では時間的コストもかかる。
近年で衆議院と参議院で多数はの異なるねじれ国会がみられる。
政治的意思決定がていじゅうしたと指摘される。
参議院餓衆議院と全く同じなら意味がないし全く対立するのも不味いと言う訳だ。そもそも参議院はなんのためにあるのかと言う根本的な問題について議論餓深められる必要があるだろう。
次に国会の種類についてみてみよう。
国会の種類
通常国会 毎年1回1月に消臭翌年度 予算の審議餓中心会期150日間
臨時国会 内閣餓必要と認めたときいずれかの議員の4文の1の要求のあったとき等に消臭会期不定
特別国会衆議院の解散総選挙後30日いないに召集 首相を指名会期不定
国会は年中開いてるわけではない。通常国会臨時国会特別国会の三つの種類の国会がありそれぞれ決まった会期の間だけ審議餓おこなわれている。
府逮捕特権のところ出てきた会期と言うこと場は個々にか変わってくるんだ。なおいずれも召集するのは天皇打よ。またこの三つのはか衆議院の解散中に緊急事態餓起こったときには参議院餓緊急集会がひらかれる。
決議ないよううについては衆議院での私語的な同意がひつようだ。
国会では丼な風に審議がすすめられているの
一番大きな特徴は委員会中心主義打。両院共に通常の常任委員会や臨時におかれる特別委員会で実質的な審議お餓行われている。議長等を除いてすべての国会議員歯いずれかの常任委員会に所属する。議長等を除いてすべての国会議員歯いずれかの常任委員会に所属する。そして委員会で可決された案件が各院の本会議で採決されることになるんだ。なお委員会では学識経験者等から違憲を聞く公聴会を開くことも出きる。予算審議では必ず公聴会をひらかなければならない。
もうひとつ公開野原則 第57条も大事で本会議歯自由に膨張できる。ただしっ出席議員野3文野2以上野賛成があれば秘密会を開くことも出きる。実例はないけれどね。
また会木切れとなってしまった法案歯原則として廃案になる。
会期府継続野原則打から法案をなんとかとうしたい与党歯会期を延長年逆に野党は審議拒否等の抵抗手段をとることがある、
国会野地位
国会は国権野最高機関であり衆議院と参議院野二院制をとる国会議員は府逮捕特権や免責特権などがみとめられている。
国会は自分達野思いのまま法案を逃走とする与党と走破させじと食い下がる野党殿激しい駆け引き野ばなんだよ、
国会野権限と衆議院野優越
ここからは国会野権限について見ていこう。まずそもそも各界手なにをするところだとおもう。
法律を作るところにきまってるじゃないですか
祖の答え打と50点ぐらいかな
もちろん国会は利歩う府なんだから法律議決権立法権を持っている。でもそれだけじゃない。・
権力分立野必要性により国会似は行政府や司法府を監督する権限等も与えているんだ。特に内閣総理大臣を選出する権限は重要だね。
国会野権限。
法律議決権
行政監督権
司法監督権
予算議決権 内閣が作成条約認証権内閣が締結 内閣総理大臣
指名権
弾劾裁判書設置権
憲法改正野は次権 量議員対等
予算野作成と条約野締結は内閣野職務打。第73条 ただし内閣岳でそれをおこなってしまうならば政府権がつよくなりすぎてしまうので立法府がチェックする機関野役割をはたしている。
司法府似対する弾劾裁判書設置権も同様だ。
判決ないようへの介入は行政府であれば立法府デアレ許されない。
でも裁判官としての業務を逸脱するような非行餓あったといには身内野裁判官でなく国会議員餓秘めん手続きを行う。弾劾裁判では衆参7名ずつ野国会議員が弾劾裁判院となる。
内閣府新家次権は国会そのものでなく衆議院のみ野権利だ。なお参議院似解散がないのは内閣不信任の権限がないことと対応している。つまり解散と不信任はセットのがいねん打と言うことだ。この点については次説
内閣制度と議員制でくわしくみよう。
以上の国会の権限のはか衆議院と参議院が独自似行使できる権限として規則せいていけんや議員懲罰権 逸れに国勢調査権等がありさらに参議院岳が持っている権限として予算先下決権がある。
国勢調査権 第62条う
