6.確定申告を考える
あくまでわたしの見解です。
確定申告。
さっさと済ませてきましたが、前にいろいろ迷ったので書きます。誰かのお役にたてたらいいけどw。
まず、こちらの確定申告などについて参考にさせて頂いた方がいます。
【姉ちゃんは中二病】藤孝剛志様です。ちゃんとお名前出す許可貰いました。ありがとうございました。
藤孝様の【なんかいろいろすみません】を読んで、わたしはぼちぼちと情報収集に動きだしたのです。
さて、わたしは七月に発売となったのですが、当時は何もしていませんでした。
ですがある時、今年は確定申告しなくては、と思い出して気がつきました。
普通に申告すると白色申告。
ところが、世の中、青色申告というものがあります。
どんな金額にしろ、青色申告がいいと判断。
まずは、開業届。これはその年の三月までに出さないとダメなのですよ。あとは開業して二か月後まで。
ここで問題。
わたしの開業日はいつ?
税務署に問い合わせたところ「打合せ時期を年初めにすると今年は間に合いません。発売日を開業日にすると、まだ間に合いますが、それまでの経費を計上することができません。お好きな方でいいですよ」とのこと。
お店やってるわけじゃないので、結構アバウトなんですね。
現在八月下旬。
ボーっとしていると、いやおうなしに白色申告。
わたしはさっさと開業届をネットで見つけて、発売日で開業として記入。作成する帳簿を選んで(仕訳帳と総勘定元帳は必須です)税務署に郵送しました。
で、ここで注意です。藤孝剛志様もおっしゃっていましたが、控えは自分で用意しなくてはなりません。
同じものを書いて取っておく方法と、同じものを書いて返信用封筒(切手を貼って)を入れて返送希望を一筆書いて送ると、ちゃんと控えの受領印を押したものが戻ってきます。こちらが間違いないですよね。
さあ、無事に開業届が受理されたら、気を付けなくてはならないことが一つ!
開業があれば廃業もある、ということ。
青色申告を続ける間はずっと帳簿の記入義務や確定申告の義務が発生します。たとえ売上(印税)がなくても。
青色申告を止める = 廃業届の提出 をお忘れなく。
さてさて。次は帳簿についてです。
読んでいただいてありがとうございます。
いろんなご意見があると思いますが、わたしの場合として書きました。
これがすべてではありませんし、情報は氾濫しておりますので、しっかり自分の納得するものをみつけることも大事です。