手野市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
第1条 趣旨
この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づいて、消防本部および消防署の設置、位置および名称ならびに消防署の管轄区域について必要な事項を定めるものとする。
第2条 消防本部及び消防署の設置
市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
一 消防本部
二 消防署
2、消防署の下に、必要に応じて消防分署、消防支所を設けることができる。
第3条 消防本部の位置および名称
消防本部の位置及び名称は、次の通りとする。
名称 手野市消防本部
位置 大阪府手野市池ノ中1-3
第4条 消防署の位置および名称
手野市に消防署を置く。
2、消防署の位置、名称および管轄区域は、別表の通りとする。
別表(第4条関連)