国政全般似かんして調査する権限の子とで両議員が独自似行使出きる調査出きる事項は基本的似制限がない。裁判所の下す判断ないようについて介入することは認められない。具体的な方法として特に強力なのが証人喚問で出頭拒否や偽証は刑罰の対象となる。
過去にもロッキー土事件やリクルート事件等で汚職の疑念がある有力政治か等が承認関門され政局を大きくうごかした。
衆議院の優越ってなにって言うかなんで衆議院が偉いの。
原則として国会の議決は両院が一致してはじめて成立するでも両院餓一致しないときに なにも決まりませんでしたではすまされない重要事項もあるよね。打から特別な事項にかんしてはどちらかの議決を優先するひつようがある。
祖の点で衆議院のほうが任期餓短く解散もあるでしょつまり衆議院は参議院より民意を反していると考えられる。
そこで祝儀委員に優先的な地位を認めることにしたんだ。
次の図を四組手ほしい。
衆議院の優越
予算の決議 条約の承認 内閣総理大臣の指名
衆参の議決餓不一致 両院協議会でも不一致必須 衆議院の決議餓国会の議決に。
衆議院の可決 予算条約 30日いないに議決
あと参議院餓首相指名 10日いない指名せず。
法律案の議決
首議員の可決後参議院がひけつ
60日いないい議決せずみなしひけつ
衆議院で出席議員の3文の2以上の賛成により再可決 成立
廃案継続審議のことも
先の図の用に衆議院の優越が認められているのは予算の決議条約の承認 内閣総理大臣の指名。法律案の議決の4つだ。
行政監督権に当たる予算 条約 首相指名にかんしては衆議院による再可決が不要出あるため法律案の議決よりもいっそう優越制月四組止められていているといえる。 これらの案件の法が重要打からだ。 議決が不一致となった場合似は両院協議会の場出両院の代表者たちが話し合う必要があるけれど妥協的な成案が出きる可能性は極めて低いのでほとんどセレモニー的なものに近い。
2008年野新テロ特祖法は約半世紀ぶり二個の条項によって成立したものである。
衆議院が先に可決した法律案を衆議院が否決したら
予算案と違って法律案については参議院から審議してもいい出も参議院で可決して衆議院出否定された場合似は廃案が確定する。衆議院は参議院のひけつをひっくりかえすことが可能だけれど逆はむりだからね。
ちなみに法律案にかんしても両院が不一致の場合似は衆議院のもとめによって得両院協議会を開くことが可能だけれども予算等の場合と違ってあくまで任意のものとなっている。
近年の国会改革
1999年に国会審議活性化法が制定され国務大臣にかわって完了が答弁する政府員員が廃止された。 衆参両院の国家基本製作員かい出行う党首討論が導入された。
地位の曖昧だった政務次官を廃止市新たに副大臣と大臣政務官を各省に配置した。
衆議院の優越については4つの案件を必ず覚えておこう。
内閣制度と衆議院内閣制
国政において行政権を担っているのが内閣だ。
内閣は内閣総理大臣および祖のほかの国務大臣から構成され国会の作った法律を誠実に執行市全行政機関政府を監督する責任をおっている。
そして右図のとうり内閣総理大臣は国会が指名して天皇が任命する。・国務大臣は内閣相売り大臣が任命して天皇が認証する
ややこしいね 大体認証ってなんですか
認証と言うのは一種の証明のようなものだ
高校の生徒手帳似は好調の判子があったでしょあれと同じで お国務大臣と認めますよと公認する手続きなんだ。 あと指名と任命ヲ絶対間違えないようにね。 内閣総理大臣ヲ国会が指名すると言うのは内閣総理大臣は国会が選ぶとい往古とだ。 でも選んだだけではダメで実際に内閣総理大臣に就職するように命令する=任命
権限は天皇にあるんだ。天皇による任命はあくまで形式的なものだけれどね
なお明治憲法では国務大臣もも天皇が任命していたけど日本国憲法では内閣総理大臣は内閣の首長屁と格上げされ国務大臣ヲ任命する権限があたえられているよ。
この辺りは大切なことだからしっかりとおぼえておいてね。
内閣総理大臣や国務大臣になるための資格とかはあるの
