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【第5号】芦屋ブランド専用の法律!?(「芦屋国際文化住宅都市建設法」ほか)



―――――

芦屋(あしや)国際文化住宅都市建設法

 (昭和26年法律第8号)

 施行:昭和26年(1951)3月3日

 状態:現行法(今も有効)

 主な内容:(ひょう)()県芦屋市の国際文化住宅都市化

 関連法令:都市計画法など

  ※住民投票を()て成立

―――――


 関西で高級住宅地といえば、まず兵庫県芦屋市が挙がるだろう。

 そんな「芦屋ブランド」も、実は法律で決まっている……といえば、皆さんは驚くだろうか?



 ◇


 芦屋市は地方自治体の1つである。

 そして、地方自治にはこんな原則がある。


「地元のことは、そこの人たちで決める」



 この原則に従えば、


「芦屋のことは、芦屋の人たちで決める」


となるはずだ。



 ところが、この「芦屋国際文化住宅都市建設法」は法律である。

 法律は日本政府(国)が決めるものだ。つまり……


「芦屋のことを、なぜか国が決めてる !? 」


ということになる。



 どうしてそんな、不思議なことになっているのか? 芦屋の歴史をざっくり辿(たど)りながら、見ていこう。



 ◇


 現代の芦屋市からは想像できないだろうが、そもそも“芦屋”とは粗末な建物のことであった。


 いや、当時の庶民目線では「これが普通」だったのだが、貴族がそう書き残している。

 そして、私たち現代人が見ても、


「わ、こんな建物使ってたの……?」


となるのが、本来の“芦屋”だったらしい。



 ともかく、それは明治(めいじ)(なか)ば頃までの芦屋市も例外ではなかった。

 当時「精道(せいどう)村」と呼ばれたこの地もまた、ありふれた農村・漁村の1つだったそうだ。



 ◇


 しかし、芦屋は他所(よそ)と違い、2つの大都市:大阪と神戸(こうべ)の間(阪神間(はんしんかん))にあった。



東洋(アジア)一の港町をここに!」


という国策の(もと)で、急速に発展していく神戸。

 対する大阪も近代化を進め、“大大阪(だいおおさか)”“東洋のマンチェスター”(※1)などといわれるほどの大都市に成長する。



※1 英国(イギリス)中部の大都市

   商工業都市として有名だった



 その結果、どちらも 


「人が多すぎるわ、空気は悪いわ……」


という、住みにくい街と化していた。

 このため、大阪の富裕層(おおがねもち)を中心に、“快適(かいてき)郊外(こうがい)”に引っ越したり、別荘(べっそう)を建てたりする人々が現れる。



 そんな中、明治38年(1905)に阪神電車が開業する。

 芦屋の2つ西隣の「住吉(すみよし)村」(※2)から開発が始まり、高台に西洋風の住宅・別荘が相次いで建てられた。

 これが芦屋など、周辺地域にも広がっていく。


※2 現:神戸市東灘(ひがしなだ)()の一部



 おめでとう!

 芦屋 は (あこが)れ に 進化 した !!



 大正9年(1920)には阪急(はんきゅう)電車の神戸線も開通する。競い合う阪神・阪急を中心に、芦屋や阪神間の宅地開発はさらに進んだ。

 やがてそこには富裕層だけでなく、中産階級(こがねもち)や芸術家も移り住むようになった。



 しかし、昭和期に入ると、その流れに水を差すような災害が続く。

 昭和9年(1934)の室戸(むろと)台風と、同13年の阪神大水害。これらによる大雨・洪水(こうずい)土砂(どしゃ)(くず)れが、阪神間の宅地にも打撃を与えた。


 そして極めつけは、同20年に相次いだ(アメリカ)軍の空爆(くうばく)である。


 第2次世界大戦(さきのたいせん)末期。東京・大阪をはじめとする日本の都市部は、相次いで空爆されていた。

 軍関連の工場が、みるみる焼かれていく。


 残念ながら、どう見ても日本の負け……という状況で、


「もう降伏すべきだ!」

「嫌だ! 本土決戦だ !! 」


などと、日本のお偉方(えらがた)はグダグダ揉めていた。


 それを見た米軍は、


「ふぅん、まだ()るんだ……じゃあ皆殺しにしてやるぜ !! 」


とでも言わんばかりに、空爆を続けた。

 工場を焼き尽くすと、ご丁寧(ていねい)に都心部や住宅地まで焼いていった。



 どっちもクズである。F**K(フ・・ク) OFF(オフ)



 特に昭和20年8月6日未明の「阪神(だい)空襲(くうしゅう)」では、芦屋の住宅地も空爆を受け、100名以上が亡くなったという。(※3)



※3 また、「芦屋のひまわり」と呼ばれるV.ゴッホの絵画作品が、この空襲で焼失したとされる



 ほどなく戦争は終わり、全国各地で「焼け跡からの復興」が課題になった。

 だが、被害が大きすぎた。芦屋をはじめ、1自治体の力だけでは、復興なんて厳しい……。


 そこで出てくるのが国、というわけだ。



 ◇


 終戦の翌年、「特別都市計画法」という法律ができた。戦争中の空爆などで被災した都市(略して“戦災(せんさい)都市”)に対して、


「土地の整理しやすくするから、早く復興してね」


という内容である。


 芦屋をはじめ、全国で115の都市が対象になり、


「ィヨッシャア〜! やったるでぇ〜 !! 」

「どうせやるなら、百年後を見据(みす)えてド派手に……」


などと、大規模な復興計画をぶち上げていった。



 これを見た国は、昭和24年に「戦災復興都市計画の再検討に関する基本方針」という文書を出す。


「ヤバい……財政ヤバいから、もっと小さくまとめて!」


と。



 対する戦災都市側は、地元の国会議員を通して、国に(くぎ)を刺そうとした。


「分かったから、“ぼくらの理想の街づくり”、手伝ってくださいよ?」


 それが、まとめて“特別都市建設法”と呼ばれる、16の法律である。「芦屋国際文化住宅都市建設法」も、その1つだ。

 その他、比較的有名なものが、


・広島平和記念都市建設法(広島県広島市、昭和24年〜)

