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架空法令集

公式行事の席次に関する法律

作者: 尚文産商堂

・第1章 総則

第1条 席次

 この法律は、公式行事の席次について定める。

第2条 定義

 公式行事とは、日本皇国政府、衆議院、参議院または天皇主宰の行事のことを言う。

 2、前項のほかに、政令によって定められた行事を、公式行事とすることができる。

 3、都道府県市区町村が主催する行事については、この法律による席次を決定することができる。

第3条 複数席次

 同一の者が、複数の席次を有している時には、その最上の席次を、その者の席次とする。

第4条 強行規定

 文武高官、有爵者ならびに優遇者の公式行事による席次については、別に定めがある場合を除いて、この法律に従って席次を決定しなければならない。

 2、この法律は、在外公館主宰の行事についても適用する。

第5条 叙勲者

 叙勲者は、その勲章の名称の席次を得る。叙位、叙爵、叙褒された者も同様とする。

第6条 前任者

 現にその席次を有していない者であっても、その席次の次ぐ席次を与える。別に定めがある場合は、その席次を与える。

第7条 同席次者

 同じ席次を有する者が複数いる時は、その席次の着任順とし、同一時に着任した時であれば長幼順とする。

第8条 皇族席次

 皇族の席次は、天皇からの親等が近い順とし、同一親等であれば男女順とし、同一性別であれば長幼順とする。


・第2章 席次

第9条 第一階

 第一階の席次を以下のように定める。なお、席次は一号を上とする。

  一 天皇及び皇后

  二 皇族

  三 正一位

  四 大勲位

   イ 菊花頸飾

   ロ 金鵄頸飾

   ハ 旭日頸飾

  四の2 従一位

  五 内閣総理大臣

  六 元帥、国務大臣及び枢密院議長

  七 衆議院議長及び参議院議長

  七の2 功一級

  八 衆議院副議長、参議院副議長及び枢密院副議長

  九 親任官

  十 衆議院議員、参議院議員及び枢密院委員

  十一 正二位

  十二 大勲位

   イ 菊花大綬章

   ロ 金鵄大綬章

   ハ 旭日大綬章

  十三 従二位

  十四 公爵


第10条 第二階

 第二階の席次を、以下のように定める。なお、一号が上となる。

  一 高等官

  二 正三位

  三 文化勲章

  三の2 功二級

  四 勲一等

   イ 菊花大綬章

   ロ 桐花大綬章

   ハ 金鵄大綬章

   ニ 八雲大綬章

   ホ 旭日大綬章

   ヘ 瑞宝大綬章

   ト 宝冠大綬章

  五 従三位

  六 侯爵


第11条 第三階

 第三階の席次を、以下のように定める。なお、一号が上となる。

  一 正四位

  一の2 伯爵

  二 勲二等

   イ 菊花重光章

   ロ 桐花重光章

   ハ 金鵄重光章

   ニ 八雲重光章

   ホ 旭日重光章

   ヘ 瑞宝重光章

   ト 宝冠重光章

  三 白金勤続章

  四 白金善行章

  五 功三級

  六 従四位

  七 子爵

  八 勲三等

   イ 菊花中綬章

   ロ 桐花中綬章

   ハ 金鵄中綬章

   ニ 八雲中綬章

   ホ 旭日中綬章

   ヘ 瑞宝中綬章

   ト 宝冠中綬章

  九 勅任官


第12条 第四階

 第四階の席次を、以下のように定める。なお、一号が上となる。

  一 正五位

  二 勲四等

   イ 菊花小綬章

   ロ 桐花小綬章

   ハ 金鵄小綬章

   ニ 八雲小綬章

   ホ 旭日小綬章

   ヘ 瑞宝小綬章

   ト 宝冠小綬章

  三 男爵

  四 従五位

  五 功四級

  六 奏任官

  七 金色勤続章

  八 金色善行章

  九 慶事記念記章

  十 褒章

   イ 紅綬褒章

   ロ 緑綬褒章

   ハ 黄綬褒章

   ニ 藍綬褒章

   ホ 紫綬褒章

   ヘ 紺綬褒章


第13条 第五階

 第五階の席次を、以下のように定める。なお、一号が上となる。

  一 正六位

  二 勲五等

   イ 菊花双光章

   ロ 桐花双光章

   ハ 金鵄双光章

   ニ 八雲双光章

   ホ 旭日双光章

   ヘ 瑞宝双光章

   ト 宝冠双光章

  三 功五級

  四 従六位

  五 銀色勤続章

  六 銀色善行章


第14条 第六階

 第六階の席次を、以下のように定める。なお、一号が上となる。

  一 正七位

  二 勲六等

   イ 菊花単光章

   ロ 桐花単光章

   ハ 金鵄単光章

   ニ 八雲単光章

   ホ 旭日単光章

   ヘ 瑞宝単光章

   ト 宝冠単光章

  三 判任官

  四 功六級

  五 従七位

  六 銅色勤続章

  七 栄典法第67条第3項による政令によって定められた技能章


第15条 第七階

 第七階の席次を、以下のように定める。なお、一号が上となる。

  一 正八位

  二 勲七等

   イ 青色菊花章

   ロ 青色桐花章

   ハ 青色金鵄章

   ニ 青色八雲章

   ホ 青色旭日章

   ヘ 青色瑞宝章

   ト 青色宝冠章

  三 功七級

  四 従八位

  五 官吏

  六 栄典法第68条による政令によって定められた技能章

参考サイト

・中野文庫…http://www.geocities.jp/nakanolib/index.html

 宮中席次…http://www.geocities.jp/nakanolib/giten/sekiji.htm

 皇室儀制令…http://www.geocities.jp/nakanolib/kou/kt15-7.htm

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