表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
2/12

第一講 政治分野 日本の平和主義

第一講 政治分野 日本の平和主義

子の項目のテーマ 

 日本国憲法の平和原則

二つの自衛権の違いと日本の防衛原則をおさえよう。

 近年の自衛隊の動向

自衛隊の海外派遣の根拠法をしっかり整理しよう。

日米安全保証体制

安保条約の改訂と安保再定義で名にがどうかわったのか

憲法第9条をめぐる起訴

砂川事件と長沼訴訟の経緯と統治行為論の内容ヲ理解しよう。

日本国憲法の平和原則

日本国憲法の平和原則

日本国憲は悲惨な戦争の反省から平和主義ヲ基本原則にかかげている。

先ずは有名な第9条ヲかくにんしよう

声に出して読んでみるといいよ。

第9条戦争の放棄戦力の不ほじおよび交戦権の否認

日本国民は正義と秩序ヲ貴重都する国際平和ヲ誠実に希求し国権の発動足る戦争と武力による威嚇または武力の講しは国際紛争ヲ解決する手段としては永久にこれを破棄する。

前項の目的ヲ達するため陸海軍そのはかの戦力は子rっを保持しない。区にの交戦権はこれヲみとめない。

前文の平和原則

憲法の平和原則は以下のように前文のなかにも示されている国際協調主義日本国う民は恒久の平和を念願し人間相互の支配するすいこうな理想を深く自覚するのであって平和を愛する所国民のこうせいと信義に信頼してわれわれの安全と生存を保持しようと決意した

平和的存在われわれは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏からも逃れ平和のうちに生存する権利を有することをかくにんする。

第9条第1講ではただし紛争解決の手段として紛争を放棄するとされているけどこうした規定を盛り込んでいる憲法は他国にも見られるというのはこの戦争放棄条項はじつは日本も調印していた戦前の不戦条約1928をモデルに作られたんだ。でも不戦条約のあとに第二次世界大戦がおこっていることからわかるとおり戦争放棄を宣言するだけでは十分でないんだ。

だから平和憲法として決定的に重要な点は9条2こうに盛り込まれたに項目目すなわち戦力の不保持と交戦権の否認にある

そしてこの条項の解釈子齟齬日本国憲法しにおける最大の論点でありつずけたものにほかならない。

たしかに 自衛権がありますもんねあれって戦力じゃないの

政府見解に依れば自衛隊は戦力じゃない。 先ず

歴史的経緯を確認しよう。当初日本を占領した米国は軍国主義を一掃するため日本をマルハだかにする方針だった。でもそのあと冷戦が本格化すると方針展開しむしろ西側軍事同盟の一翼として日本に再軍備をもとめるようになったんだ。

そして朝鮮戦争が始まった。1950年に米国の指示のもとに作られたのか警察予備隊であり保安対へのかいそを経って1954年に発足したのが自衛隊だ。 こうして憲法の理想と現実は摩擦を起こすようになってしまった。

普通に考えれば自衛隊は戦力以外の何者でもないよねでも憲法では戦力の保持を禁止している。 だったら筋をとうすためには憲法にあわせて自衛隊を廃止するかあるいは自衛隊と言う現実にあわせて憲法を改正するかのいずれかしかない憲法学会では自衛隊を憲法違反とするのが通説だ。 でも現実政治ではそのいずれに難しい。底で政府見解は9条が禁じる。戦力とは自衛のための最低限度をこえる実力と定義されるべきであって自衛隊は最低限度の実力ではあるが戦力ではないとしている。

子の政府見解はかなり詭弁めいたものではあるけれどではどうするべきかというとこれはもう安全保障問題について国民的な議論を深め国民自信が決めるしかないね。

受験生の諸君にもよくかんがえてほしい。


憲法が否定している交戦権ってのは自衛権をふくむの

主権国家には当然の権利として自衛権画みとめられている。

というのか政府の立場だ、。

ただし自衛権には二種類あってこれヲ区別しなくちゃいけない先ず他国から攻撃ヲうけたときに単独で反撃ヲするのが個別的自衛権だ。

これにたいして自国は直接攻撃を受けていないが同盟国への攻撃を自国への攻撃と見なして反撃を加えるのが集団的自衛権だ。

日本政府は2 3 いずれも主権国家固有の権利だとしつつ集団的自衛権に関して憲法第9条によって禁じられているため行使出来ないと解釈してきた。

ところが2014年になって自民党の安倍政権は従来の政府見解を閣議決定で変更し国の存立が脅かされ国民の生命自由および幸福追求の権利が根底からくつがえ去れる明白な危険がある。場合には集団的自衛権の行使も可能が解禁されたというわけだ、。

自衛権についての政府見解

個別的自衛権 国際法 国連憲章

認められている。

憲法行使できる。

集団的自衛権 みとめらあれている。 行使できる

2014年の閣議決定行使できる。

ややこしいところだけどここは大事なポイントだからしっかりと押さえておいてね、ちなみに個別的集団的と言う二つの自衛権はいずれも国際連合憲章で国家の権利とされているよ。

