たまに真面目なことを考えてみる。
ニュース番組を見ていて、ふと考えました。
「育児中の親が逮捕された時、児童手当等はどうなるか」
虐待が絶えない今日、処理する側として明日は我が身と心して、僕はノートを広げました。
予想①児童手当は、職権消滅して新たな生計者に切り替え
児童手当(略して児手)は、受給者が対象児童を監護(ざっくり言えば、主に世話をする、かと)していない場合や、対象児童が手当を受けている市区町村と住民票が違う場合、事実が通知等によって確認できたら、職権を発動して、資格を無くすことができます。ですが、そこに至るまでの証拠集めが、ものすごく時間がかかります。
受給者本人に「私は監護しておりません(監護なし)」の事由で届を出していただけるのがベストです……逮捕されていたら、書いてもらえませんがね。どこの留置所にいらっしゃるか分かりませんし、消滅届は基本、トラブル防止に郵送しない所がほとんどのはずです。
職権消滅となれば、「監護なし」か「児童が施設入所」あたりになりそうです。配偶者または親族に引き取ってもらえるなら、消滅月のうちに、住民票をおいてある市区町村にて(公務員なら職場にて)受給者切り替えの手続きをして、継続して給付する、ですね。
予想②児童扶養手当と特別児童扶養手当は、基本的に受給者本人に資格喪失の届を出していただかないとならないが、状況しだいで代理または職権で喪失して、完了または新受給者に切り替え
逮捕された人がひとり親またはそれに準ずる状況の場合、児童扶養手当(略して児扶)を受けている可能性ありです。所得制限を超えている、または、自主的に申請していなくて受けていない方もいますので。
また、逮捕された人の子どもが、障害を持っている場合、特別児童扶養手当(略して特児)を受けている可能性ありです。未申請・手当認定の対象となる症状ではない等理由があって受けていない方もいます。
児手だけ、の方もいれば、児手・児扶、児手・特児、特児・児扶など他の手当も受けているパターンもあるわけでして。児童の年齢により、児扶だけ、特児だけ、もあり得ます。処理する側には、どの手当を受給しているか瞬時に見分けられることを求められるのですね。仕事をきっちりしてきたベテランは、顔を見ただけ、あるいは、名前を聞いただけで判別できます。尊敬します。
児扶・特児は受給資格が特殊なので、基本は受給者本人から資格喪失(児手だけ、消滅。ややこしい)届を出していただかねば、処理する側は動けません。届を出すのにかなりの時間がかかりそう等、受給に差し障りが出るとなれば、上の機関に相談して(特児なら都道府県ですかね。政令指定都市はその自治体で認定等全部行っているようですが)、臨機応変に……でしょうか。
地域によっては、逮捕が日常茶飯事なので目をつぶっても資格消滅・喪失、受給者切り替えができるのかもしれません。児童相談所と兼務の場合は、もっと責任が重くなります。僕のように気になってぐるぐる頭の中で旅をしている者は、役立たずのレッテルを貼られるのでしょうね。




