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誹謗中傷には法律感覚をもって対処する

今日は陽気がいいので、

公園でピクニックをする人が多いです

一面の落ち葉に混じって、

ドングリがたくさん落ちています

フリーマーケットでは、

家族連れがたくさん買い物に来ていました

年末が近づくと、外出する人が増える気がします

 ある投稿サイトで「稚拙ないたずら」のようなコメントを、複数の投稿に対して書き続ける事件がありました。

 とても短い言葉で、悪態をついていました。

 人を不快にさせる言葉ですし、投稿した当事者は傷ついたことでしょう。

 しかし、同情しても始まりません。

 これは「いたずら」では済まされない可能性があります。


 実際に対処する流れを説明します


1 サイトの規約・約款をきちんと確認する

 サイト管理者には、対処する法的義務があります

 約款に、通報する方法、具体的に何を記載すればよいかなどが書かれている場合があります

 事例では「法的根拠を示して」と書かれていたので、厚生労働省のホームページの該当ページと条文を示しました。


2 民事上の責任を示す

 不法行為や債務不履行(当然とるべき行動をとらない)のために金銭的被害があれば、賠償責任を負う可能性が出てきます

 民事上の責任を加害者が負う可能性があること、

 そして場合によっては管理者にも及ぶことを示します

 【民法709条損害賠償など】


3 刑事上の責任を示す

 誹謗中傷、名誉棄損を訴えるだけでは弱いので、暴行罪と威力業務妨害罪を引用します

 暴力など有形力を使わない「言葉の暴力」でも暴行罪は成立しえます

 メンタル不調を起こし、通院すれば、診断書を取って訴えることができる可能性があります

 業務を妨害すれば、威力業務妨害罪と民事上の責任がセットになる可能性があります

【刑法208条暴行罪、刑法234条威力業務妨害罪、刑法230条名誉棄損など】


4 行政上の責任を示す

 行政指導は、所管する官庁がするので、ホームページで基準が明示されています

 厚生労働省のホームページにサイト管理者の責任が明示されていて、根拠法も示されています

 これを引用するか、リンクを示します


 このように法律感覚を持って対処すれば、具体的な措置をとってもらえる可能性があります

 これは決して「クレーム」ではありません

 正当な要求です


 例えば、被害者が受けた精神的な被害、加害者のモラルの問題を訴えれば「クレーム」の範疇になる可能性があります

 そのような書き込みを、加害者が見た場合、快感を感じる可能性すらあります

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