第1講 政治分野 民主政治の基本原理
第1講 政治分野 民主政治の基本原理
この項目のテーマ
1 近代民主政治の原理
民主社会を成立させる基本原理を理解しよう。
2 社会契約説
ホッブズ ロック ルソー の三人の理論を整理しよう。
3 人権保証の展開
人権保証の歴史的な流れをおさえておこう
近代民主政治の原理
僕たちは民主社会似生きている。でも社会が民主的であるとい卯ためには基本的人権の尊重 保証 方の支配国民主権 権力分立 といった条件が必要だ。そしてこれらの条件のなかでは基本的人権の保証こそがもっとも重要な要素だといえる。
国民主権より人権保証の方が大切なのか
多数派の行けんが常に正しいとは限らないよね。ところが多数はは多数決似よって少数はの人権侵害してしまうことがあるんだ。
少数民族への迫害など だからそういうもんだいが起こらないように人権保証の理念は多数はの意思に優越する。これが近代民主国家の決まりなんだ。
いうまでもなく国民主権は民主社会似おいてとっても重要なものだけれど万能というわけではない。
方の支配や権力分立も同様でこれらはひとびとの人権ヲ保証するという究極目的のための手段なんだ。
今あげた四つの要素のうち人権保証似ついてはあとで詳しく見るのでまずそれ以外の要素について順に見ていこう。
では方の支配から
法の支配とは為政者の恣意的政治人の支配ヲ否定するための概念で歴史的には17世紀のイギリスで確率したものだ。これは平たくいって国王であれ誰であれ決められたルールを尊重するべきという考え方だ。
ルール重視テコとは法治主義とおなじ
いや法の支配と法治主義ははっきりと区別される、
法治主義とは法律にもと図いて政治が行われるべきだという考え方なんだけどこれは法律という型式や手続きが重視されその内容をとわない
つまり悪法も法なりとされかねない法律万能主義なんだ。
これにたいして法の支配では法うの内容が重視される。
法治主義も人の支配よりは近代的だけど為政者の横暴を防ぐためには法の支配が確実だよね。
命じ憲法が法治主義の原理に立脚していたのにたいし日本国建碑うは法の支配の原理を立脚しているんだ。
次の原理は国民主権だね。
国民主権とは国政についての最終意思決定権が国民にあるというという考え方で君主主権などを否定するものだ。ただし必ずしも君主主権その物を否定するのではない。
イギリスや日本には世襲の君主がいるけれど国民国家だよね。
逆に君主のいない生体の子とを共和制というよ。
さて主権が国民にあるといっても普通は国政上の決定をするのに国民見んなで会議をやるわけにはいかないので国民は選挙で代表者を選び彼らを介して意思決定する。講したやり方を間接民主制 代表民主制 議会民主主義 という。
でもこれだと議会が暴走する危険性もあるので多くの国は間接民主制を補完するために国民による直接的名意思決定の仕組み直接民主制も部分的に採用している。
直接民主制の種類
イニシアティブ 国民発案 国民が立法の提案を尾今羽う子と。
レファレンダム 国民表決 国民が重大な政治課題について直接に意思表示すること。 例 憲法改正の是非
リコール国民解職 国民が公務員の解職を請求すること。
権力分立ってのは三権分立のこと
日本簿場合は国民の統治機構を立法府 行政府 司法府に分ける 三権分立がとられているけど権力分立はそれにつきるわけじゃない。
それもなぜ権力分立が必要かというと権力画一ヶ所に集中すると濫用されてしまう危険性が高いからだ だから権力機構をばらばらにして相互に監視して牽制氏あうように抑制と均衡 チェック アンドバランス
の仕組みが作られたんだ。日本の場合三権分立の歩かに地方分権や二院制それに参審制など広い意味で権力分立の仕組みといえる。
権力分立の考え方を提唱した思想家としてはなんといっても18世紀フランスのいモンテスキュー1689~1755 が代表的だ。彼以前にもロックがすでに権力分立論を提唱うしているんだけどこれは国王の持つ執行権と同盟権 外交権を議会の立法権と分けるというもので今からみれば不十分なものだった。これにたいしてもんてすきゅーは法の精神のなかでロックの議論の下敷きにしつつ立法行政司法という近代的な三権分立を始めて提唱したんだ。
ポイント 近代民主政治の基本原理とは
近代民主政治においてもっとも重要なのは各人の人権の保証でありそれを実現するために法の支配 国民主権 権力分立といった手段がある。
社会契約説
ここまで法の支配国民主権権力分立は人権の保証を目的とするということを見てきた。でもな人間に普遍的な権利があるといえるのだろうか この問に答えるのが自然権思想とそれを発展させた社会契約説だ。
社会契約説
絶対王政 王権神授説 王の権利は神に由来 政治は絶対不可侵by フィルマー ボシュエ
市民革命 近代民主制 社会契約説 国家は人民の契約に由来 契約違反の政府は向こう
前提 人間には普遍的権利 =自然権がある。人権保証
社会には普遍的ルール =自然法がある 自然法にもとずく国家建設
ヨーロッパでは16~18
世紀に絶対王政の時代を迎えていた。