内閣総理大臣は国会議員であることが条件第67条で国務大臣はその過半数が国会議員であればよい。 第68条日本国憲法下での内閣総理大臣はすべて衆議院立ったけど憲法条は参議院議員でもいいんだよまた内閣のメンバーはすべて文民でなければならない。すべてと言うことは防衛大臣もふくまれるからね。
また内閣の意思決定は閣議によっておこなわれる。内閣は国会に対し連帯して責任ヲ塗布第66条第3行 義務があるので閣議決定は全快一致多数決でないことに注意で行われ内閣の一体性がもとめられる。
もし方針に異論ヲ唱える大臣が現れたら
そのときには内閣総理大臣によって秘めんされ新しい国務大臣が任命されることになる。、明治憲法では内閣総理大臣のほかの国務大臣と同格同輩中の首席といわれた
で国務大臣の任命権ヲ天皇が持っていたものだから内閣不一致が起こると総辞職するほかなかった、。
戦前の内閣の数がやたらと多い理由のひとつだ。
なお国務大臣の数は内閣総理大臣ヲ除いて原則14にんいない最大17にん間でときめられている。2012年に設置された復興庁が設置されている間はそれぞれ15人以内18人まで
ポイント 内閣総理大臣の地位権限
内閣総理大臣は内閣の首長であり明治憲法と違いほかの国務大臣の任命権をもつ
次に内閣と国会の関係について確認しよう
二本は議員内閣制ヲとっている訳で内閣は国会の信任に支えられている。では国会からの信任が失われてしまったら素直に総辞職すると言うのがひとつのてだ。
でも逆に不信任を突きつけた衆議院を解散することも出きる。国会と内閣のどちらが民意を反映させられるのかをはっきりさせようというわけだ。、
衆議院が解散されるパターン似は2つある
1つは衆議院が内閣不信任決議を決議したときでそのときには対抗措置として内閣が衆議院を解散できる。
法律69条うにもとずくことから69条解散といわれる・
もうひとつが内閣の裁量による解散だ。そもそも衆議院の解散は天皇の国事行為となっており第7条天皇の国事行為がすべて内閣の徐っ元と認証を必要都する以上結局は内閣の望むときにいつでも衆議院を解散出きるとかんがえているんだ。 いわゆる7条解散
元々多数はが内閣を構成しているんだから内閣不信任が成立するのは与党が分裂すると言うまれなケース市かありえないい。実例は4会抱け打から戦後の総選挙のほとんどは内閣の最良による解散にもとずいている。
ちなみに衆議院が任期満了を迎えたのも一回だけ。\1976年だ。
なぜ新しい国会で内閣が総辞職しなきゃいけないの。
議会構成がかわるからだね。 総選挙で与党が勝利した場合等はほとんど顔ぶれの変わらない新内閣第2時内閣 都よばれるが発足することもあるけれれどそれでも改めて内閣を選びなおすのは議員内閣制の仕組みをつらぬくためなんだ。
なお内閣総理大臣餓かけた場合と言うのは内閣総理大臣餓志望したり自発的に辞職するケース等をさす。
ポイント 衆議院の解散と内閣総辞職のパターン
衆議院の解散 内閣の最良 7条解散
内閣不信任への対抗69条解散のも
内閣総辞職
内閣不信任決議を受けて10日いないに衆議院を解散しないとき
内閣総理大臣餓かけたとき
総選挙後初の国会餓召集されたとき。
裁判所
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裁判所の地位都種類
参審制都裁判の種類 裁判官の任命について確実におさえよう。
司法権の独立都違憲審査権
裁判所の独立都裁判所の独立の違いを整理しよう。
司法制度改正
裁判員制度を中心に知識の漏れがないようにしよう。
裁判所の地位都しゅるい
司法権を担っているのは最高裁判所とそのほかの下級裁判所だ。 第76条第1行 下級裁判所似は高等裁判所 地方裁判所 家庭裁判所 簡易裁判所の4しゅるいがあり同一事件について原則として3会まで裁判をうけることができる。
参審制
三審制
簡易裁判所 警備な事件
控訴民事 控訴刑事 地方裁判所 第Ⅰ審 控訴 高等裁判所 第2審
家庭裁判所 少年等の事件など
