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必ず読んでください(※)
犯罪に関しての記載があります
◆未成年者に対しての催眠術◆
保護者の同意が必要です。
恐らく民法第5条(一種の契約とみなす)、民法824条(子の代理権)が根拠になると思うのですが、該当する法律は把握していません。
◆絶対に意識しなければならない事◆
それは犯罪についてです。
催眠術というものはとても強力な技術です。
使いようによってはとんでもないことも実現できます。
ですから、悪用厳禁です。
もし、魔が差しそうになったらここを思い出してください。
刑法において、催眠状態は飲酒したときの泥酔と同じで、
「人の心神喪失若しくは抗拒不能」の状態
とみなされます。(刑法第178条)
ですから催眠状態がきっかけで犯罪となった場合、情状が非常に悪くなります。
催眠状態で同意の無い性行為をした場合、
準強制性交等罪(刑法第178条 第2項 5年以上の有期懲役)
に問われます。
通常この罪状で起訴された場合、執行猶予はつかず一発で実刑となり服役です。
覚えておいて下さい。