国王の権力が絶対的な体制だ。そしてこれを理論的に正当化したのが王権神授説だ。これによると国王とその政府は神のお墨付きをもらっているので不当な逮捕や身勝手な課税にも文句が言えない。この成体への不満を募らせていった市民階級ブルジョアジー が起こしたのが市民革命でありそうして出来上がったのが近代民主政治だ。
そしてこの市民革命と近代民主制を理論的に支えてきたのが社会契約説だったんだ。
社会契約説とは国家の期限を人民の契約に求める考え方のことだ。
つまり国家は自由を独立した諸個人が自分達の生来の権利を実現するために契約を結んで人為的に設立したものだと考える。
そんな契約本とにあったのか
これが歴史的事実であるかどうかはたいしたもんだいではない。
そうした契約があったのかのように考えることに重要な意味があるんだ。たとえば日本国憲法の前文を読むとその主語がほとんど日本国民はとわれわれとなっている。つまり日本国民が見んなででかくかくの国家を作ることにごうい氏それを宣言するという体裁をとっているんだというわけで近代憲法は多かれ少なかれ社会契約の理論の立脚しているんだよ。
ポイント 社会契約説とは
社会契約説とは国家の起源を人民の契約同意似求める考え方
王権神授説に反対し絶対王政を打開した市民革命を与えた。・
では次に社会契約説の提唱者を個別にみていこう。
ホッブズ1588~1679 著者 リヴァイアサン
利己的人間観
自然権 自己保存権
自然状態 万人の万人にたいする闘争
社会契約により巨大な国家権力に自然権を譲渡放棄 絶対服従
結果として絶対王政を正当化 王権神授説とは違う。
社会契約が結ばれる以前の状態つまり国家も法も存在しない状態の子とを自然状態と言うんだけどホッブズはこの自然状態を戦争状態と見なした。なぜそうなるかとい卯とひとびとは自分を守る権利自己保存権を生まれながらに持っていてそれをみんなが勝手に講ししようとするからだ。
しかし人間は理性的な動物なのでこのような万人の万人にたいする戦争が行われる無秩序な状態からの打開策を考えた。これが国家の創立だ。
つまり見んなが一斉に自己保存権を破棄して強力な国家権力にそれを全面的に譲渡するという契約を結べば丸く収まるという訳だ。
分かりやすくい卯とみんながピストルなどで武装している社会よりも警察などの国家権力が暴力を独占しているほうが安全だということだね。
ただホッブズは無秩序を恐れるあまり絶対君主を擁護し勝ちだったのでこの点が後にロックやルソーからひはんされることになる。
ロック 1632~1704 著者 統治2論 市民政府に論
自然状態 自由平等 平和
ただし自然権所有権が不安定不確実
国家に権力を信託 全面委任ではない抵抗権は保留
間接民主制を主張
ホッブズよりも半世紀ほどあとの時代イギリスで活躍したロックはホッブズと違い自然状態において人間は自由平等であるばかりでなく基本的に平和だと主張したではなぜ社会契約が必要なのか。
それは自然権が不安定かつ不確実なものだからだ。ここでロックが重視する自然権は生命自由財産にたいする所有権だ。
自然状態では司法機関が存在しないので所有権野侵害に当たったときに逮捕も裁判もできない。そこで講した権利を確実にするために社会契約によって国家機構を創立した。というのがロックの説明だ。ただしロックの場合ホッブズと違い国家に全権利を譲渡するわけではない。
所有権を確実にするためという目的を実現するために人民の代表者国会議員似権利の一部を信条するわけだ。
だからもし代表者たちが公約違反のような子とをやったならば人民は抵抗権似もと図いて政府を変更する。
このような間接民主制ヲ理想としたロックの主張は名誉革命を正当かすると友も似アメリカ独立革命に大きな影響を与えた。
アメリカでは今でも法律で人民の武装が権利として保証されているけれどこれもロックのしそうに由来するんだよ。
ルソー 1712~78 著者 社会契約論
自然状態過去 自由平等平和 ホッブズと対立しロックと共有している点
私有財産制により堕落 ロックと対立している点
社会状態 文明 現在 不平等不公正
社会契約 自由平等の回復自然に変えれ
新たな社会状態未来 一般意思にもとずく共同体 直接民主制
公共の利益を目指す全人民の意思
ルソーの社会契約説は少し話がはいりこみいっているのでじっくりといこう。
まずルソーは自然状態ヲ平和な状態ととらえている。
無分別な空かん簿が悪徳ヲしらないように法の存在しない未開野ひとびとは純朴で善良だからだ
ところが今日の文明社会には平等と不公正それに悪徳が満ちている。その理由はひとびとが私有財産への権利意識に目覚めたからだ。皆が自分達ものに執着するようになるからこそさまざまな争いが起こってしまうというわけだ。ここは所有権を肯定したロックに対立するポイントだね。
以上の事態ヲルソーは人間は自由名ものとして生まれたが今日は至るところで鉄咲くに繋がれていると表現している。
そこで目指す方向性は社会契約によって本来の自由平等ヲ回復することでこれは一般に自然に変えれという標語であらわせられる
彼が主張しているのは決して原始時代への回帰などではなく人間本来のあり方を実現することなんだ。
一般意志てのは見んなの意見くらいの意味
間違いではない。でも一般意志は個人の意見の総和 全体の意志ではない。