最高裁判所 第3審 憲法の番人 終審裁判所
第1審が簡易裁判所で行われる民事裁判の場合地方から高裁への上告は上告 高等から最高際への上告は特別上告といわれる。
3会も裁判させられるの勘弁してほしいですね
裁判と言うのは国民んお権利なんだよ
裁判官だって人の子なんだから間違った判断を下してしまうことがありうる。
そこで審理に慎重を期すため判決に不満のある場合似は上級の裁判所にうったえる。上訴 ことが権利として保証されているんだ。
なお日本国憲法では特別裁判所が禁止され 第76条第2行
あらゆる訴訟事件が最高裁判所を再審裁判所都する裁判制どでカバーされている。
家庭裁判所って特別裁判所じゃないの
違うね。家庭裁判所は扱う事件こそ特別離婚等の家事事件と少年事件抱けどあくまで最高裁判所を頂点とする裁判所聞こうのひとつにすぎない。明治憲法では認められていた行政裁判等とは全く性格が違うんだ。
ちなみに現在では裁判所は認められてないけど構成取引委員会や労働委員会等の行政機関がぜんしんとしておこんばう行政審判はみとめられているよ。
なるほどとにかく最高裁判所でゆうざいになったら最後なんだね。
ところが相とは限らない。ゆうざいが確定したあとでも事実認定の謝りを示す証拠が発見されるなどの特別な場合似は請求にもと図いて再審がおこなわれることがある。
再審により死刑判決が一転して無罪担った事例藻免田事件など4権ある、
これはあくまで被告人の権利のための制どなので無罪判決を覆すために検察官が再請求することはできない
裁判公開の原則 第82条
構成な裁判を実現するため裁判は原則として公開で行われなければならないが事件の性質によっては裁判官でたいしん両当事者が法廷で対決することを非公開にすることもできる ただし判決はいかなる場合でも公開しなければならず政治犯罪出版に関する犯罪国民の権利に関わる事件については対審藻かなら図公開しなければならない。
裁判似は丼なしゅるいがあるの
刑事裁判 犯罪行為=公益の侵害 国詩人 刑罰あり
民事事件 詩人かんの利害対立 詩人 詩人 けいばつなし
行政裁判 行政機関によるふせいこうい 私人 行政機関
賠償あり
裁判の種類については上の表の通り。
殺人や脱税など法律にみとめられた犯罪行為は刑事事件刑事告訴
の対象となりゆうざいが確定すれば国から処罰がかせられる。子の場合に訴訟を起こすのは犯罪被害者ではなく国を代表する検察官だ。
刑事裁判ではあくまで行の秩序が乱されたことが問題になる。
これに対しお金の貸し借りや契約違反など私人同士の扮装を対象とするのが民事裁判民事訴訟だ、。 民事事件で問題となっているのはあくまで利害対立出あって犯罪ではないので刑罰がかせられることはあれえず 損害賠償などの命令がだされるのみである、。
刑事裁判と民事裁判の性格の違いをよく理解してね。
私人が国や地方自治体のふせいこういを訴える行政裁判行政訴訟
は明治憲法では行政裁判書出あつかわれていたが日本国憲法では特別裁判所が禁止されたので民事裁判に準ずる形でとりあつかわれている。
ポイント 裁判のしゅるい
二本の裁判では 三審制が虎れ手降り原則として地方裁判所 高等裁判所 最高裁判所での心理を受けることができる。
法律に規定される犯罪行為を鯖かのが行政裁判私人間の利害対立をさばくのが民事裁判 近年では再審の結果冤罪が明らかとなった事件があいついでいる。 きちんとした相さと裁判を望みたいものだね。
なるほどところで裁判官てだれがつとめるわけ
ここは重要な所なので右の図をよくみてほしい。
最高裁判所の長官は内閣が指名して天皇が任命する
最高裁判所長官以外の裁判官はすべての内閣が任命仕手天皇が認証する。
ただし下級裁判の裁判官については最高裁判所が指名した名簿にもと図いて任命がおこなわれる。
ややこしそうにみえるけど裁判長官のみが天皇に任命されると言う最大のポイントを押さえればあとはそれほどむずかしくないはずだ。
最高裁判所の裁判官は長官を含めて15名打が祖のすべてが下級裁判間の出身というわけではなく弁護士検察官大学教授なども一割愛が指定される慣例とんまっている。
