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OGLとかD20 SRDとかに関する覚え書き

 著作権やライセンスに関する覚え書きです。

 物語では無いです。

 気になっていたので改めて調べてみました。


 米国 Wizards of the Coast 社によるD20関連のオープンソース的ライセンス Open Game License について。

 同ライセンス1条にて、何が “Open Game Content”や”Product Identity”に相当するのか定義されている。


  ”Product Identity”の方は自由に使えない。つまり普通に著作権で保護される。(7条参照)

 名前を言ってはいけない目玉の怪物などはこちらに属する。

 ストーリーや図画やキャラクターなどほとんどはこちらに属する。

 ライセンスを受けて作られた作品の大部分もこちらになる。

 パクってはいけない。

 自由に使ってはいけない。

 大変重要な事です。


  “Open Game Content”の方がゲームシステムの基本となる部分で、こちらが利用料支払う事なく利用できる部分。

 ゲームシステム的なのがこれに該当する。

 (詳細はライセンス本体を参照の事)


 じゃあ何が使えるの?


 その為のガイドラインが D20 SYSTEM REFERENCE DOCUMENT となる。


 (Advanced) Dungeons & Dragonsが初出でこのSRDに記載されている内容の範囲内であれば、おそらく自由に使っていいはず。


 ハーフリングやサハギンやノールいった要素はこれに記載されている。


 なおSRDに記載されているものの中には伝承由来だったり一般的な名称だったりするものも多い。

 例としてドラゴンなど。


 他にD20のロゴ契約とかもあるけどこちらは割愛。


 いやー念のため調べてよかったです。

 ずいぶん忘れてた。


追記(2012/06/27夜)

項を条と改めました。

(2012/06/28朝)

”SRDに記載されているものであれば、”の部分を

"SRDに記載されている内容の範囲内であれば、"と改めました。


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