手野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
第1条 趣旨
この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づいて、消防本部および消防署の設置、位置および名称ならびに消防署の管轄区域について必要な事項を定めるものとする。
第2条 消防本部及び消防署の設置
市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
一 消防本部
二 消防署
2、消防署の下に、必要に応じて消防分署、消防支所を設けることができる。
第3条 消防本部の位置および名称
消防本部の位置及び名称は、次の通りとする。
名称 手野市消防本部
位置 大阪府手野市池ノ中1-3
第4条 消防署の位置および名称
手野市に消防署を置く。
2、消防署の位置、名称および管轄区域は、別表の通りとする。
別表(第4条関連)
本条例を作成するにあたり、以下の法令、条例その他規則を参考にしました。
消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)
宝塚市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和47年9月20日条例第39号)
広島市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和38年10月1日条例第30号)
豊岡市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年4月1日条例第156号)
東京消防庁の設置等に関する条例(昭和三八年七月二五日条例第五二号)
横浜市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和38年10月5日条例第34号)
神戸市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和38年12月21日条例第30号)
茨木市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和47年12月23日茨木市条例第44号)




