手野大学附属図書館規則
・第1章 総則
第1条 名称
この規則は、「手野大学附属図書館規則」とする。
2、以下、前項の規則を本規則という。
第2条 目的
本規則は、手野大学学則第10条に基づき設置される手野大学附属図書館(以下、附属図書館という。)についての基礎的な性質、働き、組織、その他必要な事柄を定める。
2、附属図書館は、教育研究および学習活動上必要な図書、雑誌、電磁的資料、論文、文書、その他学術情報資料(以下、図書館資料という。)を収集、整理、公開、展示し、手野大学の教職員及び学生、生徒並びに児童、又は一般の利用に供するとともに、学術情報利用の円滑化に必要な活動を行い、学校教育の健全な発達をはかり、もって学校教育を充実することを目的とする。
第3条 定義
図書室とは、手野大学附属学校(以下、附属学校という。)に設置される附属図書館をいう。
2、新館とは、附属図書館の建物のうち、新たに建てられた建物をいう。
3、旧館とは、附属図書館の建物のうち、新館と別棟の建物をいう。
4、開架とは、附属図書館の図書のうち、一般の閲覧に供される図書館資料をいう。
5、閉架とは、附属図書館の図書のうち、一般の閲覧に供されない図書館資料をいう。
6、専門図書館とは、附属図書館に付随する専門領域に関わる教育並びに研究の場としての機能をもたせるための図書館をいう。
7、収集とは、図書館資料の取得、選定、寄付、資産としての計上をいう。
8、データベースとは、図書館資料を一元管理するためのデータであり、利用者の貸出、返却、利用停止の期間など、図書館業務の一切を管理するための情報をいう。
9、除却とは、データベースに登録された図書館資料を、データベースの情報から外すことをいう。
10、管理とは、データベースについて、図書館資料の登録、整理、利用、保管、収集、除却を管理することをいう。
11、売却とは、除却のうち、利用者又は他大学図書館並びに第3者に対して図書館資料を売ることをいう。
12、本条に定めのあるもののほか、手野大学学則の定義を用いる。
第4条 閉館日、開館日
閉館日は、学則第4条第2項1号並びに3号に定めがある日の他、以下に定める日とする。
一 8月15日の直前の日曜日から直後の土曜日。但し8月15日が日曜日又は土曜日であれば当日を初日とし、次の日曜日又は土曜日までとする
二 第3日曜日
三 12月26日から1月3日
2、前項各号の他に、監理委員会によって閉館日を臨時に定めることができる。この場合、2週間前に掲示するものとする。但し、緊急の必要があり閉館する場合はこの限りではない。
3、第1項並びに第2項の日を除き、附属図書館は開館する。この場合、開館時間は原則として午前7時から午前0時までとする。但し、午後23時30分を過ぎると入館することはできない。
4、前項の開館時間において、監理委員会において特別に定めることができる。この場合、1週間前に掲示するものとする。
・第2章 附属図書館
第5条 本館
第1キャンパスに設置される附属図書館を本館とする。
2、本館に学則第10条第3項に基づき館長を置く。
3、館長は付属図書館全体の管理監督並びに本館の運営を管掌する。
第6条 副館長、分館長
第2キャンパス、第3キャンパスおよび第4キャンパスに設置される附属図書館を分館とする。
2、第2キャンパスの分館を第1分館、第3キャンパスの分館を第2分館、第4キャンパスの分館を第3分館とする。
3、分館には分館長を置き、互選によって本館の副館長を選出する。
4、副館長は館長の補佐にあたり、また所属の分館の運営を管掌し、館長に事故があった場合、代理として館長の任務を遂行する。
5、分館長は副館長と共同して館長の補佐にあたり、それぞれの分館の運営を管掌する。また、あらかじめ定められた順位によって、館長および副館長に事故があった場合に代理として館長の任務を遂行する。
第7条 任期
館長の任期は3年とする。また再任することができる。
2、副館長並びに分館長の任期は2年とする。また再任することができる。
第8条 建物
本館、第1分館並びに第2分館は新館並びに旧館より成る。
2、第3分館は新館より成る。
第9条 委員会
附属図書館を監理するために、手野大学附属図書館監理委員会(以下、監理委員会という。)を置く。
2、監理委員会は、次の事項を管掌する。
一 附属図書館において改修工事を行うこと
二 附属図書館において新たな建物を建造すること
三 附属図書館において人員を配置又は雇用すること
四 附属図書館の出入りを禁止し、又は禁止を解除すること
五 附属図書館の一般利用者(監理委員会において許可を受けた第14条第1項に定めがない者、以下同じ。)に対して、利用券を発行すること
六 附属図書館の監査を行い、運営報告書を作成し、公開すること
七 その他統括理事会より委託されたこと
3、監理委員会は、5名の監査委員から成る。また、互選により委員長を決定し、委員長の指名によって副委員長を決定する。
