まとめ0 童話裁判のルールなど
拙作「童話裁判」の裁判上のルールです。
ストーリーの進行に応じ、必要に応じて更新していきますので、よろしくお願いいたします。
なお、小説本体は
https://ncode.syosetu.com/n1122fl/
になりますので、よろしくお願いいたします。
【童話裁判のルール】
1 検察官は、第一審からずっと同じ者が担当。
2 検察側は控訴できない。
3 弁護人は、その童話を知っている者に限る。
4 控訴は弁護保佐人だけが行える
5 弁護保佐人は第二審(控訴審)から裁判に関与できる。
6 弁護人は弁護保佐人が選任する。
7 裁判で証人は裁判所に召喚される。拒否はできない。
8 召喚できる証人は、物語の終了まで生存していた者に限る。
9 証人は裁判中(審理中)、原則1度だけ召喚できる。
他の証言者の証言当と矛盾した場合は、再召喚可能。
被告人の召喚回数に制限はない。
10 法廷での発言は全て記録される。
曖昧な態度等は記録係の主観で記されてしまうため、証人への情けは無用。
内緒話(記録係が聞こえない発言)は記録されない。
11 被告人、証人ともに、黙秘権を理由を告げることなく行使できる。(2022/4/24追加)
【童話裁判の判決】
1 判決が下ったら、即執行される。控訴されても関係なし。
2 極刑は、その登場人物の物語からの排除を意味する。
3 極刑以外の場合は、その登場人物の該当行為が改変される。
【白雪姫に関して言えば……】
白雪姫は、自分の結婚式当日に王妃を殺害した嫌疑で起訴され、第一審で被告人「白雪姫」は極刑の判決を受けた。「白雪姫」は主役であるため、物語自体が維持できないと判断され、物語そのものが忘却される事態となった。
忘却されたはずの童話「白雪姫」だったが、酒挽当利が、何故か忘れていなかったため、童話裁判の弁護保佐人であるキイナにより弁護人として選任された。