消費税は間接税では無い!!直接税だ!!
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今回は『公認会計士』や『税理士』を目指す人なら必見!!
※『消費税は間接税では無い(消費者から事業所が一時的に預かって、政府に納付するものでは無い)』
事について解説する
超難しいし難解だが、出来得る限り分かりやすく解説を試みたい。
そもそも、【間接税】とは何かと言うと
※『税金を負担する人と、税金を納める人が違う税金』
具体的には、【酒税】【たばこ税】【入湯税(温泉や銭湯で取られる税金)】等
逆に直接税とは
※『税金を負担する人と、税金を納める人が同じ税金』
の事だ!!
具体的には、【所得税】【法人税】【各自動車税】等
で、困った事に国税庁のホームページにすら、【消費税は間接税】等と『嘘・出鱈目』を書いている(泣)
コイツ等、本当に国家公務員なのか?
阿呆過ぎるんだが?
国税庁ホームページ晒しアゲ(笑)
【税の学習(嘘つき)コーナー(笑)】
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/hatten/page02.htm
で、その国税庁が大嘘付きの証拠がこれだ!!
>消費税については、
「(判決文1)消費者が納税義務者であることはおろか、事業者が消費者から徴収すべき具体的な税額、消費者から徴収しなかったことに対する事業者への制裁等についても全く定められていないから、消費税法等が事業者に徴収義務を、消費者に納税義務を課したものとはいえない」
(東京地裁平成2年3月26日判決、平成元年ワ第5194号損害賠償請求事件、判例時報1344号)
https://daihanrei.com/l/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%20%E5%B9%B3%E6%88%90%E5%85%83%E5%B9%B4%EF%BC%88%E3%83%AF%EF%BC%89%EF%BC%95%EF%BC%91%EF%BC%99%EF%BC%94%E5%8F%B7%20%E5%88%A4%E6%B1%BA
あれぇ?裁判で『消費者も事業所も、消費税の納税義務は無い』ってキッパリ言われてますしおすし(笑)www
な?政府組織が
※『国民に対して大嘘のプロパガンダをしている』
何よりの証拠の判決文だ!!
つか、消費税そのものが【違法行為】だと言う証拠でも有る。
国税庁のホームページに、嘘八百書いて有るんだからな!!
>【消費税・地方消費税】
◎商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金です。
◎納税するのは製造業やサービス業などの事業者ですが、負担するのは消費者等です。
「消費税」は、消費一般に広く公平に負担を求める間接税で、最終的には商品を消費したり、サービスの提供を受ける消費者が負担し、事業者が納税します。
【税の学習(嘘つき)コーナー(笑)】
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/hatten/page02.htm
う・そ・ぴょ〜ん!!(笑)www
◎商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金です。
※裁判所判決文『消費税法等が事業者に徴収義務を、消費者に納税義務を課したものとはいえない』
◎納税するのは製造業やサービス業などの事業者ですが、負担するのは消費者等です。
※裁判所判決文『消費税法等が事業者に徴収義務を、消費者に納税義務を課したものとはいえない』
それで『インボイス制度』だぁ〜?
馬鹿じゃね〜の?
国税庁の大嘘付き〜!!
証拠は出したからね(笑)www
で、今回のキモはここから!!
『公認会計士』や『税理士』を目指す人は、必ず覚えておこう!!
嘘つき国税庁の言う
>「消費税」は、消費一般に広く公平に負担を求める間接税で、最終的には商品を消費したり、サービスの提供を受ける消費者が負担し、事業者が納税します。
は、完璧に間違っているし、おかしい事請け合い(笑)www
何せ消費税は
※『付加価値に対して税率を課し、事業所に直接納付を義務付ける【直接税】だが、事業所が必ずしも消費税を徴収する必要は無い』
からだな!!
まぁ、この時点で、裁判所判決に逆らっているから、国が主導する【違法行為】何だけどね?!
NHKの特殊詐欺(勝手に放送垂れ流して、視聴料を取る)と同じだな。
んで、どう言う事か具体的に書くと。
製造業の場合、例えば自動車を生産したとして、工場出荷価格が80万円なら、消費税率(付加価値税率)10%が加算される。
駄菓子菓子!!
別に消費税を取るか取らないかは、製造元の判断と成る。
だから、『下請けイジメ』なる問題が発生する!!
つまりは、下請けの製造元に、消費税分の値下げを要求する行為だな。
無論、下請け業者は、消費税分の利益を損する事になる。
消費税は、税務署に納めなければ成らないからだな!!
これが、消費税(付加価値税)が、【直接税】で有る証拠!!
更に『サービス業』で見てみると。
実際に消費税率が10%に上がった時の話(実話)
おじちゃんは『ド貧乏クル〜ソ〜』なので、1000円カットの常連だった(今では自分でカットしている、親の入院費用で金が無い)。
で、消費税が10%に上がった時に、以前通っていた『A店』は1080円から1200円に便乗値上げした。
それに対して『B店』は、暫く1000円ジャストで経営し、後に1100円に値上げを行った。
無論『ド貧乏クル〜ソ〜』のおじちゃんも、当然の様に『B店』へ移った。
で、矢鱈と支店が多かった『A店』は廃業して支店が激減し、『B店』は繁盛した。
と言う【実話(実体験)】をしている。
ここから分かる事は、『B店』は当初消費税率分をサービス価格に折り込んで経営し、消費税率アップに際して、流石に経営的に厳しかったのか?消費税10%分の値上げを行ったと言う事だな。
つまり、『消費税を徴収するか?しないか?は、事業所の判断による(販売価格に組み入れるかは自由)』と言う【事実】だ!!
消費税率分値上げをしなければ、その分の利益を失う事に成るので、事態は深刻だ!!
つまり、『最終消費者が負担している税金』でも、『最終消費者から預かっている税金』でも無い訳だ!!
なので、【間接税】たり得ない!!
まぁ、販売サービスを行っているスーパーマーケット等は、基本的には消費税を取っているので、【消費税率による、コストプッシュインフレ】が起きている事に成る。
まぁ、薄利多売がトレンドの今の販売サービスやサービス業では、消費税率が上がれば、その分値上げせざるを得ないのは、無理からぬ事であろう。
以前までは、消費税の逆累進性を鑑みて、年収3000万円以下の事業所は、消費税納付の免税対象だったのだが、今は酷い事に年収1000万円以下に引き上げられている(怒)!!
トコトン腐り切っているよな?自民党・公明党も財務官僚も!!
これで、『消費税が間接税では無い』事が、理解してもらえれば幸だ!!
おじちゃんの解説が悪くて、イマイチ理解出来なかった読者諸兄は、YouTube動画等でも上がっているので、是非参照して見て欲しいぞ!!
ちなみに、こうした【事実】から、おポンチ『ひろゆき』と『堀江貴文』の【益税論】は、大間違いなのでご参考までに(爆笑)www