4、監理委員は、手野大学理事会、手野大学大学院理事会、手野大学短期大学部理事会、手野大学附属学校教育理事会並びに附置研究所理事会よりそれぞれ1名を推薦し、手野大学統括理事会が任命する。
5、監理委員の任期は2年とし、再任することができる。但し、10年を超えて監理委員となることができない。
第10条 相互
本館及び分館は相互に協力をしなければならない。
第11条 専門図書館
本館並びに分館に、専門図書館をおく。
2、本館におく専門図書館は、以下の通りとする。
一 法学専門図書館
二 文学専門図書館
三 神学専門図書館
四 哲学専門図書館
五 社会学専門図書館
六 経済学専門図書館
七 教育学専門図書館
八 外国学専門図書館
3、第1分館におく専門図書館は、以下の通りとする。
一 医学専門図書館
二 薬学専門図書館
三 工学専門図書館
四 理学専門図書館
五 栄養学専門図書館
4、第2分館におく専門図書館は、以下の通りとする。
一 魔術学専門図書館
二 農学専門図書館
第12条 専門図書館長
専門図書館には、専門図書館長をおく。
2、専門図書館長は、専門図書委員会委員長を兼ねる。
第13条 専門図書委員会
監理委員会の下に、各専門図書館を管掌するための6名から成る専門図書委員会(以下、専門委員会という。)を置く。
2、専門図書委員会は、次に定める正教授会が3名を選任し、残りを監理委員会が選任する。但し、複数の学部が指定されている場合、その学部で整数になるように按分し、同数でない場合は専門図書委員を定めるたびに、入れ替えることとする。
一 法学専門図書館 法学部
二 文学専門図書館 文学部
三 神学専門図書館 文学部
四 哲学専門図書館 社会学部
五 社会学専門図書館 社会学部
六 経済学専門図書館 経済学部
七 教育学専門図書館 教育学部
八 外国学専門図書館 外国語学部
九 医学専門図書館 医学部
十 薬学専門図書館 薬学部
十一 工学専門図書館 工学部
十二 理学専門図書館 理学部
十三 栄養学専門図書館 栄養学部
十四 魔術学専門図書館 魔術学部、文化学部
十五 農学専門図書館 農学部
・第3章 利用
第14条 利用者
附属図書館を利用できる者は、以下の者に限る。
一 院生、学生、生徒、児童又は園児として学籍番号が発行された者(以下、学生利用者という。)
二 手野大学又は手野大学附属学校を卒業した者(以下、卒業利用者という。)
三 手野大学、大学院並びに附属病院の各教職員(以下、大学等教職員という。)
四 手野大学附置研究所研究員(以下、研究員という。)
五 手野大学統括理事会統括理事、各理事会理事、各評議会評議員(以下、理事等という。)
六 手野大学附属学校の教職員(以下、学校教職員という。)
七 第3号から前号までに在籍をしていた者(以下、大学関係者という。)
2、前項各号の者に対して、監理委員会は利用の停止を命令することができる。
第15条 区分
附属図書館の図書館資料は以下に定める利用方法とする。
一 館内閲覧
二 館外貸出
三 参考調査
四 情報検索
五 文献複写
六 その他監理委員会が定めた利用
2、附属図書館の利用は以下に定める方法とする。
一 図書館施設の利用
二 付帯設備及び機器の利用
三 図書館実習の利用
四 専門図書館の利用
五 その他監理委員会が定めた利用
第16条 図書室の利用
図書室の利用は、第4条に定めがある閉館日、開館日の他に、以下に定める日を閉館日とする。
一 日曜日
二 附属学校が夏休み、冬休み又は春休み期間中
2、前項の期間内に、生徒、児童又は園児から申請があった場合、附属学校部の部長又は附属学校長は図書室を開館することができる。
3、本条の定めの他に、附属学校長は臨時に閉館日を定めることができる。
・第4章 図書館資料
第17条 閲覧
開架にある図書館資料の閲覧は、指定されている閲覧場所において行うことができる。
2、閉架にある図書館資料の閲覧は、所定の手続きを行い、指定の閲覧場所において行うことができる。
3、監理委員会によって指定された閉架にある図書館資料の閲覧は、監理委員会による承認を必要とする。
第18条 閲覧場所
閲覧場所は、あらかじめ監理委員会によって指定されていなければならない。但し、開架においては、その場において読むことができる。
第19条 貸出
利用者は館外において図書館資料を閲覧することを希望する場合は、館外への貸出(以下、貸出という。)の手続きを行わなければならない。
2、貸出の期間、冊数、その他必要なことは監理委員会によって定める。
第20条 制限
閉架の図書館資料については、貸出を認めない。開架の図書館資料において監理委員会が別に定めている図書館資料についても同様とする。
2、前項の場合において、監理委員会に申請を行い、承認を受けた図書館資料については前条の貸出を認める。但し、期間は最大で3日間とする。
