寄生体及び異形化管理法
これは物語における法律で現実とは違うので勘違いしないようにお願いします。フィクションであり、現実では存在しません
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第一編 総則
第1条(目的)
本法は、寄生体、異形化、骨尾、化け物及び完全顕現(以下「寄生現象等」という。)に起因する国家的危害の阻止、国民の安全の確保、並びに寄生現象等に関する国家の研究・利用の適正化を図ることを目的とする。
第2条(定義)
本法において次に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。
一 寄生体:人体に寄生し、肉体、精神若しくは生理機能を変容させ得る生物的又は非生物的存在。
二 宿主:寄生体を宿す個人。
三 異形化:寄生体の影響又は特異血統により人体の外形・機能が恒常的に変質する状態。
四 骨尾:尾てい骨部より顕現する骨質構造物その他通常人体に存在し得ない付属物。
五 化け物:自我を喪失し攻撃的暴走を示す宿主。
六 完全顕現:寄生体及び宿主が高度に同化し、人間性を喪失するに至る状態。
七 組織:国家が認可し本法の下で寄生現象等の管理・研究・討伐等の任務を行う特務機関(異形管理院並びにその下部機関を含む)。
八 特異指定者:先天的若しくは遺伝的要因により寄生性質又は異形化適性を有する者。
第3条(適用範囲)
本法は、国内におけるすべての寄生現象等及びこれに付帯する行為に適用する。国外で発生し国内に及ぶ影響についても適用する。
第4条(最高原則)
国家は、本法の目的達成のため必要な権限を行使する。国民は本法に基づく義務を誠実に履行しなければならない。
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第二編 登録・監視・分類
第5条(宿主登録義務)
宿主は、寄生体の有無若しくは寄生現象等の兆候を知り得た時は、定める期間内に国家管理局に届出を行い登録を受けなければならない。届出を怠った者は罰則の対象となる。
第6条(特異指定登録)
先天的特異性を有する者は出生時又は発見時に特異指定され、国家データベースに登録される。
第7条(分類・ランク付)
国家は、寄生体・宿主・異形化の度合いについて基準を定め、以下の分類を行う。
一 監視級(低リスク)
二 収容級(中リスク)
三 兵器級(高リスク・戦術利用候補)
四 黒印級(致命的危険・即時討伐対象)
分類基準、評価手続、及び格付けの変更手続は政令で定める。
第8条(監視措置)
登録された宿主及び特異指定者は、生涯にわたり監視対象とされ得る。監視の方法は位置情報、健康ログ、生体センサー、監視官配備等を含む。
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第三編 許可・免許・許可証制度
第9条(寄生体取扱許可)
寄生体を研究、保管、移送、利用する者は、国家の許可(以下「寄生体取扱許可」という。)を要する。許可の種類、発行手続、更新、取消しは政令で定める。
第10条(許可証様式)
組織所属者及び許可を受けた者は、国家規格に従う電子・物理複合の許可証を常時携帯し、求めに応じ提示しなければならない。許可証の偽造、改変は重罰とする。
第11条(許可等の分類)
寄生体取扱許可は次の等級に分かれる。
一 Class A(顕現・戦術運用許可)
二 Class B(任務露出・接触許可)
三 Class C(非顕現業務許可)
等級別の権限、義務及び監督は内規に定める。
第12条(許可の附帯条件)
許可は附帯条件を付すことができる。条件違反があると判断された場合には、許可の停止、取消し、及び刑罰を課すことができる。
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第四編 行動規範・現場運用
第13条(非攻撃原則)
組織所属者は、一般市民に対して先制攻撃を行ってはならない。先制行為は、作戦長の明示命令又は即時致死的危機が存在する場合にのみ例外的に許される。
第14条(露出最小化義務)
骨尾等の異形部位を有する組織所属者は、常時収束具を装着し、公共の場での露出を最小限に保たなければならない。
第15条(緊急顕現手続)
戦闘又は救命目的で顕現を行う場合、原則として現場における上長の許可を得るものとする。許可を得ることが著しく困難な場合は、事後24時間以内に遅延報告書を提出し、その正当性は監査委員会が審査する。
第16条(使用武器と拘束具)