ポイント 自衛隊と自衛権についての政府見解

自衛隊は最低限度の実力にすぎず憲法の禁ずる戦力ではない。

個別的自衛権は国際法条の権利であり憲法上もみとめられている。

集団的自衛権については憲法上行使できないと解釈だれてきたが

2014年に解釈が改められて限定容認された。


日本がまた軍事大国になるおそれはないのかな

すでに日本の防衛費の世界的にトップクラスの水準にあるけれど軍事大国化を防ぐは止めとして次のような原則がもうけられている。

日本の防衛原則

専守防衛 防衛目的でも自衛隊の海外派兵は禁止 集団的自衛権のいてい

文民統制 シビリアンコントロール 防衛大臣も

自衛隊は文民が統制するkぉ組む大臣はすべて非軍人 文民

GNP 1% 枠 防衛費は対 GNPGDP 比で1%いないに

1976年に三木内閣化閣議決定 1987年荷その1%枠そのものは廃止去れたものその語の防衛費もほぼ1%前後で推移

非核三原則 核を作らず持たず持ち込まず

1967年荷佐藤内閣が表明 国会決議にほうせいかされていない

武器輸出三原則共産圏 国連決済で輸出の禁じられている区に 紛争当事国 への武器輸出を禁止

1967年に佐藤内閣が表明

1976年に三木内閣が強化し事実上のすべての武器輸出が禁止

文民統制の原則が特に重要だ。 これは国民の代表者である政治かが軍隊をコントロールするべきと言うことだ。

軍隊とケンカをしても濃くないでは誰も勝てるものがいないよね。

それだけに損な軍隊が独断で行動を起こしてしまったから民主主義屋法の秩序は崩壊してしまう。 戦前の日本では実際に起こったことだ。 そこで軍の指揮権を軍人以外の政治か文民に委ねるべきだとされるようになったんだ。

と言うわけで自衛隊の最高指揮権は内閣総理大臣にある。

防衛大臣じゃない点に注意また同じ理由で軍人が政治を行うことも禁じられている。世って内閣総理大臣はもちろんすべての国務大臣が文民でなければならない。

憲法66条2項なお国防に関する最終的な意思決定は内閣総理大臣や外務大臣防衛大臣で組織され安全保障会議でおこなわれているよ。

GNP1%枠とい卯のは1976年に三木内閣が閣議決定したもので縫製化去れたルールではない。

また子の規準GNS 国民総生産に対する割合であって一般会計に占める防衛費の割合ではないと言う点にも注意一般会計比では5~6%1987年に中曽根内閣のとき子の枠がはずされたが今日でも防衛費はほぼ子の水準で順位している。

非核三原則もまた縫製化去れたものでない。

 なお三原則の打ち作らず、持ち込まずのにげんそく1970年に発行した核拡散防止条約国に都って法的な義務でありさらに持ち込ませないについてはアメリカ都の間でこれヲ空文化させる密約があったことがわかっている。近年の自衛隊の動向 1954年に発足した自衛隊について大きな天気となったのが1991年の湾岸戦争だ。日本はせんしゅぼうえいの原則荷より自衛隊を海外に派遣することがyできなかったので米軍などの多国籍軍にそう額130奥ドルもの資金を定常し戦後荷はペルシャ湾に浮かぶ機雷を除去するためのそうかいていを派遣した。ところがアメリカなどから日本は同盟国が地を流して戦っているのに化ね抱けをだし国力に見あった国際貢献をしていないと批判されてしまったんだ。子の国際石油論に世って濃くないの政治情勢は大きく代わりこうして1992年に作られたのが国連平和維持活動PKO協力法だPKO参加語原則による制約はあるもののともかくPKO協力法により自衛隊はようやく公然と海外出の活動をすることが可能になった。

自衛隊は実際に海外に派遣されたわけ。

1992年に国連カンボジア暫定と打ち聞こうUNTAC アンタックに派遣されたのをかわきりにモザンビーク1993 ルワンダ1994 ゴラン高原 1996 東ティモール2002 南須田ん 2012 など各地のPKO協力法にもとずくわけではない。

次のような例外があるんだ。

テロ対策特別措置法 2001

2001年9月11日アメリカで同時多発テロ事件が発生

同年10月米軍などがアフガニスタンのタリバン政権の攻撃を開始

同年どう月日本が米軍などへ後方支援野ためにテロ対策特別措置法を制定。

2001年9月に起こった同時多発テロ事件 9.11事件野首謀者はアル=カーイダと言うテロ組織出子のグループはアフガニスタンのタリバンと言う椅子ラーム原理主義政権がかくまっていたとされる。だからアメリカは子のタリバン政権にもう攻撃を仕掛けたんだ。もちろんこれは戦争だ。だから停戦を前提としたPKOが出動するわけにはいかずPKOへの協力と言う形出自衛隊が出動するわけにもいかなかった。そこで新たに作られたのがテロ対策特別措置法テロ特措法打もちろん自衛隊が直接先頭に参加するわけにはいかないのでインドように戦艦を派遣し給油活動などを行った。子の法律は2年かん時限立法立ったのでその語何度か延長しており2008年荷は新テロ特措法給油しんほう が成立したが国民で民主党への政権交代があったことから2010年のどうほう失効によりインドようにおける自衛隊の活動は終了した。

