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知ってますか、国会法 〜一般人が解釈した国会法〜  作者: リンシ


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国会議員が内閣に質問、頼みごとをするときは 第八章 質問 第九章 請願

第八章 質問


第七十四条

各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。

→ 議員が政府(内閣)に対して公式の質問をする場合は、まず議長の許可を得なければならない。


質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。

→ 質問をする場合は、内容を簡潔にまとめた「質問主意書」という文書を作って議長に提出する必要がある。


議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。

→ 議長が質問を認めなかった場合でも、質問した議員が異議を出したときは、議長は議会に判断を求めなければならない。


議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。

→ 質問が認められなかった場合でも、質問した議員が求めれば、その質問内容は議事録に記録される。



---


第七十五条

議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。

→ 議長や議会が認めた質問は、議長が政府(内閣)へ送る。


内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。

→ 政府は質問を受け取ってから7日以内に回答しなければならない。もし7日以内に答えられない場合は、その理由と回答できる期限を示さなければならない。



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第七十六条

質問が、緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができる。

→ 急ぐ必要がある質問の場合は、議会の決定により書面ではなく口頭で質問することもできる。



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第七十七条及び第七十八条

削除

→ この条文は現在は存在せず、削除されている。



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第九章 請願


第七十九条

各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

→ 国民などが国会に要望(請願)を出す場合は、国会議員の紹介を受けて請願書を提出しなければならない。



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第八十条

請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。

→ 請願は、まず委員会で内容を審査したあと、議会で採択するかどうかを決める。


委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、これを会議に付さない。但し、議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。

→ 委員会が「議会で議論する必要はない」と判断した請願は本会議に出されない。ただし20人以上の議員が求めれば、本会議で扱うことになる。



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第八十一条

各議院において採択した請願で、内閣において措置するを適当と認めたものは、これを内閣に送付する。

→ 議会が採択した請願のうち、政府が対応すべき内容のものは政府に送られる。


内閣は、前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。

→ 政府は、その請願をどのように処理しているかを毎年国会に報告しなければならない。



---


第八十二条

各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。

→ 衆議院と参議院は、それぞれ独立して請願を受け付け、互いの処理に干渉しない。

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