骨尾は国家の武器規格に基づく管理対象とし、移動・保管は二重封鎖措置を要する。非致死的拘束具の使用を原則とし、致傷・致死力行使はClass A所持者に限る。
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第五編 寄生体・異形の取扱いと研究
第17条(寄生体の保管)
寄生体標本は指定のBiosafety Level(政令で定める最高水準)施設にて保管・研究されなければならない。無断での持ち出しは犯罪とする。
第18条(研究の独占)
寄生体及び異形化に関する基礎研究・応用研究は原則国家及び組織の監督下に置かれ、民間・大学の独自研究は原則禁止とする。例外は特別許可により認められる。
第19条(禁止行為)
一 複数寄生体の人工融合等、分離不能・破局的リスクを伴う実験は原則禁止とする。
二 遺伝的強化、完全顕現を目的とした私的実験は禁止とする。
ただし、国家が承認する「最終兵器計画」等の国家指定プロジェクトは例外とする。その実施には多数の安全委員会承認及び議会の秘密委員会報告を要する。
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第六編 化け物対応・討伐・収容
第20条(化け物の討伐)
化け物は国家安全保障上の即時討伐対象とする。討伐権は治安鎮圧庁及び指定組織が有し、注記のとおり裁判前の処置が許容される。
第21条(収容制度)
制御不能または高リスクと判断された宿主は、異形隔離院等指定収容施設にて拘束・治療・研究の対象とする。収容は法的手続に基づき執行されるが、国家緊急権が認められる場合には迅速収容が優先される。
第22条(消去処分)
再教育不可能、又は重大な安全リスクを脱し得ない者は、国家裁量により最終処分(消去処分)を行い得る。消去処分は特務法廷の非公開手続若しくは国家緊急権の下で執行される。
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第七編 監視・情報管理・証拠
第23条(監視機構)
監視局は登録者の監視を実施し、位置情報、健康データ、行動ログ等を国家データベースに蓄積する。データ保持期間、アクセス権限は政令に定める。
第24条(目撃者処理)
目撃者に対しては国家が定める目撃者対応手順に基づき、隔離、事情聴取、記憶修復(必要に応じた非致死的方法を含む)又は公的カバーストーリーの提供を行う。
第25条(情報公開の制限)
寄生現象等に関する情報は国家機密とし、無断公開は違法とする。報道機関への公開は国家広報部の指示に基づく。
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第八編 裁判・司法手続
第26条(特務法廷の設置)
寄生現象等に関連する事件は特務法廷により審理される。特務法廷の手続、裁判官の任命、及び判決の執行は、国家の安全上の理由により非公開とする。
第27条(上訴制限)
特務法廷の判決に対する上訴権は原則として認めない。ただし、法定の特別委員会が再審査を命ずることができる。
第28条(機密記録の管理)
裁判記録は国家機密として管理され、公開は一切禁止する。違反者には重罰を課す。
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第九編 組織・運用機関
第29条(異形管理院)
本法に基づく最高執行機関として「異形管理院」を設置する。院は法の執行、研究計画の承認、特務法廷への意見具申等を行う。
第30条(下部機構)
異形管理院の下部に以下を設置する。
一 監視局:登録者の監視・データ管理を行う。
二 治安鎮圧庁:討伐及び実働部隊。
三 特務法廷:裁判機能(非公開)。
四 異形隔離院・完全顕現観測所:収容・研究施設。
第31条(職階)
組織の職階、権限、資格要件、懲戒手続は別に定める組織規程により定める。
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第十編 依頼関係(契約・委託)及び徴用
第32条(国家の委託)
国家は本法の目的達成のため、民間法人、学術機関、個人に対し業務を委託し得る(以下「委託契約」という)。委託契約の条件は次による:安全基準順守、機密保持、労働条件、報酬、責任分配、違約時の制裁。
第33条(委託契約の必須条項)
すべての委託契約には以下を必須条項として盛り込むものとする。
一 機密保持条項(期間・範囲)
二 安全・生物安全基準の順守
三 データ管理と政府アクセス権の付与
四 研究成果の国家帰属(例外は特別許可)