イラク復興支援措置法 2003

イラクのフセイン政権で大量破戒平気疑惑などがあ浮上

2003年米軍などがフセイン政権に攻撃を開始イラク戦争

イラクの治安維持とうのため日本がイラク復興支援特別措置法を制定

アフガニスタンの次にアメリカが目をつけたのはイラクだった。フセイン政権は1991年に湾岸戦争で父ブッシュ大統領が叩いたはずだったが依然として政権の座を保っていた。しかも大量破戒平気野保持が噂され本当なら台湾戦争野停戦決議違反打おまけにアルカイダ都の関係冴えささやかれている。そこで今度こそフセイン政権を完全に玉砕すべ区子ブッシュ大統領が攻撃を始めたのが1003年野イラク戦争打。

フセイン政権はあっと言う間に瓦解したが結果は最悪立った。フセイン政権と言う重しから解放された結果イラク国内野宗教派対立が劇かし反米反政府野武装勢力に夜テロ攻撃がかつてない規模で起こってしまったんだ。ともか区子の米軍など多国籍軍に夜戦後野占領統治野手伝いをすると言う趣旨で3003年イラク復興支援特別措置法

イラク特措法が作られた。陸上自衛隊および航空自衛隊が現地に派遣され2009年まで復興支援活動などが行われてきた。幸いにも自衛隊派一人も犠牲者も出さなかったがこれははじめて自衛隊が戦地に派遣された事例立った。なおフセイン政権とアルカイダとの繋がりは立証されず大量破戒平気派最後まで発見されなかった

その他近年ではアフリカ東部のソマリア沖で海賊被害が深刻化していることから2009年に海賊対処法が制定され自衛隊の護衛艦が民間船舶の護衛を行っている。

ぽいんと  自衛隊の海外派遣

湾岸戦争 PKO協力法 1992

同時多発テロ事件 テロ対策特別措置法 2001

イラク戦争 イラク復興支援特別措置法 2003

ソマリア 海賊被害 海賊対処法 2009

有事法制ってなんですか

戦争などの非常事態が起こった場合に通常の法手続きを踏んでいては危機がだかいできない子とがある。例えば空港や港湾鉄道などを軍がしようするために閉鎖されたり物資調達のために私物が挑発去れたりといったことだ。つまり軍が行動するときに国民の権利を制限させることがあるんだ。したがって有事法制と言うのは主に軍の出動が必要な事態 有事 

における手続きなどを定めた法制度のっ総称だ。

日本は戦争の破棄や交戦権を認めてないことから抑有事法制など不要打とも考えられてきたんだけど朝鮮半島情勢の不安ていかなどを受けて自衛隊の防衛出動の才の具体的手続きを定める機運が高まった。こうした背景のもと2003年荷は武力攻撃事態法など有事関連算法が2004年には国民保護法など有事関連七法が成立したんだ。


日米安保体制

日本の安全保障制作は専守防衛の自衛隊と日本安全保障条約安保条約にもと図いて日本に駐留する在日米軍との日本柱に世って担われている。先ずは安全条約の締結と改訂について見ておこう。

日米安全保証条約を締結

米軍在留の継続

日本安保条約の改訂 新日本米安全保障条約の制定

共同防衛義務事前協議制 安全闘争により湾内核が退陣

日本は大戦後に米軍を中核都するGHQに占領されていたが1951年に三フランスシスコ平和条約を結んで主権を回復する。

つまり独立国家としての地位ヲようやく取り戻したわけだ。ところが日本のすぐそばでは社会主義国であるそれんや中国がにらみヲ聞かせているしまた朝鮮戦争も行われる。そこで影響力ヲ失いたくなかったアメリカは占領終了後も軍の駐在をつづける子とを決意しこれを実現するために結んだのが日米安全保障条約立ったんだ。 

じゃあなぜ改訂したの

急安保条約では日本有事にさいして米軍が対日防衛の義務をおうと言う点がはっきりと明記されていなかった。子の点を改めて共同防衛義務を明確かしたのが安保歩条約の最大のぽいんと打。他だこれはあくまで日本への攻撃があっ他時にアメリカがおう義務であってアメリカが攻撃されたからといって日本が手助けする必要はない。と言うよりそれらは禁じられている集団自衛権は行使できないからね。

第二ぽいんとは事前協議制が導入されたこと。これは在日米軍の配置や装備に関して十よな変更があった場合には両国政府が事前に協議を行うと言うものだ。もっとも子の協議は一度も開催されたことがない。子のように安全改訂は基本的には同盟関係より対等なものにすると言う方向を持っていた。、しかしこの条約は米軍の駐留を固定化するものであったしまた事実上ソ連を仮想的国都するものであったことからアメリカの行う戦争に巻き込まれる危険が高まるとして市場空前の反対運動が落っこった。安保闘争結果的に新安保条約が成立したがこの混乱の責任を都って岸内閣は退陣にお追い込まれた

安保条約はその後どうなったの。

1960年に創立した新安保条約は条文事態は一度も改訂されていない。しかし冷戦の冷血似よりその事実的な意味は大きく変わった。

仮想的国であったそれんの終結似よりその実質的な意味は大きく変わった。仮想的国であったソ連が1991年の崩壊したことを受けて1996年似日米安保共同宣言安保再定義が出され条約の位置付けがおおきく帰られたんだ。具体的にはそれまでこのじょうやくの一途毛がおおきく帰られたんだ。具体的にはそれまでこのじょうやくは極東の平和都安全を目的としたがこれからはアジア太平洋地域の安定維持が重要打とされた。つまり対象地域が広がった訳だ。

