表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
4/4

《名例律第一》『贖条』『婦人有官位条』『五位以上妾条』

『贖条』

凡応議請減、及八位、勲十二等以上、若官位勲位得減者之父母、妻子、犯流罪以下、聴贖。若応以官当者、自従官当法。其加役流、反逆縁坐流、子孫犯過失流、不孝流、及会赦猶流者、各不得減贖。除名、配流如法。其於二等以上尊長、及外祖父母、夫、夫之父母、犯過失殺傷応徒、若故殴人及廃疾応流、男夫犯盗、及妻妾犯奸者、亦不得減贖。


前の三条に該当する者、及び八位や勲十二等以上の者、若しくは先の減条該当者の父母や妻子が流罪以下の罪を犯したら、贖を許せ。もし官位の剥奪で補える場合は、当然官当の法に従え。懲役三年を加えられた遠流、謀反や大逆の縁座遠流、直系尊属を過失で殺した場合の流罪、不孝による流罪及び恩赦でも許されない流罪は、何れも減贖出来ない。除名、配流に関しては法に従え。二等以上の尊長、外祖父母、夫、夫の父母に対して過失殺傷を犯して服役すべき罪、また殊更に人を殴って廃疾(はいしつ)にして流罪を課された場合、男性が盗みを働いたり、妻妾を犯したら、これらもまた減贖出来ない。


『婦人有官位条』

凡婦人有官位犯罪者、各依其位、従議請減贖、当免之律。


官位を持つ女性が罪を犯した場合、夫々の官位によって先までの条文に従え。


『五位以上妾条』

凡五位以上妾、犯非八虐者、流罪以下、聴以贖論。


五位以上の妾で、八虐を犯した者でなければ、流罪以下ならば、贖で論じることを許せ。



────


『贖条』では、贖による減罪が出来る場合と出来ない場合を規定しています。廃疾とは律令に定められた身体障害の階級分けの一つで、この上に篤疾(とくしつ)が、下に残疾(ざんしつ)があります。

『婦人有官位条』『五位以上妾条』は、何れも先までの条文が及ぶ範囲を示しています。

評価をするにはログインしてください。
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