【序】日本の首都、どこ? 問題(「首都圏整備法」ほか)
ここは法律素人な筆者が、マイナーそうな法律まわりの話をするエッセイです。
そして、素人は間違うものです!(ドヤ顔すな)
……というわけで詳しい人、感想欄とかでツッコミお願いします m(_ _)m
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首都圏整備法
(昭和31年法律第83号)
施行:昭和31年(1956)6月9日
状態:現行法(今も有効)
主な内容:東京都、および周辺7県の開発・整備
関連法令:地方自治法など
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突然ですが、皆さま。
「日本の首都はどこか」、ご存じですか?
……はい、そうですね。東京です。
「当たり前だろ!」
そう思った人、多いと思います。
ところが、今の日本の法律では、ちょっと違うらしいんですよね……
◇
実は日本の首都、「法律ではっきり“ここ”とは決めない」って伝統があるみたいで。
だから今も、はっきり「東京」とは、どこの法律にも書いてないらしいんですよ。
マジか……
いやまあ、奈良時代とか、大昔に首都をコロコロ変えてたりしますから。
「“首都はここ!”って書いたら、あとで直すの面倒くさいじゃん?」
ということなんでしょう。たぶん。
ほら、日本って災害多いですし。知らんけど。
◇
じゃあ、「日本の首都は東京」って、何で私たちは知ってるのでしょうか?
「学校でそう教えてるから」
「大きいお役所が全部、東京にあるから」
などなど、理由は色々あると思います。
が、このエッセイは「マイナー(?)な法律」の話をするエッセイです。
だから
「法律では、たぶんこれだ!」
という理由が、次の2つです。
・昭和の法律「首都建設法」で、“首都は東京都内にある”と決めてたから
・現行の「首都圏整備法」で、“首都圏は東京都とその周辺”と決めてあるから
◇
う~ん…………結局、
「首都は東京です」
とは書いてないんですね。
これって、解釈次第では
「首都は練馬だ!」
「いやいや、八王子じゃん?」
「いーや、八丈島だろ?」
「違います、都内を動き回る点Pです!」
…………………
……………
……
な~んてケンカが、できるわけだ……。
あとあれだ。
「ま~、皆さん。日本の首都が東京だけとは、どこにも書いてはらへんえ?」
とか言いながら、ケンカに割り込む京都人が…………
いやいや、流石にいないか。
京都の人、ごめんなさい m(_ _)m
◇
余談ですが、「近畿圏整備法」という法律もあります。関西Ver.ですね。
で、この「畿」という漢字にも、“首都”って意味があるそうですよ?
まあ、もう誰もそんな使い方しない……と、思いますけど。
お読みいただき、ありがとうございます!
こんな感じで、ゆるゆる……というかグダグダでやっていきます。
よろしくお願いします m(_ _)m
あ、でも次回は未定です。このネタ書きにくくて……
【追記】一部加筆/修正しました
(2025/06/08)
――【おまけ】今回取り上げた(?)法律――
首都建設法
(昭和25年法律第219号)
施行:昭和25年(1950)6月28日
状態:今は無効(昭和31年に廃止)
主な内容:首都東京の都市計画、および建設
関連法令:地方自治法、首都圏整備法など
備考:住民投票を経て成立
近畿圏整備法
(昭和38年法律第129号)
施行:昭和38年(1963)7月10日
状態:現行法
主な内容:近畿圏の建設、および整備
関連法令:地方自治法など