またこの宣言を受けて1978年似作られていた日米防衛協力のための方針ガイドラインが1997年似見直されて周辺優位出の米軍の活動に自衛隊が後方支援を行うとする新しいガイドラインが作られた。

日本有事ではなく日本の周辺で起こる有事にたいして自衛隊が行動することがはじめて決められたんだ。これをさらに具体化したのが1999年野周辺事態法などがガイドライン関連法だ。

ここまで来るともう専守防衛と言う減速はかなり曖昧なものになっている子とがわかるだろう。

そもそも日本っは1987年から在日米軍んお駐留経費の一部2000億円前後を思いやり予算として負担してきた。

日米安保保体制は好む都好まざる都にか変わらずあまりかの世界戦略の一翼を担うものとなっていると言うのが現実だ。

ポイント 周辺事態法都武力攻撃事態法

周辺有事似おける米軍への協力について法制化

周辺事態法1999

日本有事経に自衛隊単独出動についてっ法制化武力攻撃事態法2003憲法第9条を巡る訴訟

今では信じられないことだけど憲法制定時の政府は憲法第9条は自衛権も放棄するものだとのべていた。1946年6月の吉田守争答弁しかしここまで見てきたように冷戦と言う現実の前で二歩ん政府は立場を少しずつ修正市自衛隊を保持市その活動範囲もひろげている

こうしたことにたいして裁判はどのような判断をしてきたのだろうか。、

砂川事件

東京都砂川町 元立川市似あった米軍の立川飛行場の格調に体制手反対運動が起こりでも対の一部が基地内似侵入したとして起訴

地裁 材米軍は戦力う違憲

最高裁 在留米軍は戦力似該当せず安保条約については憲法判断を回避 統治行為論


長沼ナイキ基地訴訟

北海道長沼町に自衛隊がミサイル基地を建設する企画について住民が基地建設のための保安林解除が違法だとして訴えた。

地裁 自衛隊は戦力 違憲

高裁さいこうさい 自衛隊について憲法判断を回避

自治体行為論

さいこうさいは憲法問題似触れず

上の二つの事件のうち砂川事件では在留米軍および日米安保条約が長沼ナイキ基地訴訟では自衛隊が争点となっている。しかし事件の性格は非常似よく似ている。子の二つの訴訟ではいずれも一新の地方債番所判決出は違憲の判断が下されたが二審b出は住民側が負け統治行為論がしめされている。

統治行為論

これは高度似政治的な国家行為は司法審査似馴染まないと言う理屈だ。つまり裁判所と言うのは本質的似法律問題について判断すべきと言うわけだ。たしかに子の理屈似も一理あるんだけど裁判所には違憲審査を闘して憲法の最高法規制を確実似すると言う役割があるはずだ。

と言うわけで統治行為論の名のもとに判断回避ばかりしてしまう司法消極主義には批判もある。

自衛隊イラク派遣起訴

イラク復興支援特別措置法にもとずく自衛隊派遣は憲法9条似違反するとして派遣差止めなどを求めた訴訟について2008年に名古屋高等裁判所判決は請求を棄却しつつイラク出の自衛隊の活動が憲法第9条に違反するとした。

ポイント 自衛隊ニツイテノ最高裁判決

地方裁判所では自衛隊について違憲判決が出ている。

自衛隊についてさいこうさいは判断をくだしたことがない 

合憲採決もなし



基本的人権の保証

子の項目のテーマ

人権保証の原理

人権の享有主体人権の基本的性質 人権の制約

平等権 

合理的差別に当たらないとされた最高裁判決をチェック

自由権 

精神的自由身体の自由経済の自由を凡例中心に確認しよう。

人権保証の原理

いよいよ日本国憲法の三大原理盧最後基本的人権の保証に入ろう。と頃で人権保証の人ってなんのことだと思う。

それはもう人間に決まってるじゃないですか。

たしかに人権で半分はあってるんだ。でも十分じゃない。

日本国憲法が権利を保証する対象は第一義的には国民だ。

憲法第参照のタイトルは国民の権利および義務となっている。つまりまずもって権利を享受出きるのは日本国籍を持つものだけなんだ。もちろんコクミン岳でなく外国人にも多くの権利が保証されるよ。たとえば人身の自由などは完全に保証される。

外国人打からといって乱暴に生命が奪われたりしていいはずがないからね。でも選挙権を始め外国人には制約ヲ受ける権利も少なくない。それから法人だ。法人と言うのは組織に法的な人格ヲ与えたもの企業学校など野子とこれは生身の人間ではないけれど例えば自由な経済活動は企業と言う法人に権利として保証されている。