もし一人一人がみんなの子とを考えずに自分の指摘ん利益岳を考えるならば税金を廃止しましょうとゆう結論が出るかも知れな。
でもこれでは国家が破綻し結果としてほとんどの人が府講になってしまう。
これにたいして誰もが自分の私的利得を棚上げして社会の一員公民として社会にとっての利益を考えるなら議論の末に納得する結論ベストの税制などが出るのではないだろうか。
これが一般意志だ。
全体意志と一般意志
特別意志 私人として思考
私的利益を追求
特殊意志 私人として思考
特殊意志 私人トシテ思考。
公民トシテ思考
共同体にとってのい利益
全体意志 一版意志
一版意志うぃみちびくためには見んなの私利を見んなで考えることが必要だから私的利害の代表者が集まる議会は認められない。だからルソーはロックを行程した間接民主制を否定し直接民主制を擁護したんだ。
人権保護の展開
これまでの民主主義のさまざまな原理を見てきたけれど講した原理はいずれも歴史のなかでひとびとが勝ち取ってきたのだ。
この節では人権保証の展開の過程を見ていこう。
まずは近代の主要な人権宣言から
人権宣言 イギリス 法の支配確率
まぐな かるた1215 封建貴族による王権の制限 法の支配の欲求。
租税法定主義 議会の承認のない課税は向こう
財形法定主義 法にもと図かない処罰は向こう
権利請願 1628 議会による法の支配マグナカルタの実施要求
権利小典 1689 法の支配と議会主権の確率 自由権の保証。
自然権の発送はなし。
アメリカ 天賦人権思考 成文憲法
バージニア権利章典 1776.6 始めて天賦人権思考を明記
アメリカ独占宣言 1776.6 天賦人権思考 抵抗権
フランス人権宣言 1789 人権不可侵性 抵抗権財産権 権力文献
以上のように古典的な人権宣言文章はイギリスアメリカフランスの順に成立したよ。
イギリスでは何が実現したんですか
結論からいうと法の支配だイギリスでは13 世紀にまぐなカルタ 大憲章が成立していたがこれは人間の普遍的な権利ヲ市長することではなく封建貴族がその特権ヲ国家にみとめさせるものだ。
とはいいえ国家から譲渡ヲ勝ち取ったという意味で法の支配の流れヲ作るものだった。
その後17世紀になると絶対王政への反発が宗教対立と連動して清教徒 ピゅーリターン 革命1642 ~49と名誉革命1668 が起こり権利章典がせいていされた。1689 これは自然権を認めてないんだけど法の支配に加えて議会主権を確率した文献トシテ成文憲法を持たない異議留守は今日でも国家のもとに重要な憲法的文章が認められている。
次にアメリカイギリスの植民地立ったアメリカは18世紀後半に独立革命を敢行しその過程で二つの文章が出された。
1776年6月のバー時にあ権利章典は天賦人権論自然権思考 を盛り込んだ世界初の文書トシテ名高い。
よく7月に出されたのがアメリカ独立宣言で抵抗権が明記されてるのが重要だ。
最後がフランス。アメリカ独立から数年後にフランス革命が起こりそこで出されたのがフランス人権宣言だ。 1789だ。・
人間が生まれながらに自由平等を宣言すると共に新しい典として財産権や権力分立制画規定された。
ポイント イギリスアメリカフランスの人権宣言
イギリスではあ法の支配アメリカでは天賦人権思考 フランスでは財産権と権力分立制画確率した。
人権には大きく分けて三種類のものがありそれぞれその時代状況に応じて主張される用になってきた。それぞれの大きな流れを見ていこう。
人権歴史的展開
自由権介入干渉否定する国家からの自由18世紀的権利
自信の権利 宗の自由 経済の自由 自由放任主義 夜警国家 消極国家
参政権 国家への自由 19世紀的権利
無階級による普通選挙権の要求
チャーチスト運動 19c前半イギリスで起こった男子普通選挙権の要求
社会権 人間的生活の要求国家による自由 20世紀的権利
生存権
教育を受ける権利
労働基本権など 福祉国家 積極的国家
ワイマール憲法 1919 社会権を始めて提起
人に値する生活生存権 を保証し所有権を制限公共の福祉
まずもっとも古典的な人権は自由権 自由権的基本権だ。
ここ出い卯自由とは国家からの干渉介入画ないことだ。
つまり理由も告げられずに警察に身柄を高速されたり特定の信仰を押し付けられたり不条理な税金を取り立てられたりといった事柄を拒否する権利を意味する。
これらの権利獲得に動いたのは主として当時経済力をつけつつあったブルジョアジー市民階級だ。
それまでの社会体制では人間画土地や身分などを縛られていたため自由な経済活動がままならなかった。講した背景と自由を求めて市民革命が起こされたんだ。。
国家がないほうが権利を守られるってこと。
そうこれらの権利は国家から個人を守る子とを目的にするものであったため国家からの自由といわれる。
またの多くは18世紀の人権宣言で保証されていたから18世紀的権利ともいわれる。なおこの権利が重要しされた結果19世紀の国家は自由放任主義の夜警国家であった。
夜警国家とは治安維持や国防だけに専念する国家のあり方を示す言葉で19世紀ドイツの社会主義者ラッサールが批判的に表現した。