第21条 延長
貸出の延長は、第19条第2項における貸出の期間の半分を上限とする。
2、前項の貸出の延長は、監理委員会が定める方式によって行われる手続きを経なければならない。
第22条 保管、返納、返却
図書館資料の貸出を受けた利用者は、当該図書館資料の保管についての責任を負い、第3者に対して転貸してはいけない。
2、貸出を受けた者が、貸出の期間中に転学、退学又は除籍となった場合、又は卒業をした場合は、直ちに当該図書館資料を返納しなければならない。
3、貸出の期間が満了するまでに、貸出を受けた者は当該図書館資料を返却しなければならない。
第23条 特別貸出
本学のゼミ室、研究室、教室、資料室又は事務室等(以下、ゼミ室等という。)に対して、図書館資料を貸出す場合は第19条2項における貸出期間を最大で半期まで延長することができる。
2、前項の場合、当該ゼミ室等を通じて購入、または寄贈された図書館資料の場合は、貸出期間を1年間に延長することができる。
3、本条における特別貸出を行う場合、当該ゼミ室等に所属する利用者は、貸出の手続きを経ずに図書館資料を貸出すことができる。但し、当該ゼミ室等に備え付けている簿に貸出期間、貸出者、貸出す本の名称等を記載しなければならない。
第24条 情報検索
利用者は、監理委員会が定める手続きによって、図書館資料の所在を調べることができる。
2、大学等教職員、研究員、理事等及び学校教職員は、監理委員会が定める手続きによって、情報の検索を行うことができる。
第25条 文書複写
利用者は、監理委員会が定める手続きによって、図書館資料の複写を申請することができる。但し、著作権の侵害及び原本の損傷の恐れがある場合、又は監理委員会が指定する閉架の図書館資料の場合は、複写することはできない。
2、学生利用者、大学等教職員、研究員及び学校教職員は、監理委員会が定める手続きによって、他大学図書館が所蔵する図書の複写の申請を依頼することができる。
3、他大学図書館から図書館資料の複写の申請があった場合は、館長並びに分館長が承認した場合、服者を行うことができる。但し、監理委員会によってその承認を取り消すことができる。
第26条 施設、設備利用
利用者は、監理委員会が別に定めた細則によって、附属図書館並びに専門図書館の施設及び設備を利用することができる。
第27条 専門図書館
専門図書館は、全ての利用者が利用することができる。
・第5章 管理
第28条 取得
図書館資料の取得の方式は、購入、寄付、交換、製造、製本等とする。
2、図書館資料を取得した場合、館長は直ちにデータベースを作成しなければならない。
3、図書館資料の取得は、監理委員会が別に定める方針に従って、予算、図書館施設の規模、学習、教育及び研究上の効果並びに経済的な効率を考慮して行わなければならない。
第29条 寄付
図書館資料を寄付又は交換によって取得する場合は、監理委員会の承認を必要とする。
2、専門図書館の図書館資料の場合は、前項に加え、取得する専門委員会の承認を必要とする。
第30条 データベース
データベースに登録された図書館資料は、個別に識別可能なバーコードを付与し、管理する。
2、データベースの情報は、利用者に公開される。但し、監理委員会が定める情報については、非公開とすることができる。
第31条 点検
図書館資料並びに図書館施設は、定期的に点検を行わなければならない。
2、点検の日時については、監理委員会及び専門委員会が定めた日時に行う。この日時は、2週間より前に公表し、掲示しなければならない。
第32条 除却
除却される図書館資料は、以下の各号のいずれかに該当するものとする。
一 図書館資料としてデータベースに登録されてから10年を経過したもの
二 破損又は汚損が著しく補修が不可能であるもの
三 手野大学各教授会からの申請によって、保管の必要がないとされたもの
四 所在が不明になってから5年が経過したもの
五 その他監理委員会又は専門委員会が除却すると決したもの
2、除却された図書館資料は、データベースにその旨を記す。
3、除却となった図書館資料は、売却、廃棄又は寄贈によって処理する。
第33条 除却順
譲渡は、一定の期日を設けて利用者に広く呼びかけなければならない。
2、利用者が引き取らなかった図書館資料は、売却とする。売却は、購入価格を基準として、一定の日付ごとに図書館資料を公開し、入札を行う。
3、売却において引き取りがなかった図書館資料は、廃棄又は寄贈とする。
第34条 弁償
利用者は、故意又は重過失によって図書館資料又は図書館施設に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を弁償しなければならない。
・第6章 雑則
第35条 雑則
本規則に定めるもののほか、附属図書館に関する規則は、監理委員会並びに館長又は副館長が定める。