人権保証の基本原理

永久不可侵制 第11 97条法律の留保は禁止

個人の尊重 第13条全体のために個性ヲ犠牲にしてはならない。

さて人権保証に関して最初に押さえてほしい点は日本国憲法で保証される基本的人権とは政府が裁量的似コクミン似与えるものなのではないと言うことだ。

日本国憲法の保証する基本的人権は人間が生まれながらに持つおかすことのできない永久の権利 第11 97条 といちずけられる。

だから命じ憲法にあったような法律の留保は決して認められないんだ。また第13条にはすべてコクミンは個人として尊重される。とあり個人の尊重個人主義がうたわれている。

全体のために個人が犠牲似されると言うことがあってはならないと言う宣言だ。


でも人権似も制約はあるでしょ

争だね。土の権利ヲ土の程度制約できるかというのは憲法学者や裁判官などによってさまざまな解釈があるんだけれど次の二つは憲法の制約原理として一般にみとめられている。

人権の制約原理 

公共の福祉に由来

内在的制約 権同士の衝突を防止 第12 13条

裁量的制約 福祉国家支店から政府が経済的自由を制約

第22条 29条

おかすことのできないはずの権利を制約できいる根拠は公共の福祉だ。

公共の福祉は簡単に違ってみんなのための権利といった意味だよ。

例えば表現の自由はとっても大事な権利だけど国家公務員が重大な国家機密を外部に漏らすような子とは決して許されないよね。コクミンみんなの権利を損なってしまうからだ。

みんなのための利益ってなんだか曖昧だなあ。

たしかにね

公共の福祉と言う概念はある意味で本質的に曖昧なんだ。

だからこれが乱用されて個人の尊重と言う基本原理を台無しにしてしまう危険性が常にあるわけで慎重に扱う必要がある。

でもどうしても権利を制約シナケレバならない局面はあるんだ。

まず内在的制約これはあらゆる権利に必然的な限界が含まれていると言う考え方のことだ

むじんとうでいとりでいきるのであればなにをやっても人に迷惑をかけることはないだろう。でも他社とともに生きている以上そうはいかない。

つまりこういうことだ

歌が好きな人は好きなときに歌いたいだけ歌っていい。でも夜中に大声で歌った結果音成さんからクレームがきたらやめなさいと 音成さんの安眠する権利を損なってしまうからだ。

要するに他社の権利や尊厳ヲ侵害してはならない。

ということ。

内在的制約があらゆる権利に含まれる。一般的な制約原理なのに対し裁量的制約は政府の判断によって経済的自由を制約する原理だ。

福祉国家の現在実質的平等の実現のためには経済的自由ヲおおきく制約することが必要だと言う考え方にもとずいている。

日本国憲法で保証されている基本的人権は違かのように分類できる。まずは5つの柱ヲしっかり頭にいれてね。、


日本国憲法が保証する基本的人権の分類

平等権 法のしたの平等 第十四条 両性の平等 第24条 選挙の平等 第44条

自由権 精神的自由 身体の自由 経済の自由

社会権 生存権第25条 教育ヲ受ける権利第26条 勤労権 第27条

労働三件第28条

参政権 

請求権 権利を実現するために権利

後日本国憲法で国民の義務として規定されているのは女子に普通教育を受けさせる義務第26条 労働の義務第27条 納税の義務 第30条

の三つだよ、

ちなみに命じ憲法に義務規定は納税の義務都兵役の義務の二つ打よ。子の辺りは軽く覚えておく程度で十分だ

平等権

近代憲法ではすべての個人が権利 義務において平等であることを前提している。それを確認するが法のもとの平等だ。

第14条一行 法の下の平等

すべて国民は法の下に平等であって人種心情性格社会 的身文またはもんちにより政治的経済的または社会的関係において差別されない

子の条文はこれがぐ合理な差別を禁じているのであって小売り的な差別は認められている。

例えば選挙権の有無を年齢で差別したり所得の他かによって税率を差別する累進課税制度などは憲法違反でない。

でも何が合理的かを判断するのって難しくないですか

まさにその通り。だからその点をめぐってこれまでさまざまな訴訟が教われてきたんだ。 法律の差別的規定について最高裁が違憲判決を出した例をみていこう。

尊属殺人重罰規定起訴 最高裁  1973

概要 実父から繰り返し制暴力をうけつずけて5人もの子供を産むされた娘が恋人の結婚を認めてもらえずに思い余って父親を考察した。

争点 刑法第200条の尊属殺人罪死刑または無期懲役 が通常殺人罪 死刑または三年以上の懲役に比べておもすぎるか


判決 刑法第200条は法の下の平等に反する。

違憲 1995年に法改正で削除

これは本当にひどい事件で誰がどう見ても娘さんに同情の余地の大きい話だった。ところが当時の憲法には尊属殺人重罪規定があり通常の殺人と比較似ならないほど思い刑罰を化せられることになっていた。

尊属と言うのは目上の親族と言う意味だ。例えば父母 祖父母そこで最高裁は子の差別は合法的でないと判断し違憲採決がくだされたわけだ。これが最高裁によって下された初の法令違憲採決だ。

衆議院議員定数不均衡起訴 最高裁1976 85

概要 公職選曲法の定める衆議院議員の定数分配分がたかにより一票の価値に著しい格差がしょうじていたため選挙無効の訴えが起こされた。

争点 一票の格差は法の下の平等 第14条 と投票権の平等

第44条にはんするか。

判決 一票の価値に乏しい不均衡は違憲。他だし選挙事態は有効

定数不均衡問題は後で改めて説明するのでここでは衆議院に関して二回の違憲判決が出ていることをおさえておこう。

あの 違憲の選挙なので有効ってのはどういうこと

選挙をやり直すために大変な手間と金がかかるでしょ。

それに訴訟が提起されてから最高才の判決が出るまでにはすでに長い年月がかかっている。

だから子の選挙が無効になればその間に作られた法律などがすべて無効ってことにもなりかねない。

これは余りに大変だったということで原告と判断したというわけ。こういうのを事情判決というよ。

なお2013年には2012年に行われた衆院選について高裁が選挙事態を無効とする判決を出した。選挙無効の判決はこれがはじめてだよ。

国籍法婚外子差別規定訴訟 最高才 2008

国籍法の規定では未婚の外国人女性の生んだ子について出生後に日本人男性が自分の子として認知しても日本国籍がみとめられなかった。

争点 ひちゃくしゅつし婚外子への国籍差別は法の下の平等にはんするか。

採決 国際法の婚外子差別規定は違憲 同年法改正

すこし込み入った話だよ。まず話の前提として日本は女性差別撤廃じょうやくの批准に先だって国際法を改正しており国籍取得用件としてつ両親のいずれかが日本であれば国籍が取得できることになっていた。