自由権の次の段階で登場するのが参政権だ。イギリスでは17世紀に議会主権が確率しているが議会に代表者を送り込むのが出来たのは特権的な貴族たちと経済力があるブルジョア市民階級岳だった。
このように身分や財産で制約された制限選挙にたいし19世紀に入る土地からをつけ始めたプロレタリアート労働者階級が普通選挙権を要求するチャーチスト運動を展開する。
実際各国で本格的に普通選挙制が導入されたのが20世紀に入ってからだがこれは運動が広がった時期から19世紀的権利といわれる内容から国家への自由とも呼ばれる。
最後が社会権 社会的基本権利 資本主義の発達は生産力を拡大させたが同時に咲いていき順異かの生活に叩き落とされるひとびとも大量に生んでしまった。
そこでひとびとが人間的生活を営める用に国家が生活保護や生活支援を要求する権利が社会権だ。この権利は国家による支索があって始めて実現する権利であることから国家による自由とも呼ばれドイツのyまーる憲法1919で始めてもりこまれた・
このように市民生活に積極的に介入する子っかあを福祉国家と呼ぶ
ポイント 自由権と社会権
自由権とは国家がなにもしないことを要求する権利 国家からの自由
社会権とは国家から積極的支索ヲ要求する権利 国家による自由
民主政治の基礎原理
人権の国際化
さまざまな人権条約について整理しよう。
各国の政治制度
大統領と議員内閣制の基本的性格の違いが重要
人権の国際化
大1講で民主政治の基本原理で見てきたのは基本的に一国内の人権保証立った。
では20世紀に二つの世界対戦をへてもはや人権は世界的に保証されなければ実効性がないことが明らかになった。
ナチスによるユダヤ人虐殺をはじめとした他国に人権侵害を他人事の用に法治することは許されないからね。
そんなわけで第三回国際総会で採択されたのが世界人権宣言1948だこれは自然権思考にもと図いて全世界で達成すべき共通基準と位置図蹴られた画期的なものだ。でもこれはあくまで宣言にすぎず法律的な拘束力がないとい卯致命的欠点が会った。そこで子の欠点を解消するために作られたのが国際人権規約1966 1967発行だ。これは締約国にたいして拘束力うを持つもので次の三つも文章からなる。
社会的経済的文化的権利に関する国際規約A規約 おもに社会権 留保批准
市民的及び政治的権利に関する国際規約B規約 おもに自由権
B規約の選択議定書
A規約が社会権規約B規約が自由権規約と呼ばれる。逆さま二位覚えてしまいやすいから注意してね。
A規約の留保批准手なんですか。
まず批准というのは条約を国家として受け入れる子とを正式に確定する行為の子とだ。調印や署名は仮契約みたいなものでそれに加えて正式な契約に当たるには批准が必要になるんだ。日本の場合調印や署名は内閣岳で出きるけど条約の批准には国会の同意が必要になるよ。
で条約を留保して批准スルトイウノハその内容の一部について我が区には拘束うされませんよと宣言しつつ批准するということだ。「A規約には中高等学校の無償か 労働者への休日報酬の保証公務員のストライキ権という条項が会ったので子の三点は日本の実情に会わないとしてA規約については保留基準したんだ。なお中高等学校の無償かについては2012年に保留を撤回しているよ
選択議定書というのは要するにオプションだ強制じゃなく任意だけど出きれば批准してね。等訳予備校だと夏期講習見たいなものだね。A規約B規約と同時に採択された選択議定書は国家による人権被害を受けた際に国際に訴える子とが出きるという個人通報制度だ。日本は批准していない。さらに1989年の国連総会ではB規約の第二選択定書死刑廃止条約も採択されたがやはり日本は批准していない。
死刑廃止運動
死刑廃止条約ができる以前から国際的には死刑廃止の大きな流れができており現在先進国で死刑制度を存続しているのはアメリカと日本だけである。
EUでは現在先進国で死刑制度を存続しているのはアメリカと日本だけである。EUでは死刑廃止が加入条件となっている。国際的な人権NGO非政府組織のアネムスティインターナショナルも良心の囚人思想犯の釈放とともに死刑廃止を運動場の目標にかかげている。
その他個別のテーマ事に人権条約としては次野ようなものがある。
難民の地位に関する条約 難民条約
対象 人種的 宗教的 政治的理由から自国の保護を受けられない者
経済難民 環境難民 は含まれず。
内容 自国民と同様に保護すること。 国外追放や強制送還は禁止
担当機構 1981年にどう条約を批准し出入り国管理及び難民認定法を制定
難民認定の基準が厳しく受け入れに積極的
難民都は人種宗教政治的意見など理由により迫害を受けて本国政府からの保護が受けられなくなってしまった者のことだ。
経済的困窮や自然被害が原因で難民かした者は保護対象に入っていないてんに注意しよう。政治的理由で難民となった者を強制送還してっはならないってのは人道的観点から当然だよねの国に買えったら迫害されてしまう。
日本政府は条約の採択後30年たってようやく批准した。ただし難民を保護するためには難民として認定する手続きが必要だ。日本はこの基準が厳しい。
だから難民の受け入れには積極的で受入数は非常にすくない。
人種差別撤廃条約