・長崎国際文化都市建設法(長崎県長崎市、昭和24年〜)

・首都建設法(東京都、昭和25〜31年)


の3つであろう。



 さらに、たとえば近畿地方には、


(きゅう)軍港(ぐんこう)()転換法(京都府舞鶴(まいづる)市ほか、昭和25年〜)

・神戸国際港都(こうと)建設法(兵庫県神戸市、昭和25年〜)

・奈良国際文化観光都市建設法(奈良県奈良市、昭和25年〜)

・京都国際文化観光都市建設法(京都府京都市、昭和25年〜)


の4つが適用されている。



 これら16の法律は、要約すると、


・戦災都市は、理想の街づくり(※4)を頑張りなさい

・国や関係(しょ)機関(きかん)(※5)は、理想の街づくりにできるだけ協力しなさい


といった内容である。



※4 たとえば芦屋なら“国際文化住宅都市化”、東京なら“首都に相応(ふさわ)しい都市開発”、といったところか


※5 (おも)に都道府県や周辺市町村を指しているようだ



 また、いずれも国会で成立してから、住民投票でも賛成多数を得て、施行された法律である。

 つまりこれは“国が決めて、地元も納得した法律”ということであり、


(あなたがた)が決めたんだから、ちゃんと守ってくださいよ?」


という話なのだ。



 ◇


 16あった“特別都市建設法”。今も15の法律が生き残っている。


「地元のことを、なぜか国が決めている」


のは、国の押しつけとは限らない。

 この場合は、むしろ地元の熱意の賜物(たまもの)といえるのではないか。



 しかし一方、115ある戦災都市の中には、かなりの温度差があったようだ。

 16の法律の対象は、全国でわずか18の市と東京都だけであった。大阪や名古屋をはじめ、制定されなかった地域が(ほとん)どだ。


 また、住民投票の投票率が約4割〜9割と、対象地域の中にも温度差があった。


 そしてこの“特別都市建設法”ブームは、約2年で終わった。

 住民投票の手間と費用を嫌がってか、その後「法律制定→住民投票」という動きは見られない。



 なんなら、住民投票が必要と思われる内容でも、その部分を


「中身は政令で決めます(※6)。だから住民投票は不要です」


などといって()けた法律もある。


 それに対する地元の反発も、あまり見られない。



※6 これを政令委任(いにん)という



「地域振興」


とか何とか、簡単に言うけれど。

 地元の熱意は今、どこにあるんでしょうね……?



 いやはや、政治は遠くなりにけり――――



 以上で(しめ)となります。

 ここまでお読みいただき、ありがとうございました〜!


 ……とか言って、次回が生えてくるかもしれません。その時はまたよろしくお願いします m(_ _)m



【追記】一部加筆/修正しました

(2025/11/29)



――今回取り上げた(?)法律――


※首都建設法については、本エッセイの「【第1号】〜」を参照してください



特別都市計画法

 (昭和21年法律第19号)

 施行:昭和21年(1946)9月11日

 状態:無効(昭和30年に廃止)

 主な内容:戦災都市の復興について

 関連法令:都市計画法



広島平和記念都市建設法

 (昭和24年法律第219号)

 施行:昭和24年(1949)8月6日

 状態:現行法(今も有効)

 主な内容:広島県広島市の平和記念都市化

 関連法令:都市計画法、長崎国際文化都市建設法など

  ※住民投票を経て成立


長崎国際文化都市建設法

 (昭和24年法律第220号)

 施行:1949年8月9日

 状態:現行法

 主な内容:長崎県長崎市の国際文化都市化

 関連法令:都市計画法、広島平和記念都市建設法など

  ※住民投票を経て成立



旧軍港市転換法

 (昭和25年法律第220号)

 施行:昭和25年(1950)6月28日

 状態:現行法

 主な内容:旧軍港4市(※)の平和産業・港湾都市化

  ※神奈川県(よこ)須賀(すか)市、京都府舞鶴市、広島県(くれ)市、長崎県佐世保(させぼ)

 関連法令:都市計画法など

 備考:4市すべての住民投票を経て成立



神戸国際港都建設法

 (昭和25年法律第249号)

 施行:昭和25年(1950)10月21日

 状態:現行法

 主な内容:兵庫県神戸市の国際港湾都市化

 関連法令:都市計画法、横浜国際港都建設法など

  ※住民投票を経て成立


奈良国際文化観光都市建設法

 (昭和25年法律第250号)

 施行:1950年10月21日

 状態:現行法

 主な内容:奈良県奈良市の国際文化観光都市化

 関連法令:都市計画法、京都国際文化観光都市建設法など

  ※住民投票を経て成立


京都国際文化観光都市建設法

 (昭和25年法律第251号)

 施行:1950年10月22日

 状態:現行法

 主な内容:京都府京都市の国際文化観光都市化

 関連法令:都市計画法、奈良国際文化観光都市建設法など

  ※住民投票を経て成立



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