父兄優先血統主義から父母良計血統主義へだから母親が日本人であれば問題なく日本国籍が取得できる。でも母親が外国人である場合である場合には子の父親が日本人であることを証明する必要がある。その手段としてみとめられていたのが出生前に婚姻手続きをおこなっているかあるいは子の出生前に認知自分の子と認められることしておくことだったんだ。これが問題となった。

はは外国人出産こ

婚姻関係父日本人 出生前に認知

AかBがある。

この日本国籍取得可

AもBもなし っこの日本国籍取得不可

なるほどでも父親がやるべき手続きをやっていなかったんでしょ仕方ない期もするけど

考えなければならないのは不利益をこうむるのがなんのおちどもなくう子供だと言うことだ。 両親の婚姻関係の有無何て生まれてくる子供にとって全く預かり知らぬ事情だよね。 だいたい父と子に遺伝的関係があるかどうかなんて今では調べればすぐわかる話だ。

そんなわけで国籍取得に関して非嫡出子婚外子 を区別するのは違憲だと判断されることが最新の法令違憲判決だ。


民法相続差別訴訟 最高位 2013

概要 民法では非嫡出子 婚外子への遺産相続を婚内子の2文の1とさだめていた。

争点 婚外子に対する相続差別規定は法の下の平等に反するか

判決 婚外子への憲法の存続差別規則規定は違憲 同年に民法改正

さっきの国籍法訴訟と同じく婚外子への差別問題だ。ここでは民法における相続札別が問題となった。普通の法律婚をしている夫婦から生まれた子婚内子と比べて婚外子には二分の1しか相続が認められていなかったんだ。 それまでの凡例ではこれは不合理な差別に当たらないとされたが2013年の最高裁判決では違憲の判断がくだされ民法は同年に改正された。これが現在のところの最新の違憲判決だよ

憲法第24条では夫婦が同等の権利を揺する子とが確認され両性の本質的平等が説かれている。でも実情としてはとくに経済面で男性にとって有利な社会構造が残っている。 こうした現状を是正するための取り組み課題として違かのようなものがある。

女性差別の解消にむけて 両性の本質的平等 第24条

女性女子 差別撤廃じょうやくの批准1985

国籍法の改正1984男女雇用機会均等法の測定1985

男女共同参画社会基本法の規則 1999

家庭科の男女教習が開始中学は1993 高校は1994から

セクシャルハラスメント 労働基準法に防止義務

DV防止法 配偶者からの暴力を防止 2001 制定

婚姻年齢 元公民法では婚姻時にいずれかの姓に統一する義務

現状では夫の姓に統一する夫婦が約96.3% 2005

その他の差別問題

アイヌ問題 北海道の先住民族アイヌにたいして日本は長年にわたり北海道旧土人保護法 1889 ~ 1997 によって差別的扱いと同化政策をしいてきた。しかしアイヌ分か振興法1997 が作られまた2008年にはアイヌを先住民族として認める始めての各界決議が解釈された

ハンセン病

皮膚の感染症であるハンセン病患者は外見から差別されることが多かった。

日本でも1907年に制定されたらい予防法により患者は隔離施設に収容されてしまい1941年には特効薬が開発されていたにもかかわらず1996年の同朋廃止間で隔離政策をとりつずけた。2001年には熊本地裁が国の責任を全面的に認めて賠償を命じる判決をだした。

指紋押捺問題

外国人登録法では外国人に指紋押捺義務がかせrたれておりこれが

差別的だと長く批判されつづけた。 子の結果同胞は改正され1993年からは特別永住者に限ってまた1999年荷は全面的に廃止された、しかし2006年にはテロ対策の一貫として出国管理および難民認定法が改訂され16才以上の外国人が日本に入国するさいに指紋採取および顔写真の撮影を義務ずけられた。


自由権

第一行 民主政治の基本原則でみたように人民権は人権のなかでももっとも古典的な権利だ。これはおおきく精神的自由 人身の自由

経済的自由と言う三種に分類できるじゅんに見ていこう

精神自由

日本国憲法では右のような4種類のyせいしんてき自由が規定されている。このうちしそうよう身の自由 第19条は内心の自由 であり本質的に他社に害をうけることがないものであることから国際による制約は一切認められない ただしこれはあくまで国家権力との関係であって次の凡例のように私人間では制約されることもある、