指名任命認証
これらはごちゃごちゃになりやすいからひとつひとつしっかり区別しておこう。
司法権の独立と違憲審査権
最高裁判所を頂点とする司法府が国民の人権ヲ守り憲法の番人としての役割ヲ果たすためには高い独立性が保証されなくてはならない
底で憲法歯ほかの国家機関からの裁判書の独立とここの裁判官の独立ヲ保証することで司法権の独立ヲはかっている
司法権の独立
裁判所の独立
ほかの国権からの介入ヲ排除 おおつ事件餓契機
特別裁判所の禁止
議員資格訴訟裁判 第55条 弾劾裁判第64条葉例外
最高栽の規則制定権第77条
裁判官の独立
ほかの裁判官からの干渉を排除
職権の独立
裁判葉裁判官個人の良心に従っておこなう。 平賀書簡事件
裁判官の身分保障
行政による懲戒や報酬減額は禁止罷免は心身の故障
弾劾裁判国民審査 のみ 定年はあり
裁判書の独立は大津事件をきっかけに明治憲法下である程度すでに確立していたけれども裁判官の独立は不十分だった。祖の点が日本国憲法出大幅に強化されたんだ
大津事件
1891年に滋賀県大津市で当時来日中のロシア皇太子が警備の日本人巡査から切りつけた事件 政府は外交問題へ発展をおそれ しんさを死刑にするよう大心院 当時の最高裁判所 に圧力をかけたが大審院長の児島湖れかたはこれに抵抗し当時の刑法の規定どうりに裁判を進めさせた。近代日本において司法の独立を確立した事件と表されている。
裁判官は公務員なのに個人プレーに走っちゃっていいの
日本国憲法大76条3行には次のようにある。 すべて裁判官はその良心に従ひ独立してその職権をおこなひ子の憲法および法律にのみ拘束される
つまり裁判官は国民の人権を守る砦だから政府から独立した特別な地位があたえられているんだ。
長沼ナイキ基地訴訟の栽に札幌地裁の長所が担当裁判官にたいし国側の首長をしじすべきだとの手紙をおくったことがあった。平賀書簡事件がこうした干渉は許されないと確認されている。
裁判官にも定年があるけれども裁判書によって心身の故障が認定された場合を除くと裁判官は国会による弾劾裁判あるいは最高裁判間への国民審査を経ない限り免罪できない。
なお国民審査は最高裁判所の裁判官岳を対象にしたもので衆議院議員総選挙のさいに同時に実施され罷免を下とする票が過半数をこえれば罷免となる。
もっともこれまで国民審査による罷免例は一度もない。ここの裁判官についての情報何てほとんどしられていないからね。
これに対して弾劾裁判は違法な行為などを働いた裁判官を国会がさばくものでこちらは罷免が成立したケースがあるよ。 2015年現在で7例ちなみに弾丸な理由は児童ばいしゅうとかストーカー行為などみっともないものが目立つ。
国民審査と弾劾裁判
国民裁判は最高裁判間にたいするリコール 罷免の例なし
弾劾裁判 は裁判官の非行にたいする国会による批判 批判例あり
裁判書は違憲立法審査権をもっているんだよね。
そう すべての裁判書 最高栽だけでなくは法令や処分などについて憲法に合意しているかどうかを審査する権利を持っている。
大81条国会の作った法律や行政機関の命令 政令 省令 など
はもちろん行政機関の行為全般も対象となることから範囲を広くうとって違憲審査権ともいわれる
日本の違憲審査権の大きな特徴やモデルとしたアメリカと同様に具体的事件の解決に必要なかぎりで裁判書餓行使する。ということが
付随的違憲審査制 だからたとえば自衛隊が憲法違反だとおもっても自衛隊法の違憲性だけを審査してもらうことはできない。 自衛隊機の騒音でねむれないほどの具体的な被害を訴え祖のついでに自衛隊法の違憲性を審査してもらうことが出きるんだ。
ドイツやイタリアなどでは特定の法律が憲法にあわせないとおもわれるときに憲法裁判書に法律そのものの違憲性を判断するよううったえることができる。
抽象的違憲審査制 けど日本では特別裁判書が禁止されているのでこうした違法裁判所を設置することはできない。
