【今日のコンプライアンス違反レポート 2031年02月14日】
<<今日のコンプライアンス違反報告>>
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重大事案 1件
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①4名の少女が大量の媚薬をチョコレートに混入し、男子生徒(HR)に食べさせる事案
今回用いられた媚薬は未成年、高校生少女(MK)が開発した新薬であり、いわゆる媚薬成分に含まれるホルモン成分の効果を一層強化したものである。適量を含んだチョコレートを食べると、いわゆるリラックスして「性的に、そういう気分」になるものである。
この、そういう気分になることに特化した成分を通常の想定量の倍量以上を、少女3名(AA、AI、AN)が当事者に対して、摂取せしめる事案が発生した。
媚薬の意図があって人に飲ませるのは傷害罪にあたる可能性もある。ましてその混入物によって相手の意識をもうろうとさせ、抵抗できない状態にして性行為を迫るのは明らかな性暴力、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪に該当する。
結果的に、3名の少女が媚薬成分を大量にチョコレートに投入し、当事者に対して摂取せしめた訳であるが、当事者は2日間にわたって、自室に閉じこもり、一切の接触を絶ったという事であって、媚薬の摂取にともなうLS案件の発生や、未成年との淫行行為、不同意わいせつ行為などの発生は確認されていない。
しかしながら、よくわからない成分を人に提供する飲食物に気がるに混入する行為、ましてや、高校生の少女(MK)が新薬として開発したようなものを混入する行為は、一つ間違えれば非常に危険な結果になっていた可能性もある。少女3名に対しては、口頭での注意を与える。
なお、もう一名の少女(HR)も成分の出所は別ながら、同種の媚薬成分を含んだチョコレートを当事者に提供している。こちらの案件も、成分の違いはあれど、全く同質の案件であって、本人に対して口頭注意を与えるべきである。
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ヒヤリハットその他の事案 3件
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②未成年が過激な下着を着用する案件
誰かにみせるわけではなく、またそれらを転売するわけでもないのであれば、ただの紐状の可愛い下着(以下、「可愛い紐」と表記)が、いかに過激な形状をしていたとしても、それを着用することだけではコンプライアンス違反に該当することはない。
ただ一女子高校生が、なぜそのような過激な、「可愛い紐」を着用するように至ったのか、そのような行為自体、あるいはそのような行為を取ろうとする発想自体は一般の未成年の日常生活の中では起きうべからざる異常自体であり、その背景に思いを馳せれば、なんらかの「淫行行為」に関連する要素がそこに存在すると考えることが妥当であろう。
また本人の自白によれば「可愛い紐」を身に着けたくなったことの一因は先に挙げた媚薬成分を、チョコレートの試作をつうじて過剰摂取したことによるものとのことで、原因関係も明確である。
また、幸いにも、今回の案件では、可愛い過激な紐を装着していた少女(AI)、少女(AN)の2名とも、その装着状態を女性以外の第三者に見せることはおこなっていない。事案を指導した主犯は存在せず、本人の不注意による行動と結論できる。
よって、本件はLS案件にあたることもなく、法令違反行為にあたることもない。本人たちに、一般常識の範囲で、あまりに過激な下着を高校生が着用することは妥当ではなく、常識を踏まえて慎むべきであることを口頭注意するにとどめた。
②未成年が過激な下着を着用している様について聞き耳を立てる案件
今回の案件では、可愛い過激な紐を装着していた少女(AI)、少女(AN)の2名とも、その装着状態を女性以外の第三者に見せることはおこなっていない。しかし、別の少女(AA)が、そのような下着を着用していることについて、実地調査した一連の過程を、当事者が自室から聞き耳を立てていたという問題が残されている。
「可愛い紐」であるとか、「これは下着ではない」、あるいは「丸見えであって下着としての用をなしていない」などの性的なコメントを、意図せず聴取したことはLS案件に該当する可能性が高いため、検証が必要と考えられるとLLSより提起があった。
未成年少女たちは、意図せず摂取した媚薬効果により、可愛い下着、通称「可愛い紐」を当事者に見せることで性的興奮を煽ることを目的として、当該着衣を着用していたと主張している。その場合、LS案件における、見られたくないものを別の第三者に見られてしまうというハラスメント的構造は存在しないことになる。
一方、未成年少女たちにとって、今回の媚薬の摂取は意図的なものではないことは考慮されるべきである。仮に媚薬を摂取していなかった場合はどうであろうか?あるいは媚薬効果が切れた後日、このことを未成年少女たちが知った場合はどうであろうか?
その場合、過激な下着を当事者に見せたいという動機は存在していなかった、あるいは後日には動機は消滅していることも十分に想定される。その場合には、聞かれたくない話を聞かれてしまい、当事者が一方的に性的興奮を憶えるというセクシャル・ハラスメント構造が生じていた可能性も高い。
よって、LLSとしては、異常事態下における特殊性は考慮するものの、LS案件として一定の罪を当事者に課すことが妥当と判断した。
なお案件①でも言及したとおり、未成年が過激な下着を着用すること自体は常識に照らして適切ではなく、そのような状況に当事者が接していたとすれば、いわゆる「淫行」に該当するものと判断される。
幸い、接触事案は生じていないことから、淫行としての罪は生じてはいないとしても、LS案件に該当する。当事者が自室で動けず、行動の自由がなかった点には一定の配慮をしたうえで、口頭注意とするのが妥当であると結論した。
③少女(MK)により、男性器の調査をしたいと申し出を受ける案件
いわゆるLS案件が疑われる案件であるが、そのLS案件にあたるであろう調査を申し出た少女の「性的指向が女性」であり、男性および男性器自体には性的な興味がなく、物理的な形状変化についての調査のみを実施したいという案件であった。この場合にもLS案件が成立するのか、念のため、一定の整理を行っておきたい。
少女の性的指向が女性であったとしても、当事者の性的指向は女性であり、少女(MK)から男性器の調査を受けることは、いわゆる性的刺激を受けることに他ならない。
ただし、調査によって、少女(MK)が、見たくないものを見る、触りたくないものを触るというハラスメント行為をうけることがない、むしろ希望しているという点では、いわゆるハラスメント構造を内包しないがために、LS案件とは違った法解釈の構造を取ることになると考えられる。
この点、一方で、未成年である少女(MK)からの当事者に対する、性的接触の申し出であることは青少年防止条例違反の淫行行為に他ならないため「LS案件」には該当しないが、明確な「淫行行為」に他ならず、もし調査をうけていた場合には、悪・即・斬の有罪判決であった。
幸いにして、同棲家族の協力もあり、当該調査は未実施に終わったということであるため、本件は特に処分なしである。
なお、当事者の陰茎部の硬度測定に木琴のばちを用いるという奇想天外な発想については、LLSメンバー一同、その意図や使用方法について首をかしげる一幕も見られた。
これは、かの名著「えの素」を参考にしたという少女(MK)の発言があったことを念のため、付記しておく。
以上