2-12 その名は、アイフ12
●評議後
(陪審員が評議を終えて戻ってくる)
【裁判官】: 陪審員の評決が出ました。陪審員の代表者、評決を読み上げてください。
【陪審員代表】: はい、陪審員全員の合意により、ノクターン被告は、有罪と判断されました。理由は、クロスハート原告の顔の治療を後回しにし、社会で最も重要視される美顔を軽視したためです。つまり、「美法典」の第328条第3章に違反していることに間違いはありません。
【裁判官】: 判決理由を説明します。ノクターン被告は、緊急事態において命を優先したことは理解されるものの、本件については、通常の憲法は、その効力を失う、美裁判として裁かれるべきものであり、そこにおいては美顔が最も尊重されるべき価値であり、クロスハート原告の治療を後回しにしたことは、医療過誤に当たるというよりも、美法典に違反していると認められます。ノクターン被告には、通常の憲法においては、罰金および医療行為の制限が科せられるところですが、本件は、美裁判となったことで、最も尊ぶべき女性の美貌を軽視したことにより、最高刑として、「留顔の刑」に値するものである。
【被告側弁護士】: 判決に対して、控訴の意志を表明します。
【裁判官】: 控訴を受け付けます。これにて、本件の裁判を終了します。
●控訴審
【控訴裁判官】: 本日は、ノクターン被告の控訴審を行います。まず、被告側の主張をお聞きします。
【被告側弁護士】: 被告側を代表して弁論いたします。ノクターン被告の行動は、国際的な医療倫理に基づくものであり、命を優先することが正当でした。クロスハート原告の美顔の重要性を理解していたとしても、緊急手術を行うことが適切でした。従いまして、一審の判決は不当であると主張します。
【控訴裁判官】: 原告側の反論をお聞きします。
【原告側弁護士】: 原告側を代表して弁論いたします。我々の社会では、美顔が最も尊重されるべき価値であり、ノクターン被告、はその価値を軽視しました。一審の判決は、社会の価値観に基づいたものであり、正当です。
【控訴裁判官】: それでは、双方の証人から再度証言を聞きます。まず、被告側の証人からお願いします。
(被告側の専門家証人が証言台に立つ)
【被告側弁護士】: 緊急医療における命の優先について再度説明してください。
【専門家証人】: 緊急医療では、患者の命を救うことが最優先されます。ノクターン被告の判断は、医療現場での常識に基づいており、緊急手術は必要でした。
【控訴裁判官】: 次に、原告側の証人をお願いします。
(原告側の専門家証人が証言台に立つ)
【原告側弁護士】: 美顔の価値について再度説明してください。
【専門家証人】: この社会では、美顔が最も重要視されており、医師はその価値を尊重しなければなりません。ノクターン被告は美顔の重要性を理解していなかったため、医療倫理に反する行動を取りました。
【控訴裁判官】: さらに、原告側弁護士からの追加の質問をお聞きします。
【原告側弁護士】: 美顔の価値を軽視した結果、どのような影響があったかについて具体的に教えてください。
【専門家証人】: クロスハート原告の顔はひどく損傷し、彼女は社会的に大きな不利益を被りました。美顔はこの社会で最も尊重されるべきものであり、それを損なったことは、彼女とその家族に計り知れない精神的苦痛を与えました。ノクターン被告はその重要性を理解していなかったため、厳しい処罰が必要です。
【控訴裁判官】: 双方の主張を聞きました。これより、評議を行います。
(控訴裁判官が評議を終える)
【控訴裁判官】: 控訴審の結果を発表します。ノクターン被告の行動は、国際的な医療倫理に基づくものであったと認められる一方、この社会における美顔の価値を軽視したこともまた事実です。美顔を最も重視するこの社会において、その価値を無視した行動は重大な過誤と見なされます。
したがって、一審の判決を修正し、ノクターン被告には「留顔の刑」に処することを命じます。この刑は、その顔に神経ガスを浴びせて顔面の神経を破壊するというものであり、美顔を軽視した罰として科されるものです。
【被告側弁護士】: 異議を申し立てます。この判決は医療倫理に基づいた行動を取った医師に対する過酷なものであり、不当です。
【控訴裁判官】: 異議は却下されます。判決は確定です。ノクターン被告は速やかに刑を執行されることとします。
【ノクターン被告】: 私の行動は、患者の命を救うためのものでした。それでも、この社会の価値観に従わなければならないのであれば、判決に従います。
【控訴裁判官:】 それでは、これにて本件の控訴審を終了します。
ノクターン被告の弁護士が判決に不服として控訴する可能性があり、上級裁判所で再審理が行われるが、社会の価値観が大きく変わらない限り、判決が覆ることは難しい。