また日本では違憲判断がだたとしても祖の効力は等の事件だけにしかおよばず個別的効力 ただちに法律そのものが向こうになるわけではない。
法律のかいはいは国会だけができるのだからね。だから国会が法改正を行わないかぎり法律そのものはいきつずけるんだ。 そんぞく殺人
重罰規定 も1973年に違憲判決がでてから1995年に削除されるまでたなざらしにあったんだよ、
最高栽はよくも悪くも司法消極主義の立場をとっているので違憲判決の事例は非常にすくない。とくに法令違憲判決は2015年4月現在でいかの9例だけだ。
すべてチェックしておこう
最高裁判所がくだいた法令違憲裁判
尊属殺人重罪規定訴訟 1973 第14条違反
薬事法薬局距離制限規定訴訟 1975 第22条違反
衆議院議員定数不起訴均衡訴訟 1976 第14 44条違反
衆議院議員定数不均衡訴訟 1985 第14 44条違反
森林法共有林分割制限訴訟 1987 第29条違反
郵便放免責規定訴訟 2002 第17 条違反
在外日本人選挙権制限規定訴訟 2005 第15 43 44 条違反
国籍法婚外子差別規定訴訟 2008 第14条違反
民法相続差別訴訟 2013 第14条違反
上の最高栽による法令違憲判決は用語だけでなくそのないようまでしっかりおさえておいてね。
司法制ど改革
司法制どのあり方に対してはかねてから裁判期間のなかさや弁護士のすくなさなどさまざっまな問題が指摘されてき
グローバル化がすすんでいることからこれからは迅速な解決の求められる扮装も増えてくるとかんがえられる。
尊なわけで 2001年に出された司法制ど改革審議会の意見書をうけてさまざまな改革がはじまった。
子の文やは頻出事項なので知識のもれがないようにしよう
まずなんといっても裁判員制度が大切だね。
そうだね
2004年に制定された裁判員法にもと図いて2009年からじっしされた裁判員制度は市民の司法参加をうながすしくみとして決定的に重要なもので戦後の司法制どにおける最大の改革だ
日本の裁判制度 2009
目的 市民的感覚を批判に反映させ司法への信頼をたかめること
対象重大刑事事件の第一審 地方裁判書で審理
裁判員6名 職業裁判官3名が共同で審理 両者は基本的に対等
事実認定 良計 アメリカの陪審制 陪審員が評決 裁判員が量刑
実は戦前にも裁判制が存在したけど1943年に停止されてしまっていた。これを新しい形で復活させたのが今日の裁判員制どだ。
陪審制と裁判員制どはどうちがうの
一般の市民が裁判に参加すると言う点ではおなじだね。 ただ一般的に裁判制では市民から選ばれた陪審制は有罪か無罪かという事実認定のみをおこない職業的な裁判官が懲役何年といった量刑をおこなう。つまり市民とぷろの裁判官には役割分担があるんだ。
これにたいして日本で導入された裁判員制どでは有権者のなかから無作為に選ばれた裁判員が職業裁判官と基本的に対等な立場で審理に参加し話し合った上で事実認定と計量をともにおこなう
対象となる裁判が殺人など重大な刑事事件に認定されていることや担当する裁判が第一審つまり地方裁判書での審理のみだという点も大事だ
また災難いんは事件にかんして一生にわたって守秘義務を負うし正当な理由なく出廷しなければ10万円いかの過料の制裁を受けることがある
審理にともなう負担も大きいことなどから制どに批判的な違憲もだされているね
確かに裁判員の負担は大きそうだよね裁判って長い期間がかかるんじゃなかったけ
そうなんだ たとえばオウム心理教事件などは一審採決は二年以内にだすという目標が設定去れたもちろんこれでも裁判員にとっては流れするので2005年からは後半全整理手続きという制度も導入去れた
これは検察官裁判官弁護人が事前に競技して証拠や争点をはっきりさせ集中心理による訴訟を最短期間3~4かで終わらせるというしくみだ。
こんな風に改善してきたとはいえ い一般市民にとって3~4書かん拘束されるというのは大変だ。それに裁判員裁判であつかわれるのは重大事件から裁判員裁判による死刑判決もだされている。なにより心理的負担が非常におおきい。 僕たち国民は主権者としておい責任を追うことがもとめられるんだ。