五 懲罰条項(違反時の罰則・損害賠償)
六 従業員保護・強制動員条項(必要時の人員提供義務)
第34条(従事者の徴用)
国家は、緊急を要する場合には委託先の人員及び資源を一時徴用できる。徴用に際しては合理的補償を行うが、応じない者に対しては法的制裁を課す。
第35条(請負人責任)
委託契約に基づき行われた行為により第三者に損害を与えた場合、請負人は国家と連帯して責任を負う。国家は特別な理由により請負人を免責し得るが、その際には代替措置を講じる。
第36条(秘密契約条項)
軍事的若しくは国家機密性の高い委託契約は「黒印契約」とし、内容の大部分を非公開とする。関係者は厳格な適格審査を通過し、違反者は厳罰に処する。
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第十一編 人権・救済(限定的)
第37条(限定的救済制度)
被徴用者、収容者及びその他本法により制約を受ける者は、秘密委員会に限定的救済申立てを行うことができる。救済手続は非公開であり、公開性及び透明性は制限される。
第38条(補償)
国家は、本法の適用により生じた合理的損害に対して補償を行う。ただし、補償の範囲は国家の安全上の理由により制限され得る。
第39条(内部告発者保護)
国家の機密に反する行為及び法令違反を発見して内部告発を行った者に対しては、限定的な保護措置を講じる。ただし、国家の安全に重大な危害を生ずると判断される場合は適用外とする。
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第十二編 監査・責任追及
第40条(国家監査委員会)
国家は、本法の運用に関する監査機関(国家監査委員会)を設置し、組織の活動を秘密裏に監査する。監査報告は議会の秘密委員会に提出される。
第41条(刑事責任)
本法に違反した者に対しては、刑事罰を含む法的責任を問う。刑の種類及び量定は本法の罰則規定に従う。
第42条(行政責任)
組織及び国家官吏が故意若しくは重大な過失により本法に反する行為を行った場合、行政処分、資格剥奪、及び必要があれば刑事告発を行う。
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第十三編 罰則
第43条(罰則総則)
本法に定める罰則は、次に掲げる範囲で科される。刑罰は国家刑法の定める範囲内で適用する。特に重大な違反については死刑、無期拘禁、又は長期禁錮を課すことができる。
第44条(具体的罰則)
一 寄生隠匿罪:死刑又は無期拘禁。
二 無許可顕現罪:1年以上10年以下の禁錮。
三 完全顕現罪(無許可):即時討伐(裁判前処分)。
四 許可証偽造罪:10年以上の禁錮若しくは重額罰金。
五 情報漏洩・無断公開罪:最高刑(死刑含む)又は長期禁錮。
六 組織脱退罪(無断):討伐対象。
七 委託契約違反による重大事故:民事損害賠償+刑事罰。
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第十四編 移行措置・附則
第45条(移行措置)
本法施行後一定期間、既存の寄生研究機関、大学等は移行手続に従い資料・試料を国家に提出しなければならない。移行期間、提出手続及び補償は政令で定める。
第46条(政令委任)
本法の施行に関する必要な事項は政令で定める。
第47条(施行期日)
本法は公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、安全確保のため緊急に必要と認める場合、公布後直ちに一部条項を施行することができる。
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附則(運用細則・様式(抜粋))
附則1(許可証サンプル様式)
許可証は以下の項目を含むこと。氏名(コードネーム可)、生体ハッシュ、許可等級、発行者、許可有効期限、附帯条件、ワンタイム認証コード、暗号電子署名。
附則2(委託契約テンプレート:抜粋)
(契約名)国家寄生体研究委託契約
(契約当事者)国家(異形管理院)と受託者(法人名)
(目的)寄生体の研究・保管・解析等
(期間)開始日〜終了日(延長規定あり)
(報酬)別紙金額表による
(機密保持)期間:契約期間及び契約終了後30年(又は国家指定期間)
(成果帰属)原則国家帰属(例外は特別承認)
(補償)人員徴用・事故時の補償基準を定める
(違約金)重大違反の場合、契約金額の3倍を上限とする賠償義務
附則3(監査報告様式)
監査は定期及び臨時に行い、秘密委員会へ提出する書式を規定する。