三菱樹脂事件 最高裁 1973

概要 学生運動歴を隠して入社した原告が試験用期間後に本採用を拒否されたのは思両親の自由への侵害として提訴

争点 個人の思考 両親の自由と会社の雇用の自由の関係。

思想良心の自由は私人間には間接的にて器用されるに過ぎず雇用の自由を否定する理由はない。原告敗訴会社勝訴


たしかに私人間に思想良心の自由をすべて適用させることはできないだろう 例えばキリスト教の教会は無神論じゃの入会を拒否できる。

でもこの訴訟で問題となっていたのはもっとデリケートな事柄なので子の判決は批判も多い。

国旗国家法 1999

1999年に日の丸を国旗君が代を国家とする国旗国歌法画制定されたがこれによって思想良心の自由画侵害されるのではないかとの日はbん画起こった同胞には国旗国歌の尊重義務や罰則はないが国立学校の教職員が式典での不起訴を理由に処分を受けるケースが多く起こっている。


次に信教の自由について信教の自由にかんして問題となることの多いのは国家が特定の宗教を迫害あるいは支援することを禁じる正教分離原則だ。とにかく以下2津の例が重要だ。

つじさんさい訴訟最高裁1977

概要 三重県津市が体育館建設に辺りちんさいに公金を支出

ちんさいへの公金支出が正教分離原則うに違反するか

採決 ちんさいは 世俗行事であり特定宗教への支援に当たらない合憲

愛媛玉串料訴訟

愛知県知事が五穀人じゃとやすくに人じゃに玉串良の名目で公金を支出玉串への公金支出は正教分離に違反するから

採決玉串良の奉納は宗教事後とデアリ特定宗教への支援にあたる。

違憲

非常ににた事例だけど結論が全く違う点に注意してほしい。そもそも国家が宗教に一切関わらないと言うのは日現実的だよね。

たとえば宗教教育を掲げる私立学校への補助金がみとめらられなくなてしまう。

そこで政治分離原則に違反するかどうかを判断する物差しとして津地ちんさい訴訟では問題となっている行為の目的が政治的性格を持つかどうかそしてその行為が特定宗教への補助と言う効果を持つか同化と言うもくてき効果基準と言うものが示されたy。子のおなじ起訴によりつつ結論として土地裁訴訟では合憲 愛知玉串良祖訴訟では違憲と言う判断をくだした。

裁判原告の訴えを認めもくてき効果基準にもと図いて違憲の判断をくだした。

内閣総理大臣のやすくに参拝問題

歩新戦争以来多くの死者がまつられているやすくに人じゃには第二次世界大会のAきゅうせんぱんも合資されていることから暫しば政治問題かしてきた。子のやすくに人じゃに内閣総理大臣が公式参拝するのは憲法の正教分離原則違反であるとして中曽根守争1980年代 及び小泉首相2000年代の公式参拝に対する訴訟が各地で行われた

200⑤年大阪港裁判決では損害賠償を求める原告に敗訴を言い渡しつつ小泉守争の参拝が政治分離原則に違反すると言う判断が下されている。

では次は表現の自由だ。

第21章 集会 結社の自由表現の自由通信の秘密

集会 結社及び言論出版その他一切の表現の自由は子列を保証する。

検閲はこれを仕手はならない。 通信の秘密はこれをおかしてはならない。

非民主的な国ではだいたい言論の自由が奪われているものだ、

これはだ表現の自由が民主主義の根本であることをよく示している。

経済的自由など都は違い表現の自由は一旦失われてしまうと回復が極めて困難回復の要求もできない。

だから政府による表現への規則は特に慎重でなければならない。でも現実はさまざまな形で規制がおこなわれている。

表現の自由への規則が問題とされた事件法律



チャタレー事件 最高裁1957

炉連巣小説チャタレー婦人の恋人を翻訳下伊藤整と出版社社長が猥褻文書頒布の容疑で起訴された事件最高裁は性的秩序と姓道徳ヲ守るための規制として有罪判決ヲくだした。

家永教科書裁判 第一次訴訟て起訴1965 第三次震災最終採決1997

歴史学者作家 栄三郎の執筆下日本教科書が教科書検定により不合格とされた事件で検定制度が検問に当たるかがせんてんとなった。

三次にわたる訴訟で最高裁は何れも検問に当たらないと判断した。

通信傍受1999 制定

薬物犯罪や重機関連犯罪などの組織犯罪に対処するため審査官の発する令嬢にもとずき警察官が通信傍受盗聴することを可能にする法  通信の秘密ヲおかすものとして批判する声

人身の自由

歴史的に見えても現在の世界ヲ見ても腐敗下権力と言うのは反対性的は言論を封じそうしたにん物の物理的自由をも奪うものだ。

だから人身の自由は権力の恣意的な講師ヲ布施がために必須の権利だ。この点で日本は戦前の反省から憲法に詳細な規定をおいている。まずはいか二つの条文が人身の自由についての基本原則だ、。

18条奴隷的拘束及び苦役からの自由

何人もいかなる奴隷的拘束もうけないまた 犯罪による処罰の場合ヲ除いては祖にに反する苦役に服されない。

第31条 法廷手続きの保証

何人も法律の定める手続きによれなければその生命もしくは自由をうばはれまたはその他刑罰ヲかせられない。、

とくに第31条が重要で子の法廷手続きの保証はマグナカルタ以来の財形法廷主義の原則ヲ継承するものだ。もしこの原則が保証されていなければ他のすべての人権は砂上のえんかくになってしまうことだろう。


