成人年齢が変わります
来年、令和四年の四月一日より、成人年齢が十八歳に下がります。
成人年齢は下がっても、お酒とタバコ、公営ギャンブルは二十歳からというのは変わりません。
しかし、成人は責任と義務が増えます。
今までであれば未成年者を理由に契約解除ができた事例も、今後は成人として責任追及されます。
そうした部分については学校教育では全く教えてくれませんので、ご家庭でキチンと話し合いをしておくのが重要です。
来年の成人式は二十歳の新成人ですから、平成十三年生まれの人たちですが、四月一日には平成十四年と十五年生まれの人たちが新成人になります。
翌年の令和五年の成人式では平成十六年生まれの高校生が受験シーズンの真っ只中に呼び出されますから、社会的に混乱すると思われます。
この成人年齢の引き下げで抵抗していたのが法曹界で、少年法の改定に強硬な反対姿勢を示していました。
正直言って、法曹界は法令を軽んじていると思います。
成人年齢が引き下げられれば、少年法の対象年齢が変わるのは当たり前です。
これまで年金受給資格の年齢引き上げに法曹界が反対姿勢を示した事例を知りません。
高齢者の権利侵害は無視して、少年法の改定には反対姿勢を示すのは、差別的な行動でしょう。
法令が変われば、対象範囲が変わるのは他の法令も同じなのですから、少年法の対象年齢も未成年者に限定すれば良いのです。
そもそも我が国では「児童」の範囲が法令で変化する上、国民の認識にも差異がある為に、混乱を招き易いと言えます。
例えば学校教育では児童の範囲は小学生で、道交法もこれに近い範囲を指定していますので、世間一般では児童を小学生と認識している方が多いでしょう。
労働基準法では義務教育を修了する年齢以下、母子及び父子並びに寡婦福祉法では二十歳未満、児童と付く法令は十八歳未満をそれぞれ児童と定義しています。
民法改正で成人年齢を引き下げたのですから、他の法令も児童を未成年者として統一すれば単純明快でしょう。
そうすれば法曹界の抵抗で、十八歳以上二十歳未満の成人を「特定少年」として特別扱いして差別する必要もなかったはずです。
来年の四月以降、成人年齢が変わりますので、関係する方々はご注意下さい。