人種皮膚の色などによるあらゆる差別の廃止を目指す。
日本には1995年に批准アイヌ文化復興法の制定
この条約はもともと南アフリカのアパルトヘイト人種隔離政策への国際的包囲網を形成するという流れのなかで作られた条約だ。難民条約と同じく日本の批准は遅れたが1995年に批准されアイヌ文化復興法のせいていに繋がった、
女性 女子 差別撤廃条約 あらゆる女性差別の撤廃と女性の社会参加 性別役割分担の見直しを求める。
日本は1985年に批准 男女雇用機械均等法のせいてい
国籍法の改正
この条約に関しては日本都の関連が重要になる二つの法律を策定改正することで批准の条約が達成され日本は1985年似批准した。 なお男女雇用機械均等法は215ページ国籍法改訂
子供の権利条約 1989 日本は1994年似批准
18際未満の子供似意見表明権集会結社などをみとめる。
子供は単なる保護対象でなく権利行使の主体
この条件のポイントは上の3点でセンター試験では子供野意見表明が確認されたことがくりかえし出題されている。 日本には周囲に同調する子とをよしてする伝統があるからおとなであっても空気を壊す意見はあまり好まれないけど子供もバンバン意見すべしと言うわけだ。
各国野政治制度
センター現社では各国の政治制度ニツイテあまり細かいことまで出題されることはない。でもイギリスとアメリカは議員内閣制と大統領制の典型だからそれぞれの仕組みははっきりと理解シタイトコロダ。
まず議員内閣制と大統領制という二つの政治制度を理解しよう
議員内閣制
内閣 行政
組閣
議会立法 多数は 少数派
選挙国民
大統領 行政大統領 立法 議会
選挙 国民
立法府である議会を国民が直接選出するという点派からわらないが議員内閣制と大統領制都では行政府の選出の仕方がちがう。
議員内閣制の場合国民派政権を持つ内閣を直接選ぶ都はできず選挙された議会の多数院派画内閣を組織組閣する子とになる大統領制のばあい派大統領と議会の両方を国民が選挙するこれがわかりやすいよね。
イギリスの政治制度
立憲君主制かつ議員内閣制
不文憲法 権利章典やコモンローなどが憲法的文章
内閣 全閣僚が国会議員
解散権 下院第一党の党首を国王が内閣総理大臣に任命
下院庶民院
小選挙区制任期5年
下院優越の原則あり
上院貴族院
非みんせん
実質的権限なし 議会
イギリスは立憲君主制かつ議員内閣制の国なので日本の国政と近い立法権君主制ということは世襲の国王派いるけれども絶対王政ではなく憲法にもと図区政治がいわれているということだ。ただし個々出い卯憲法都は日本国憲法のような成分憲法でなく権利章典などの重要文書や判例が蓄積されて体型かされたコモンローなどを包括した憲法体系のことをさす。 個々からイギリス派不文憲法の区にといわれる。
また18世紀以来国王に政治の実験派認められておらず現在ではこっかげんしゅではあるが特徴的な存在であって行政に責任を負うのは内閣だ。この子とを国王派君臨すれども統治せずと言い表すんだよ
すいません議員内閣制ニツイテもう少し説明お願いします。
議員内閣制都は内閣が議会に責任を負い議会の信託に支えらる制度のことだ。
だから政策の責任者 内閣総理大臣派議会から選出される。イギリスの場合は下院第一党の党首を国王が内閣総理大臣に任命するのが慣例出きまっている。
また議会からの信任を失った場合には内閣が議会を解散することが出きる。なおイギリスの上院は非民主の貴族院出実質k的権限は持ったない。1911年の議会法により下院優越の原則が確率されているよ。
イギリスでは20世紀前半から労働党都保守党の二大政党生都なっており野党は影の内閣を組織しいつでも政権を担当できることをアピールする。
最近では自由民主党など二大正当以外の台頭も顕著になっている。
イギリスの最高裁判所
イギリスではこれまで600年以上にわたり上院貴族院に付属する最高法院が司法権の頂点に位置ずけられてきたが司法府の独立を求める声が高まり2009年10月に新たに議会から独立した最高裁判所が創立された。
アメリカの政治制度 典型的な大統領 厳格な三権分立
大統領 任期4年3選禁止 教書送付権 法案拒否権
連邦議会上院 各週2名 計100名
下院 人工比例 435名
憲法立法 法令 審査権 合衆国憲法による規定はない
連邦最高裁判所
国民 選挙 大統領選挙人 選挙間接選挙
アメリカはいうまでもなくう大統領の区にだ。
大統領は議会出なく国民から直接選出される
アメリカの大統領選挙を参考ので議会から不信任される子となく当選すれば原則として任期の4年間はその職務をつずけることになる。
三選は禁止されているので任期の4年間はその職務をつずける子とになる
三選は禁止されているので最大出八年間ま
またモンテスキュー的な厳格な三権分立がしかれており行政府都立法府は峻別されている。たとえば大統領やかくしょうちょうかん連邦会議院都兼任できない。また大統領は連邦議会に法案を提出することもできず審議に参加することもできない。ただし議会に教書を送付して立法の要請勧告を行うことは出きるし議会の法案への拒否権も持っているのでその権限は強大だ