犯罪捜査との裁判はあくまで法にもと図いて慎重におこない有罪が決定するその瞬間までは被疑者被告人ヲ無罪であると推定っすることが必要だ。、

ずいぶんと悪者に甘い法律だね。

気持ちはわからないでもないけれど戦前に思想はんが裁判もなしに拷問で殺されて知ったことをわすれてはいけない。

それに戦後だって無実の積みで犯罪者あつかいされてしあう冤罪事件が数多くなっている。

僕らは自信の見ヲ守り手続きには十分な縛りヲかけておくべきなんだ。

なお被害者容疑者と言うのは起訴の争さ段階のもの野子とで起訴された後には被告人といわれるこれはしっかりと区別してねそのほか自信の自由には次の用な原則がある、


そのほかの自身の自由の原理


令嬢主義 第33 35条 逮捕捜索 押収には裁判官の発する。

令嬢が必要 現行はん逮捕を除く

拷問および残虐な刑罰の禁止第36条

遡求処罰の禁止 第39条 事後法による処罰の禁止

一次不犀利第39条 同1事件についての再審理は禁止

第36条 の残虐な処罰に死刑がふくまれるかどうかが問題とされることがある。1989年には死刑廃止条約が採択されEUで死刑廃止が加盟の条件とされるなど世界的には死刑廃止の流れが強い。しかし日本では世論の指示がおおきく最高班も死刑は残虐な刑罰に当たらないと言う立場を鳥市営執行も毎年なされている。そのほかでとくに重要なのは第39条の二つの原則だ。、 遡求処罰と言うのは右の図のように実行時に適法であった行為について事後法をつくって処刑することだ。これをみ認めてしまったら罪刑法ていしゅぎはなんの意味もなくなってしまうよね一次不最新というと一旦無罪あるいは何らかの刑が確定下ものんおたいして再び裁判を行って処罰することを禁止するものだった、もっとも有罪確定者が裁判のやり直しを求める最新は例外的にみとめられているけれども無罪確定しゃを有罪にするため検察か案が再請求することはできない。

被告者 被告人に権利

公平で迅速な裁判うぃ受ける権利第37条第1こう

弁護にん依頼権 第34章 37条第3こう 交流中の被告者および被告人はいかなる場合でも弁護にんを依頼できる実費で依頼できな愛被告人 には国費で国選弁護にんがつけされる

黙秘権じはくの証拠能力の制限だい38条 争さ段階であれ後半段階出あれじはくの共用は一切許されない。また共用によって得られたじはく歯証拠として認められず時分が唯一の証拠の場合には有罪にできない、

依頼人権利権

には注意が必要だ。これはあくまで依頼出きる権利にすぎないので費用は本人が負担するのが原則だ

国際弁護にんは制度であるがこれ刑事事件の被告人に権利であるので民事事件の被告人には認められないただし密室での争さが免罪の温床となってきた都の批判が強かったので日本弁護市連合会が1992年に等弁護市制度を作っている。これは被疑者段階出もまた知り合いの弁護市がいなくとも要求すれば弁護しが派遣してもらえる制度だ。さらに一定の重大事件にかんしては被疑者段階出国選弁護しが依頼出きる制度が2006年から始まった

ドラマではよく怖い刑事が犯人を脅していますが完璧に法律違反だね憲法条は拷問は言うまでもなくじはくの教養も決して認められない。実際荷は何日間もぶっとうしで根負けしてやっていない反抗について自白してしまうケースがあとをたたないんだけどねこうした冤罪を防ぐため取り調べの様子を録画する取り調べの可しかを求める声が高まり一部で始められている。

経済の自由

東洋で自由獲得のために運動したのはブルジョアだった。ので彼らの求めた経済自由は憲法で申請なものといちずけられる。

命じ憲法で保証されていた。

しかし20正規依頼荷は各国で服し国家政策がとられるようになりyまーる憲法をはじめ近代国家では公共の服しによって経済的自由に強い制約画かされることがおおくなった。」

日本国憲法もそうした性格をもっている。

経済的自由

居住転移および職業の自由第22条

財産権の保護第29条

制約公共の服し

日本国憲法の保証する経済的自由は上の二つだ。職業選択荷は自営の自由がっ含まれていると解釈されており公共の服しに班左内限りはいかなる経済活動を意図なんでもよい、

財産権の保証とは私有財産を政府画理由もなく募集したるすることはみとめないというものだ。ただしやはり公共の服しの観点からたとえば航空建設のために土地を強制的に買い上げることはどうありうる もちろんその才は正当な補償第29条3項 画市は割られる必要があるけれどね経済的自由に関する重要な凡例は次の二つだ。

薬事法薬局距離規定訴訟 最高裁 1975

概要 薬事法では薬局解説に辺り距離制限を求める規定をおいていた。

やっっ曲の距離制限が営業の自由を侵害するもののかどうか

採決 薬事法の薬局適正は愛知規則は合理性なし

違憲

森林法共有輪 分割制限起訴 最高裁1987

概要森林法では森林の細分化を防ぐため共有林の持ち分がくのうち二分の1以下市か持たないものは割合請求できないとしていた。

共有林の分割制限が財産権を阻害するかどうか

判決 森林法の共有林分割制限規定は合理性なし 違憲

以上の用にいずれの起訴でも気泡への違憲判決が下されており経済的自由が広く認められた格好だ。ただしこれは数少ない違憲判決として重要だから紹介するのであって一般にはけいざいてき自由は公共的観点から制約されることが多いことをおぼえてほしい。


評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