「動物擬人化禁止法」 くまモンもNG?
「くまモン」も禁止? ―― 今、動物福祉の観点から、動物擬人化禁止法が議論されている。
日本動物園水族館協会の倫理福祉規程では、動物の「過度な擬人化は行ってはならない」とされている。これを発展させたのが今話題になっている「動物擬人化禁止法」案である。
この法律によると、動物の擬人化を行った者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。
この罰則の対象となるのは、次のようなケースである。①牛を擬人化して、卒牛式と称する儀式で進路決定する行為、 ②ウナギを擬人化し、うな子と名付け、『養って』と言わせる行為、③白黒の色をした熊に『シャンシャン』という名前を付ける行為、④狐に『どうせこんな葡萄は酸っぱくてまずいだろう』と言わせる行為、・・・。
しかし、次のように指摘する人もいる。①は牛を擬人化したのではなく、人を擬牛化しただけ、②も人を擬「うなぎ」化しただけ、③は本当は熊ではなくただの着ぐるみを世間の人がありがたがっているだけ、④は狐に言わせたのではなく勝手に狐が言っただけ、・・・など。
そもそもなぜ動物だけなのか、植物(特に梨など)や蒸気機関車を擬人化することは問題ないのかと言う人もいる。今や、ゆるキャラ界を巻き込んだ大論争となっている。
ミドリムシの擬人化? そもそも動物なのか