アメリカもイギリスと同じく二大政党生共和頭と民主党だけれどもイギリスと違って議員内閣制出はないため議会多数派と大統領の所属政党が子となることもあるよ。
あとは議会多数はと大統領の所属政党がことなることあるよ。
あとは裁判所の意見立法法令 審査権が重要だ。日本にも導入されているこの制度派アメリカに由来する。ただしアメリカの場合派この権利派合衆国憲法にかかれていない。 裁判書自信の判断出この仕組みが作られた定着したんだ。アメリカでは為政者から独立した裁判書の権威が尊重去れっているんだね。
アメリカの大統領選挙
アメリカの大統領選挙ではまずかくしゅう後とに一般投票が行われ有権者が大統領人を選出する。 そしてこの大統領選挙人が大統領候補者に投票することで大統領が選出される。大統領選挙人はあらかじめ投票先を制約しているので選挙人投票は形式的なものに過ぎないが有権者が直接には大統領候補者に投票できないとい卯意味ではアメリカの大統領選挙は間接選挙であると言える。
ポイント 議員内閣制と大統領制
議員内閣制では国民は議会議員のみを選出する。
大統領制では一般に国民が大統領と議会議員の両方を選出する。
フランス ドイツの政治制度
大統領と内閣総理大臣が併存している
つまり大統領的な出威嚇と議員内閣制的な性格にあわせ持っているんだ。
こうしたタイプの国は以外に多いんだ。大統領の権限が強い国と弱い国とに分別することができる。
一般に国民による直接投票で大統領が選ばれる国では大統領の権限が強い。フランスがその典型だ。
そこで第二ポイントはフランスでは大統領が巨大な権限を持ちドイツではしゅそうに権限が集中している。
ドイツの大統領には仕事ないの。
もちろんまったくない訳じゃないよ対外的には大統領が国家元首だしでも仕事の多くは儀礼的なもので実質的な権限はほとんどなく各種の首脳会議に出席するものも主そうだ。\要するにドイツの大統領は立憲君主牽制の国における国王や天皇ににた役割を担っているんだ。
中国の政治制度
国家主席 近年は兼任 そうしょき
選出 指名国務院 そう売り 指導
全国人民代表大会 最高機関 中央軍事委員会
中国共産党
各級人民代表大会
選挙国民 最高人民法印
最後に中国について
一番のポイントは社会主義国である中国では権力分立が建前上も存在しないということだ。そもそも各国で権力分立が要請されたのは社会似さまざまな利害対立があるなかで特定の階級や個人に権力が集中することを防ぐためだったよね。
ところがマルクスの理論にい虚する社会主義国ではむしろ労働者階級に権力を集中させる子とが必要だと考えられてきたんだ。だから中国の場合は全国人民主要大会全人代にあらゆる権力が集中している。
全人代は立法府であるけれども政治府である国務院や司法府である
最高人民院などに優越する他憲法を改正したり国家主席を選任する権限をもっている。
さらに中国で憲法上 共産党が国家の指導的役割を果たすとされているため中国共産党総書記 党のトップ近年は子か首席をかねているは各統治機構を指導する権限を持っている。
中国の重要性は増すばかりなのでしっかり押さえておこう。
中国の国家主席は任期ごねんで二期まで2012年には10年ぶりの交代があったよ。
日本国憲法の基本的特徴
この項目のテーマ
明治憲法の特徴と日本国憲法の制定過程
明治憲法と日本国憲法はどう違うのか
日本国憲法の基本的原理
日本国憲法うの基本的性格を理解しよう。
明治憲法の特徴と日本国憲法の制定過程
明治維新によって成立した新政府は多くの課題に直面したがそれらの課題は近代化の一語に要求できる。国内からは自由民権運動によるはんばつ政治批判つまり全近代的なボス政治への批判が強まり対外的には所が国と対等な関係を築くために近代国家としてえの体裁をとらえる必要があった。こうしちゃ背景野本1889年に発布されたのだがドイツのプロイセン憲法をモデル西田大日本帝国憲法明治憲法だ。
何でプロイセン憲法を手本にしたの
初代首相の伊藤博文たちはフランスやアメリカの憲法も研究したんだけどそれらは議会や国民の権利が強すぎ当時の日本の国情にはそぐわないと感じられた。その典でプロイセン憲法は強力な君主主権立ったので天皇中心の国家体制を作ろうとしていた新政府に都ってお手本としてぴったりだったんだ。
さて明治憲法の最大の特徴は天皇主権つまり天皇があらゆる権威と権力の頂点に位置図蹴られた点にある。 国家元首である天皇は万世一系第一条にして神聖不可侵第三条な存在であり統治権をそうらん第四条するとされた万世一系というのは先祖だいだいいちどもこうとうが途絶えたことがないという意味ねまたそうらんというのはすべてを掌握しているという意味でつまり行政権 立法権司法権
のさんけいが天皇に集中していたんだということだ。
え。内閣とか国会とかはなかったわけ
明治憲法も一応は近代憲法だから内閣と帝国議会 それに裁判所もちゃんとあった だから天皇が絶対君主の用うに政治を実際にいったわけではない。でも建前上は三件すべてを天皇が持ち各機関はそのお手伝いをするということになっているんだあ。
かずの輔弼というのは助けるといった意味だ。
明治憲法における国家機構
すえみついん 諮問 天皇 政党権のそうらんしゃ
とうすいけん 陸海軍
