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日本の防衛制度改革(1954〜1965)

1. 背景

• 1953〜1954年の竹島警備行動で、日本の警察・海上保安庁による排除は成功したもの

の、死傷者多数。

• 警察・海保だけでは国家主権を守りきれない現実が明らかになった。

• 韓国の再侵攻企図、米国の介入による竹島防衛の成功は、日本の防衛体制改革の直接契

機となる。

• 国民世論は「平和憲法の制約は限界」と保守的に変化。左翼勢力は少数派化。

---

2. 憲法改正の議論(1954〜1956)

● 改正の目的

1. 警察予備隊の軍事的任務を明確化するための法的根拠付与。

2. 外国の侵攻や占領に対する自衛権の明文化。

3. 有事の際の迅速な国防動員・指揮系統の整備。

● 議論の流れ

• 内閣・自民党系議員中心に議論開始(1954年下期)

• 主な論点:

1. 自衛のための軍事組織の保有は憲法違反か?

2. 警察予備隊の任務範囲を国内治安から外部防衛まで拡大する必要性。

3. 国会の承認プロセス・大統領(内閣)権限・非常時の法体系整備。

● 憲法改正案の内容(1955年)

• 第9条補足条項(改正)

• 「日本国は、必要最小限度の自衛力を保持する権利を有する。」

• 国防権限法(附則)

• 警察予備隊・海上保安庁・特別地方警察部隊を統合し、**国防警備隊(仮称)**とす

る。

• 緊急事態における最高司令官は内閣総理大臣と規定。

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3. 有事法制整備(1955〜1960)

● 基本理念

• 「国内治安と外部防衛の一体化」

• 「平時は警察権、非常時は国防権行使」

• 「国際法上の自衛権を最大限活用」

● 主な整備法案

法律 内容

国防警備隊法 警察予備隊・海上保安庁を統合し、国防任務付与。隊員は国家公務員とし

て軍事訓練義務。

有事動員法 国民・物資の動員計画、地方自治体との協力、非常通信網の整備。

武器保有管理法 国防警備隊の装備・弾薬・火器を統制・管理。民間への武器使用を厳格

に制限。

海上防衛法 日本周辺海域の監視、外国船舶の排除権限を付与。海保の戦闘行動も法的に

正当化。

● 議会での論争

• 左翼:憲法違反・戦争国家化の懸念

• 保守:竹島警備行動の教訓として「平和のための防衛は合法」と主張

• 結果:保守派が多数を占め、法案は可決。

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4. 警察予備隊の国防軍への昇格(1955〜1962)

● 昇格の段階

1. 1955年

• 内閣が警察予備隊の任務拡張を閣議決定。

• 「国防警備隊」と改称、国内治安と外部防衛の両任務を付与。

• 階級制度、軍事訓練の義務化開始。

2. 1957年

• 隊員数約13万人に拡大(陸・海・空の部門別編成開始)。

• 軍事教官を米国から受け入れ、海上・陸上作戦の実戦的訓練を導入。

3. 1960年

• 米国からの軽戦車、駆逐艦、エセックス型空母(2隻)供与開始。

• 訓練・運用により「小規模ながら独立した戦闘力」を保持可能に。

4. 1962年

• 「国防軍法」制定により、国防警備隊は正式に日本国防軍に昇格。

• 階級、指揮系統、動員法制、海外派遣の権限などを整備。

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5. 軍備・装備の整備(1955〜1965)

• 陸上

• 軽戦車(M24チャーフィー等)、装甲車、火砲を配備

• 小規模部隊の分散配置による島嶼防衛能力向上

• 海上

• 軽巡洋艦・駆逐艦・エセックス型空母2隻

• 海保と統合した海上防衛隊を編成

• 航空

• 輸送機、哨戒機を導入

• 米国との訓練で短距離防空・偵察能力を確保

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6. 社会・政治的影響

• 国民意識

• 左翼の影響力減少、保守化が進む

• 「平和のための防衛」は国民的合意に

• 日韓関係

• 竹島事件後の断絶状態は維持

• 日韓基本条約は締結困難

• 米国

• 日本を極東防衛の要として重視

• 軽空母や陸海装備の供与で日本の自衛力を増強

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7. 年表まとめ

年 主要出来事

1954 竹島警備行動(警察・海保による韓国排除)

1955 警察予備隊を「国防警備隊」に改称、任務拡張

1955 有事法制整備開始(動員法、武器管理法、海上防衛法)

1957 米国教官派遣、軍事訓練の本格化

1960 軽戦車・駆逐艦・エセックス型空母供与開始

1962 国防警備隊を正式に「日本国防軍」と昇格

1965 海上・陸上・航空部隊の基礎戦闘力確立

---

総括

• 竹島警備行動での死傷者が、防衛体制改革の直接的な契機となる。

• 憲法改正・有事法制整備・警察予備隊の国防軍化が一連の政策として実現。

• 米国からの装備供与・訓練により、日本はGDP3%規模の防衛力を持つ近代的軍事国家

への道を歩む。

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