テレビで検察審査会ってことばをきいたんですが
そもそも検察官というのは刑事裁判で公益を代表して被告人の有罪を立証する役割をになっているが 前に刑事裁判で犯罪行為が対象となると説明したけど実はすべての犯罪が刑事裁判にかけられるわけではない。軽微な事件や悪質性が低いと判断されたりするケースでは不起訴あるいは起訴猶予とされることがある。 つまり検察官には事件を裁判に持ち込むかどうか判断する権利があるんだ。 起訴便宜主義
でもそうすると 政治かによる汚職事件などではっきりとした理由もなく起訴がみおくられることもおこりうる。そこで検察官による不起訴の判断がだとうかどうか検察検査会というわけだ。 検察検査会を構成するのは無作為に選出された一般有権者だ。 検察検査会制度は実は裁判員制度よりもずっと歴史の古い1948開始国民の司法参加制度なんだよ
子の制度が2004年におおっくかわった・
従来は検察審査会が起訴相当を決議しても拘束力がなかったんだけど検察審査会法の改正により検察審査会が二度津図毛て起訴すべきと議決した場合には裁判書にしてい去れた弁護士によって強制起訴になされることになった、。
2010年に有力政治かが子のしくみにより強制的に起訴され注目をあつめた。
祖の帆かの司法制度改革
法層人工の拡大
日本は米国諸国とくらべて法曹 弁護士裁判官 検察官人工餓格段にすくない。これらの起訴社会に対応できないのではないかと指摘されてきた。
底で法曹資格を得るために必須の司法試験の合格者を大幅に増やす方針がだされ2004年には法曹要請に特価した教育をおこなう法科大学院 ロースクールがつくられた。
ただし法か大学院を終了しても司法試験に合格できないもの餓当初の想定より遥かに多くなっており制度の再検討餓必要だとの声があがっている。
知的財産高等裁判所
特許権著作権 意匠権などの知的財産権知的所有権 をめぐる紛争餓増えまた祖の保護が経済的に極めて重要となったことから東京高等裁判所の特別の支部として2005年に配置去れたもの。特別裁判書ではない。
法のテラス 二本司法支援センター
2004年の総合法律支援法にもと図いて全国に設立去れたもので法的紛争に関する必要な情報を提供する総合的窓口の役割餓めざされている。 祖の帆か無料の法律相談や弁護費用の立て替えなど民事法律扶助も行っている。
スキルアップ
犯罪被害者保護法
従来の二本の司法制どは加害者への人権侵害を防ぐという点に過度に重き餓おかれ 犯罪被害者を保護する視点が気迫立ったという批判がしばしばなされてきた。降雨した批判を背景に近年いくつかの点で改革がすすめられている。
犯罪被害者保護法 2000
2000年に成立した犯罪被害者保護法により犯罪被害者の有せん傍聴権法廷での意見陳述権 公判記録の閲覧コピーがみとめられるようになった。
犯罪被害者等基本法 2004
すべての犯罪被害者は個人の尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を持つ。として犯罪被害者救済の基本理念や国の責務っをさだめている。
被害者参加制度 2008 ~
2007年に刑事訴訟法が改訂され一定の重大犯罪については犯罪被害者八十の遺族の申し出により被害者が公判に検察官と同席し被告人に質問や求刑などをおこなうことがみとめられるようになった。
刑事裁判は被告人と検察官が当事者となるものでありそれまで犯罪被害者は当事者ではなく傍聴人という立場しかなかったので被害者が訴訟当事者となる子の制度にたいしては弁護士会などから批判もなくなっている。
公訴事項制度の改正
公訴時効都は犯罪ノアと一定時間がkかすれば起訴できん漠なる仕組みの子と。子の仕組みに対して犯罪被害者から見直しを求めることが強かったことから刑法および刑事訴訟法が2010年に改訂された。子の結果殺人など重罪の公訴時効はは意思され祖の帆かの犯罪行為について時効期間が従来の倍にえんちょうされた