ほひつ内閣 内閣総理大臣その他の国務大臣
帝国議会 衆議院議会 衆議院貴族いん国民ひみんせん
裁判所 大心院その他の下級裁判所 天皇の名仁尾いてしほうけんを講師しんみん
所が建前岳じゃなく現実に天皇の専権事項とされているのがある。
これが天皇たいけんといわれるので具体的にはとうそうけん軍の最高指揮権や緊急ちょくれいなどだ。特にとうすいけんが内閣になかったというのは重要で後に郡部が暴走する原因となってしまって。天皇に権利があるといっても文字通りに天皇自信が軍を式するわけないかないから実際には軍の幹部がしゅそうや議会を無視して軍え尾うごかしてしまったんんだ。
国民の権利はまったくなかったんだ。
そんな子とはない世。仮にも近代憲法だからただし国民の権利は人間が誰もがもつ基本的人権=自然権ではなく天皇から恩師的に与えられたていみんの権利でしかなかったのていみんというのは家来という意味だ。だからいずれの権利も法律によって制約出きるものと荒れていた法律の留保し元に治安維持法などの弾圧立法に世って国民の権利は大きく制限されてしまった。このため明治憲法下の憲法主義は県外的立法主義だと表現される。
権利の制約が大きくなかったんだね。具体的にどんな権利があったの
明治憲法出臣民の権利として認められていたのは表現の自由や信教の自由それに経済的自由などだ。自由権が多いね。
ただし学問の自由は認められていなかったし社会権も一切保証されていなかった。
この憲法は実際には伊藤博文からきそうしたんだけど神聖不可侵名天皇自信が作り臣民天皇の過信としての国民に与えたという形を都っている。このように君主の制定下憲法のことをきんてい憲法といい日本国憲法の用に国民が制定したいという形をとる民定憲法と区別される。
明治憲法に関しては地方自治についての規定がまったくなかったことも覚えておこう。現実の制度としても府県知事が天皇によって任命され民政出ない。内務大臣による指揮監督下におかれるなど地方自治はほぼ存在しなかった。明治政府は中央集権化をすすめることで強力名近代かが可能になると考えたんだ。
地方憲法の基本的特徴
天皇は神聖不可侵の国家元首であり統治権をそうらんしていた。
臣民には一定の権利が認められていたがいずれも法律の留保を受けた。
日本国憲法はどんな風に制定されたんですか。
日本国憲法の制定過程
ポツダム宣言の受諾
連合国が七月に日本の無条件降伏を求めた。共同宣言軍国主義の排除民主主義の復活強化基本的人権の尊重などをないようとする。
GHQによる憲法改正の指示 1945.10
日本政府がGHQに松本案を提出1946.2 却下
マッカーサー草案が日本政府に提示1946 .2
男女普通選挙による衆議院総選挙1946.4
政府案を第90回帝国議会出審議 1946.6
日本国憲法の成立 1946年11月3日交付 1947年5月3か 思考
日本政府が1945年8月にポッダム宣言を受諾すると連合国軍総司令部 GHQは憲法改正を指示してきた。これを受けて日本政府は憲法問題調査委員会をつくりよく1946年2月似憲法改正案松本案を
CQGに提出する。
出もその内容は天皇主権を始め明治憲法を微妙に手直しした程度のものだった。そこでGHQは松本案を拒否し戦争破棄や国民主権を中心的内容とするマッカーサー草案を提示した。始め日本政府はこれに抵抗したんだけれど結局マッカーサー草案をもとにした政府案を作らざるをえなかった。 この政府案を審議したのがだい90回帝国議会だ。つまり形の上出はまだ生きていた明治憲法の仕組みにもと図いて憲法改正案が審議去れそうして若干の手直しの末に誕生したのが日本国憲法なんだ。
このとき審議に参加した主義いんが4月に実施去れた史上初の女子普通選挙に世って選出去れた議員たちだということも重要だよ。だからしばしば日本国憲法に世って選出去れた議員たちだということも重要だ世・だからしばしば日本国憲法はCQGによる押し付け憲法だと批判去れるけど国民の代表者たちが制定に参加したという側面を無視するのはフェア名見方都はいえないだろう。
日本国憲法の基本原理
明治憲法が全体主義的名制裁を生んで戦場に突き進んでしまった反省から日本国憲法はすべての国民が個人として尊重される。
第13条ことをうたっている。つまり何よりも守るべきものは民族出は子か出もなく個人なんだ。
この前提から国民主権基本的人権の尊重保証平和主義という三大原理原則が導かれる個人の尊厳が前提とされる以上基本的人権が尊重されるべき名のは当然だね。待たせん総は最大の人権侵害だから平和主義も要請去れる。そしてこの二つめの目的を実現するためには為政者にすべて任せるわけにはいかないので国民主権が必要となるこういう関係だ、
基本的人権については5 6 基本的人権の保証出平和主義二対いては4日本の平和主義出詳しくみていくのでここでは国民主権の原理について岳もう少しみていこう。
国民主権と象徴天皇制
国民が主権者出あるとは
天皇の地位は主権者足る国民の総意に立脚
国民の代表者が権力行使 公務員の選定罷免権
憲法の制定改正は国民が行う 民定憲法
象徴天皇制 天皇は日本国の象徴 日本国民統合の象徴 第一条
天皇は国事行為のみを行う。
