【令和学問のすすめ】財政法問題
「今日の世界における最大の実業家たちは借財者たちだ。」
ハバード
「巣箱の利益にならざることは、蜜蜂の利益にもなりえず。」
アウレリウス
「所得税は己れの良心にかけられた税と認識すべきである」
ミル
「極度の節約は経済ではない。…巨額の出費が真の経済の不可欠な役割を果すであろう。」
バーク 「某貴族への書簡」
「経済とは貨幣を消費する意味でもなければ、これを節約する意義でもない。それは一国一家の経営と処理の義である。」
ラスキン 「芸術の経済学」
さて、日本には「財政法」と言う法律が存在する。
≻財政法(ざいせいほう、昭和22年3月31日法律第34号)は、国の財政に関する基本法であり、予算の種類、作成と執行等について規定した日本の法律。
広義には財政に関する法規全般を指す概念として用いられ、本法のほか、各種租税法、地方財政法、会計法、予算決算及び会計令、国有財産法なども「財政法」の範疇に含まれる。
日本国憲法第7章「財政」を受けて制定され、旧・会計法のうち、財政の手続的規定を現行の会計法に分離させ、この法律において財政運営に関する基本原則を定める。所管官庁は財務省主計局法規課である。
(ウイキペディア)より引用
つまり、日本の財政を法的に規定したものだ。
この内、「財政法4条」が、積極財政派からも緊縮財政派からも、槍玉に挙げられている。
≻財政法第4条(ざいせいほうだい4じょう)とは、日本の財政法での以下の条文。
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
(第2項)前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない
これが、積極財政派からは「積極財政が行えない法的な理由」として。
緊縮財政派からは「余剰な公債発行を出来ない法的な根拠」として、良く議論の的に成っている。
確かにその通りだ!これでは、法的に「税収が財源である」と言っている様なものだし、公債発行を規制する法的根拠足りえる。
MMT「現代貨幣理論」が、現実に行われている国家財政を解説しているものだとしても、日本においては「法的な規制」が存在している事になる。
これは、以前にも解説したが、GHQによる置き土産で、交戦権の放棄を規定した「憲法9条」(通常、国家としては有り得ない物だが)をより確実にする為に、戦費の確保や日本国が経済的に再び強国になるのを阻止したいが為の、アメリカによる「工作」なのは明白であろう。
所謂「陰謀論」と、現実に国家間で行われている「工作活動」は別次元の物である。
何でもかんでも、「陰謀」と決め付けるのは、いささか「ナイーブ」に過ぎる。
故に、日本が経済的に回復するには、「財政法4条」含む財政法の見直しが必要なのだが、積極財政派にせよ緊縮財政派にせよ、どうにも喧嘩腰で、極論に過ぎる議論が増えて来ている。
しかし、「財政法4条」および関連法が存在しても、過去の日本政府は普通に「景気の調整」を行えていたと言う事実がある。
これは、民間企業の努力による日本経済の復活や、消費税導入以前には、キチンと「地方交付税」が十分に交付され、地方自治体間の不均衡を是正出来ていた事が要因であろう。
これらを「破壊」した要因は、やはり「新自由主義」の台頭であると作者は考える。
企業経営者は「利益優先・労働環境軽視」
投資家は「企業業績のみを優先し、自己の配当金のみに現を抜かす」(株売買も同じ、クラウドファンディングが、正当な意味での投資)
日本政府は「財政均衡主義(新自由主義)に固執し、小さな政府論を盾に、緊縮財政を強行(消費税導入・プライマリーバランス黒字化など)地方自治体間の格差や、地方の衰退化を招く」
「財政法」も問題が多いが、これらの「富裕層優先主義(新自由主義)」が、日本の経済的な衰退を招いたのも、偽らざる「事実」であろう。
そこで、財政法に関して、喧嘩腰に議論するのでは無く、この様に「冷静」に議論するのはどうなのだろうか?
※「財政法四条が有るので、財務省は従っている」
※「故にMMTが日本では法的問題で難しい」
※「法律改正や財務事務次官人事を刷新しない、内閣府が悪い」
と言う話なのだから。
※「財政法四条や、その他財政法の関連で公債発行が厳しいので、仮に憲法9条のみ改正しても、交戦(防衛)能力に資金的な限界がある」
※「自民党に限らず、積極財政派を自称する議員は、法律改正の権限を国民から委任されているのだから、積極的に財政法の改正を国会に提出するべきだ」
※「誰が悪い・彼が悪いでは無く、論理的に法改正やMMT含む積極財政を行える法改正を、広く議論(考える)べきだ」
と言う事ではないのだろうか?
何れにせよ、国民から「法改正できる権限」を委任されているのが「国会議員」で有り、財務官僚が「財政法の法改に関する法案」を議論するのも、国会議員が「財政法」の改正を国会に提出しない限り始まらないのだ!!
現状の「財政法」では、新自由主義侵された日本経済を回復出来ないし、この状態で「憲法9条」を改正しても、結局は財政的な面からも防衛能力に不安が残る。
「財政法の改正」と「新自由主義の否定」を進めないと、日本の未来は暗いままであろう・・・。




