異形管理及び寄生体規制法
これは物語における法律で現実とは違うので勘違いしないようにお願いします。フィクションであり、現実では存在しません
第一章 総則
第一条(目的)
本法は、寄生体及びその宿主、並びに異形化個体(以下「異形者」という)の存在が社会秩序及び公共の安全に重大な影響を及ぼすことを踏まえ、
その観測・管理・規制・運用及び組織の監督を定め、国民の生命、身体及び生活の平穏を保護することを目的とする。
第二条(定義)
本法において使用する用語の定義は、次の通りとする。
一 「寄生体」 異形因子を持ち、宿主の肉体・精神に侵入し影響を及ぼす存在をいう。
二 「異形者」 寄生体を宿す人間、又は宿さずとも異形化因子を有する者をいう。
三 「骨の尾」 寄生体又は異形化の顕現により発現する骨格構造を有する尾状器官をいう。
四 「完全顕現」 宿主が寄生体又は異形因子を限界まで発露し、人間性を著しく喪失した状態をいう。
五 「組織」 本法の規制対象となる異形者の監督・調整・運用を目的として設立された公認機関をいう。
六 「許可証」 組織所属者が異形的性質を制御しつつ公的に活動するため、国が発行する証明書をいう。
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第二章 一般規定
第三条(一般市民の取扱い)
一 一般市民は、異形者又は寄生体に遭遇した場合、速やかに組織又は警察当局に通報しなければならない。
二 一般市民は、寄生体又は異形者を匿い、隠避させ、又はこれに協力してはならない。
三 違反した場合、二年以上の懲役又は罰金五百万円以下に処する。
第四条(遭遇時の避難義務)
一般市民は、異形者が完全顕現状態に至った場合、直ちに避難を行わなければならない。避難不履行により生命を失った場合、国家及び組織は責任を負わない。
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第三章 組織所属者の規律
第五条(許可証の携帯義務)
一 組織所属者は、常時許可証を携帯し、一般人又は当局から請求を受けた際には必ず提示しなければならない。
二 許可証を所持せずに異形的性質を露出した場合、三年以下の懲役又は資格停止処分に処する。
第六条(異形的露出の制限)
一 組織所属者は、骨の尾その他の異形的部位を公共の場で露出してはならない。ただし緊急任務時を除く。
二 攻撃行為、又は寄生・洗脳行為を行った場合、正当防衛と認められぬ限り厳罰に処す。
第七条(任務従事の義務)
組織所属者は、国家又は組織からの依頼任務に従事しなければならない。任務拒否は原則として許されず、違反者は二階級降格又は組織追放とする。
第八条(組織脱退者に対する処罰)
一 組織を脱退した異形者は、監視対象とする。
二 無断脱退者は反逆行為とみなし、組織は武力行使をもって拘束又は殲滅する権限を有する。
三 脱退者の家族は監視対象となり、必要に応じて隔離措置を行う。
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第四章 異形者の制御と処遇
第九条(完全顕現の禁止)
一 組織所属者であっても、完全顕現を任務以外で行ってはならない。
二 違反した場合、強制的に無力化措置(拘束・処分)を受ける。
第十条(寄生の禁止)
一 寄生体の意図的拡散は禁止される。
二 他者への寄生行為は、緊急の医療措置を除き、重罪とする。
第十一条(裁判の非公開性)
異形者に関する犯罪の裁判は、全て国家機密として非公開裁判とし、傍聴を禁止する。判決のみ公表可。
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第五章 監督・監視
第十二条(監視制度)
一 異形者には全て監視装置又は監視官が付与される。
二 監視拒否は反逆行為とみなし、拘束又は抹消を行う。
第十三条(監督機関の権限)
組織は、寄生体関連の事件において通常警察に優先する捜査権及び処分権を持つ。
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第六章 依頼制度
第十四条(依頼の原則)
一 民間人及び団体は、異形者関連事件への対応を組織に依頼できる。
二 依頼には正式な申請書を必要とし、緊急時を除き無断要請は無効とする。
第十五条(依頼に伴う責任)
一 依頼者は、依頼による被害の一部を負担する義務を負う。
二 虚偽依頼を行った者は、罰金千万円以下又は十年以下の懲役に処する。
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第七章 罰則
第十六条(主要罰則)
一 本法に違反し、寄生・顕現・異形的攻撃を行った異形者は、死刑又は永久拘束とする。
二 軽度の違反については、懲戒・資格停止・監禁によって処理する。
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異形者活動許可証(例)
国章・組織紋章入り
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許可証番号:IM-XXXX-2025
氏名:________
所属組織:________
区分:〔異形者/寄生体宿主/監視下活動者〕
能力区分:寄生・支配/骨尾/完全顕現制限付
有効期限:20XX年X月X日まで
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注意事項
1. 本証は常時携帯すること。
2. 公共の場での異形顕現は禁止(任務時を除く)。
3. 許可証不携帯時の活動は処罰対象となる。




