【資料】幻術士連盟規約
ある程度読み進めてからこれを見ることを強く推奨します。
なお、一番下の【改正履歴】は物語で実際に改正されたものだけでなく、僕がストーリーを進めていく上で都合上変更、追加した点も含まれています。(ガバガバですみません)
ストーリー上での描写なく規約の改正が行われることはありませんのでご了承ください。
序文
これは、幻術士連盟に関する規約をまとめたものである。
以下の条文に定められていることに連盟員は従わなければならない。
第一章・連盟
第1条
当連盟名を「幻術士連盟」とする。
第2条
当連盟は常任の本部を中心に活動する。幹部は理事会を月に一度必ずこれを行う。
第3条
当連盟に所属する者を連盟員と呼ぶ。
①以下の条件を満たす者のみ連盟員の資格を持つ。
・幻術士である、もしくは幻術の存在を理解し、協力する。
・対術士戦闘などの止むを得ない状況を除き、民間人を巻き込む犯罪を犯したことがない。
・当連盟と敵対関係にある個人及び団体と関わりを持っていない。
②連盟員には、その身分を証明する証章が付与される。
③証章には以下の事柄を明記しなければならない。
・氏名
・術派
・所属部
・本人を識別できるもの(顔及び指紋は偽装可能の為不可)
③証章は毎年4月に必ず更新しなければならない。更新されていないものは特例を除き無効である。
第二章・幻術
第4条
当連盟では、「自覚の有無や能力の強弱にかかわらず、幻術を使用する者」を術者と呼ぶ。
また、「当人の意思によって幻術を制御し、使用する者」は術士と呼ぶ。
第5条
当連盟では、「自然の保持する術力による発生もしくは人為的に発生した術力の具現化物」を幻影と呼ぶ。
第6条
幻術士は、民間人に対し幻術を行使してはいけない。但し、幻術を行使しないことによって対象に著しく被害が及ぶ場合はその限りではない。
第7条
幻術士は、自然発生した幻影を闇雲に討伐してはいけない。但し、人為的に作り出されたもの、民間人に著しく被害を及ぼすものならその限りではない。
第8条
当連盟では、本部が一定の条件を満たしたと判断した団体及び個人に対し、a~e郡で判別する。
・a郡 当連盟と加盟及び提携関係にない個人及び団体。
・b郡 連盟規約を破り放逐された幻術士。
・c郡 当連盟に対し明確な敵対行動をとった個人及び団体。受身交戦可対象。
・d郡 幻術を悪用し幻術非関係者に被害をもたらした個人及び団体。発見次第排除可対象。
・e郡 幻術を悪用し民間人や連盟員に広く被害をもたらした個人及び団体。最優先排除対象。
第三章・戦闘
第9条
当連盟員は、以下の状況下でのみ幻術の使用及び戦闘を許可する。
・脅威度c郡以上の者に攻撃を受けた場合。
・脅威度d郡以上のものを発見した場合。
・指示された任務において戦闘が許可されている場合。
・一方的に攻撃され自衛行為をせざるを得ない場合。
第10条
緊急の救援任務等の際は、本部から逐一通達される基本行動指示をもとに行動しなければならない
・第1マニュアル 調査任務時の基本行動指示。幻術は索敵系のみの使用を許可する
・第2マニュアル 脅威度c郡以上のものと接触している状態の基本行動指示。攻撃を受け次第反撃可。
・第3マニュアル 戦闘不可避と考えられる状態の基本行動指示。可能な限りペアを組む。戦闘を許可する。
・第4マニュアル 多人数戦闘時の基本行動指示。術士に対する幻術の無制限使用を許可する。
・第5マニュアル 緊急回避体制。幻術の無制限使用を許可する。(度を越えた使用は罰せられる)
第11条
法律によって保護された状況下を除き、戦闘時の武器もしくは武器となりうる物体の使用を固く禁じる。
第四章・補足事項
第12条
①当規約を改正する際は、理事会にてその旨を発議し、理事会の承認の上で全連盟員を対象とした投票を行いこれを改正する。また、理事会は特段の事情及び理由がない限り、規約改正の発議を原則として承認しなければならない。
②改正によって追加、添削された部分は、条文を編集しこれを表す。変更点が大きい、或いは条文そのものの追加を含む改正があった場合は、必要に応じて改正された条文を削除し、抜けた部分にこれを追加する。
第13条
連盟員のトラブル及び不和は当事者同士で解決をし、その仲介を連盟がすることはない。
また、連盟員が対外に個人的に起こしたトラブルについて、連盟として責任を取ることはない。
第14条
以上を遵守しない者を連盟員として認めることはない。
【制作協力者(敬称略)】
央宮高師
近衛瑛二
景養寺友嗣
神宮寺義央
八百条実厚
【改正履歴】
4条を変更。
12条②を追加。