国政に関する権能なし
内閣総理大臣最高裁判所長官の任命 第6条
国会の消臭衆議院の解散法律条約の交付など 第七条
いずれも内閣の助言と承認にもと図区
国民主権を掲げる日本国憲法出は天皇には象徴というあいまいな地位が与えられた。 この天皇が明治憲法と同様に元首なのかどういう点については意見が別れているのでとりあえず憲法の条文には元首について名にもかかれていないという子とだけを押さえておこう。
いずれにせよ天皇は政治的権力を一切行使できず天皇には選挙権もない。 一定の国事行為を儀礼定に行うだけの存在となった。
しかもその国事行為すら内閣の助言と承認にもとずかなければならない。
さてその国事行為だけどまず公職お任命という点出は内閣総理大臣と最高裁判所長官のみ天候による任命を要すると言うことを絶対に押さえること。 もちろんこれも天候が子のみの人物を選んだりすることは許されず首脳の場合は国会が最高裁判長官の場合は内閣が指名した人物を任命しなければならない。
国会の召集や衆議院の解散などについてはそん決定権を持っているのは内閣だが実際にい卯のは天皇だよ。
個々は間違えやすいので要注意
国民主権には直接民主制も含まれているんだよね。
日本校憲法の全文は日本国民は政党に選挙去れた国会におけるだいひょうしゃを通じて行動しと言う言葉から始まっているのだから憲法上かんちがいなく原則は間接民主制だ。出も間接民主制を補完する手段として日本国憲法にて直接民主制の仕組みが3津用意されている。
最高裁判所官についての国民審査第79条
地方自治体と区別法の住民投票 第95条
憲法改正経国民投票 第96条
国民審査はリコール 住民投票と国民投票はレファレンダムということになる。詳しく内容についてはそれぞれの節出確認しよう
ポイント天皇の地位
天皇は国政上の権能を一切もたない。国事行為には内閣の助言と認証が必要
天皇が任命する公職はしゅそうと最高裁判所長官のみ。
日本国憲法は最高放棄ということだそうですが
そもそも憲法と法律の違いってわかるかな
憲法は法律の親玉みたいなものだと思っている人がいるけどそれはただしくない。
法律は国民が守らなければいけないルールでこれを制定するのはもちろん国会だよね
所が憲法歯そもそも国民が為政者を拘束するためのもので国民が制定改正するものだ
憲法はあああおかすことのできない永久の権利第11 97条 としての基本的人権を確実に保証するために国民画つくったものだから政府の法律規則命令処分などすべてこれにしたがわないければならない。。
第98条 これが憲法の最高法則性だからもしこの原則に関する法令画できてしまったならば裁判所が意見審査権にもと図いて無効を宣言する子とになっている。以上の理屈がわからなければ憲法を守らなくちゃいけないのが国民ではなく為政者であるというのも納得だよね。 日本国憲法でも第99条で天皇国務大臣国会議員審判官その他の公務員に憲法擁護尊重義務がかされている。
じゃあ憲法快晴がむずかしいものも偽善者のかってをふせぐためなんだね。
そういう子と憲法改正が法律の改訂かいはいより遥かに難しい憲法のことをこうせい憲法という。
日本国憲法では憲法改正の手続きは次野ように定められている。
憲法改正の手続き
はつぎ 両議員の総議員の3文の2以上の賛成 国民投票 過半数の賛成 公布 国民の名でただ地に公布
日本国憲法を改正するには以上の手続きが必要だ。 国会はあくまで改正についてはつぎ提案できるだけで最終決定権をもつのは主権者足る国民だ。
なおはつぎの条件の総議員の所を出席議員として受験生の引っ掻けようと言う問題が多いので注意してね。
なお三大原理など憲法の根本原理については改正できない。と言うのがつうせつだ、。
これをかえるならば憲法改正と言うよりは体制の変革出あってクーデターないし革命だというわけだ。
あと憲法改正といえば2007年に国民投票法が成立したことも重要だ。
あれ 国民投票のことは憲法にかいてあるんじゃないの
確かに憲法改正に国民投票が必要なことは第96条にかかれているんだけど誰に投票権があるのか過半数都はどういう意味かなどの細かい点までは触れられない。だから国民投票法が出きるまでは憲法改正はそもそも手続き的に不可能だったんだ。
国民投票についてポイントに一点めんはあくまで憲法改正の是非岳が国民投票の対象となるということ。
だから例えば消費税の値上げの是非をとうと言うような政治的議題は対象にならない。
2点目は投票権が18才以上の国民に伝えられるということ。これは画期的だよね。 当面は20才以上だったけど2014年の道法改正出2018年からは18才以上に投票権が得られることが正式に決まった。
最後のポイントは過半数の基準で有効投票総数の過半数の賛成があれば憲法改正が成立となる
つまり投票にいかなかった人や無効票は母数にはいれない。また最低投票率の条件もないのでようっするに憲法改正へのハードルを低くせっていしたということだ。
憲法改正を目指す、 自民党のいこうが反映去れた格好だ。
ポイント 憲法の性格と憲法改正の条件
憲法は国民が為政者を拘束するためのもの
憲法改正には両議員で総議員の3文の2以上の賛成が必要だ。